小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2016/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 どうも、事後的チェックの件で前二回のこの委員会で質問した際の答弁よりも更に何か悪くなっちゃったようですね。確実にチェックされているようなお話、事後的にそのチェックが確実になされるような確固たる答弁の趣旨になっちゃったようですけれども。いやいや、だから事後的に確実にチェックできるから第三者機関は要らないという話でしょう。私は、事後的に確実にチェックどころかほとんどチェックできないから第三者機関を設けろと言っているわけで、だけ…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 司法の判断というのは筋が違うと思いますよ。警察権の行使という行政が正しく適正に行われているかどうかを判断するのであるから、当然行政の第三者委員会がそれをチェックするのは何の問題もないと思いますよ。司法が判断することを、それを司法から取り上げて行政が判断するんじゃないんですから。 もう時間が来ちゃいましたですね。 じゃ、全く別のことを聞きますけれども、警察庁にお尋ねしますけれども、これまで通信傍受の実施例というものを毎年報告…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 別にないからやれと言っているわけじゃないんですけど、ただ、法律上できるのに、ああ、ないんだなというふうに思ったわけであります。 これ、電話だと通話しているのを聞くという傍受というのが何となく分かるんだけど、メールだと一時にばっと文字情報で情報が来ちゃうわけですよね。だから、傍受というのとちょっと感覚的に違うのかなと思うんですけれども。例えばメールの場合には、傍受しなくても、例えば被疑者のパソコンを押収してきちゃってパソコン…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 では、また別の件をちょっと質問させていただきます。 今度、対象犯罪が増えました。窃盗とか詐欺とかいろいろ入っています。 窃盗といいますと、非常な大掛かりな窃盗もあるでしょうけれども、万引きも入る。万引きが別に軽いからいいと言っているわけじゃないんですけれども、万引きも窃盗は窃盗なわけです。そうすると、この法律は、趣旨としては非常に組織的にかなり継続した悪質なものを想定しているという趣旨はお伺いしているんですけれども、ただ、…
第190回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 もう時間もないので終わりますけれども、組織性とかそういったものの要件をもう少し具体化した方がより良かったのではないかという意見を述べて、私の質問を終わります。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。 まず、公安委員長にお尋ねいたします。 先般の質疑の中で、ヘイトスピーチを規制できないか、あるいはヘイトスピーチを公然と行うヘイトデモをこれを不許可にできないかというような趣旨の議論がある中で、公安委員長は、そのデモを不許可にする、それは根拠となる法律がないからできないんだと、このような趣旨の御発言をいただいたというふうに思いますが、その趣旨についてもう一度改めて御説明いただけますで…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 その表現の内容においてということでありますが、その表現する行為が具体的に違法であるという行為であるということであれば、いかがでございましょうか。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 違法行為であればという答弁を貴重に受け止めさせていただきますが、そうすると、例えば今審議しているこの法案は、ヘイトスピーチ等に対して努力義務でしないようにと、あるいはなくすように努めなさいということでございます。違法という評価がなくて、単に国民に努力を課したというだけの法律では、やはりそうしたデモの不許可にするという根拠にはなり得ないと、私はそういうふうに理解をするんですが、そういうことでよろしいでしょうか。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 公安委員長はこれで御退席いただいて結構でございます。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 外務省の副大臣にお越しいただきました。 ヨーロッパ、特に例とすればドイツとフランスにおきましてヘイトスピーチを犯罪として処罰する法整備がなされておるようでございますが、その状況について御説明いただけますでしょうか。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 ありがとうございます。 外務副大臣はこれで退席していただいて結構でございます。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 さて、本法案の内容でございますが、それにちょっと先立ちまして、じゃ、法務大臣から、今、法務省としてはヘイトスピーチを許さないということで取り組んでいらっしゃいますが、その取り組んでいる、許さないというヘイトスピーチ、これを法務省としてはどのようなものがヘイトスピーチと考えているでしょうか。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 それで、提案者にお尋ねしますが、この法案の第二条で、いわゆるヘイトスピーチの定義、本邦外出身者に対する不当な差別的言動というものについて定義してございますが、どうも今法務省が説明された、今現に法務省がヘイトスピーチの対象として取り扱っているそうした類型の行為よりもかなり狭いように感じるんですが、これはいかがでしょうか。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 この条文からは侮蔑的な表現というのはどうもヘイトスピーチに入るとはちょっと読めないんですがね。 ちょっとこの条文に沿ってお尋ねしますが、この「差別的意識を助長し又は誘発する目的で」と、まあそこまではいいとして、その後、「公然と」、そこまでいいとして、その後ですね、「その生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除すること…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 いやいや、そう解釈すべきじゃないし、そうすべきじゃないというんだったら、そう解釈できないような法律にすればいいんでね。 例えば、法務省は言っていましたよね、排斥、危害、誹謗という三つの類型と言ったわけですよ。三つの条件が重なったらヘイトとは言っていないんで、三つの類型があると言っているわけです。 この第二条の書き方はこの類型になっていないんですよ。だから、文章は、さっきも言ったけど、危害を加える旨を告知するなどというだけじ…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 例えば、この文章の結論は、いいですか、いろいろ告知するなど云々、理由としてとあるけれども、それで、「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。」というふうに、これが結論ですよね。ここに、などは入っていませんよね。 そうすると、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動するというのがこれ結論的な要件じゃないですか。などが入っていないから、例えば地域社会から排除するということを言わないで、ただ単…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 お気持ちは分かりますが、文章はそうなっていないので、法律ですから。 例えば、細かい話を言いますと、地域社会から排除すると。じゃ、桜本から出ていけとか東京から出ていけという、地域社会から出ていけというのは分かるけど、日本から出ていけというのは、日本は地域社会ですか。
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 私は地域社会が日本に当たるのかと聞いただけなのに、何か延々と自分の法律を宣伝されていて、余りにもテーマが多過ぎて議論が困るんですけど。 ただ、西田議員は、河野委員長が云々かんぬんでちょっと重要な点を言いましたですね。侮蔑罪、まあ多分侮辱罪の間違いだと思うんだけれども、侮辱とか名誉毀損とか、特定の人に対する行為であれば現行法で対応できるんですよ。今困っているのは、そうした特定人を相手にする行為ではなくて、まさに刑法の侮辱罪あ…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 今行われているヘイトスピーチ、ヘイトデモ、これを防止することに寄与するというお話でしたけど、どういうふうに寄与するのか全く具体性がない話でして、この法案ができても、施行されても、ヘイトデモ、何一つ変わらずに行われますよ。行われたとして、それを何もこの法律を根拠に規制することができないと。 ただ、提案者がおっしゃる趣旨は、この許されないという精神が様々なところで、行政なりなんなりで反映されるでありましょうから、そうした精神が…
第190回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 私の発言の趣旨は、様々な場面で、行政で、そうした趣旨が浸透して効果が及ぶでしょうということは言いました。それしかできないとは言っていません。今回の与党の法案はそれしかできないんです。だから全然違うでしょう。 要するに、最後に結論らしきものをお話しされたけど、また重ねて聞きます。あるいはもう分かっているのかもしれないけれども、この法律ができても今行われているような形のヘイトデモ、このデモをこの法律を根拠に不許可にすることはで…