小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2000/11/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○小川敏夫君 守秘義務の点に関しても、その守秘義務を上回る公益上の必要があればこれは当然よろしいということになると思うんですが、その点、いかがでしょうか。
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○小川敏夫君 時間なので、犯歴の点についてで質問を終えたいと思います。 ちょっとお昼に、おもしろい資料がありまして、「無事故無違反の証」と、これはプライバシーは放棄していると思いますので、江田五月さんが無事故無違反であるということの証明を岡山県警察と自動車安全運転センターからいただいておるわけです。 これは交通、つまり道路交通法に関する犯歴証明の一つだと思うんですが、そういうことについてはどうですか。案外、道路交通法に限っては非常に、安…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○小川敏夫君 犯歴に関して絶対的に出せないということではなくて、出す場合があるということ、それからそうした具体的な一般論について大分お答えいただきましたので、大分わかりましたところがありますが、なおこの点については、個別なことについてはまた別の機会にさらにお尋ねしたいということを申し述べて、本日の私の質問はこれで終わらせていただきます。
第147回 参議院 本会議 第27号
○小川敏夫君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました預金保険法等の一部を改正する法律案につきまして、反対の立場から討論を行います。 いよいよ国民の信を問う総選挙が近づいてきました。前回総選挙から三年半、自民党政権により我が国はよくなったのか悪くなったのか。自民党は公約を果たしたのか破ったのか。我々は、まずそのことを国民に対し明らかにしたいと考えています。 この三年半でGDPは九兆円減少しました。GDP成長率はプラス三…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 まず、法制局にお尋ねしますが、内閣総理大臣臨時代理の指定ですが、あらかじめ指定がなされていなかった場合にはどのようにして臨時代理を指定することになるんでしょうか。その手続について説明してください。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 あと一点確認ですが、閣僚の協議ということですが、そうすると、閣僚以外の人は協議にもちろんのこと参加することはできないわけですね。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 ありがとうございました。法制局への質問はただいまで終わりでございます。 次に、内閣官房の方にお尋ねしますが、今回の青木官房長官が内閣総理大臣臨時代理にあらかじめ指定されて、すぐに早急に実際に臨時代理になり、そして閣議が開かれて総辞職に至っておるわけですが、これは事実経過を時間を追って少し詳細に説明していただけたらと思います。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 承知しました。 それで、四月三日の午前九時に臨時代理を実際に開始したということですが、これは具体的にどのような手続、あるいは手続といっても、例えば官房長官御自身が宣言したのか、あるいは何らかの手続がとられたのか、そこら辺のところをお聞かせいただきたいんですが。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 ちょっとよくわからなかったんですが、それはあらかじめ指定を受けていた官房長官が、青木官房長官御自身の判断でそのように開始した、こういうことになるわけでしょうか。ちょっとそこら辺のところがいま少しわからなかったんですが、具体的に手続がどういうふうに行われたのかです。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 実際の手続の流れを聞いているんですけれども、そうすると、あらかじめ指定を受けた人が、総理が欠けたという状態になったときに実際に臨時代理の指定を受けるわけですね。この臨時代理の指定を受けるときの手続のあり方を聞いているんですが、これは具体的にどのような手続を行ったのか、その事実経過をお尋ねしているんです。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 私の質問の趣旨は、あらかじめ指定を受けたということは今御説明いただきました。指定を受けた方が、実際に総理大臣が欠けたということになって、そうすると指定を受けた方が実際に臨時代理になるわけです。 この臨時代理になるときの手続ですが、これはどのような手続をとることになっていて、実際にどのような手続をとったのか。ですから、それはあらかじめ指定されていた官房長官が、総理が欠けたという事態が起きたので、みずから判断し宣言してなったの…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 確認ですが、そうすると、あらかじめ指定されていた青木さんの判断で職務を開始した、その後の閣議でこれが了承された、こういう事実経過になるということでしょうか。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 ありがとうございました。官房副長官に対する質問はこれで終わりでございます。 今、法務大臣に御出席いただいてこの法案の審議をしているわけですが、法務大臣は森総理大臣に任命されているわけでして、森総理大臣の職務に何らかの問題があればこの法案の審議がまた問題になるのではないかということで、その前提としてお尋ねしたわけでございますが、これからこの商法の改正、その法案のことについて質問させていただきます。 まず、この会社分割ですが、…
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 ありがとうございます。 ここは働く者の立場を保護するという意味から非常に大事な点でございますが、できましたら法務大臣も、この会社分割が解雇のために用いられてはならないんだという御趣旨をもう一度明確に説明していただけたらと思います。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 それでは次に、この会社分割はいわゆる会社の不採算部門の切り離しといいますか切り捨て、これに用いられてはならないんだということがこれまでも繰り返し質疑と答弁で確認されているところでございますが、質疑も大詰めになりましたので、その点について再度御確認いただけたらと思います。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 昨日の日本経済新聞の社説なんですが、そこの部分、この会社分割は、「会社全体の重荷となっている赤字部門を切り離すというのは典型的な会社分割の狙いそのものである。」というふうに説明しておるわけです。 そうすると、どうもこの法律が予定していない不採算部門の切り捨てということがまさに会社分割のねらいであるかのように間違った説明がされていると思うんですが、これはやっぱり間違っているということでよろしいんでしょうか。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 この法案も公表されてまさに審議の大詰めに来ているわけですが、日本経済新聞という非常に影響力のある新聞の社説でこのような表現がされるとなると、どうもこれまでの不採算部門の切り離しということはこの会社分割では予定されていないんだということの周知徹底がまだ不十分なんじゃないかと思います。その点、そういうことの誤解がないようになお一層の周知徹底に努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 それでは、次の点ですが、会社分割に当たって事前に労働者と協議を要するという規定が盛り込まれておりますが、これもこれまでの議論で再三質問され、答弁されている点でございますが、協議を要するとしたこの趣旨について、法務省としてどのように理解しているか、基本的な考えを説明していただきたいと思います。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 それで、また協議の点なのでございますが、これまでの質疑の中で、労働者の協議、これを労働者が労働組合に委任することができるということはこれまでの答弁でいただいておるんですが、仮に労働組合がなかった場合に、労働基準法三十六条の一項に定めるような労働者の代表、これに協議を委任することができるということでしょうか。これも法務省のお考えをぜひお聞かせいただければと思います。
第147回 参議院 法務委員会 第16号
○小川敏夫君 その代理の点なんですが、一般的に協議の代理が許されるということになりますと、世の中いろんなさまざまなことがございますので、例えば会社側の人事部長とかあるいはそうしたいわば会社の利益を代表する者が一方で労働者から委任を受けた、いわば利害が対立する双方の代理人となるというようなことも考えられないわけではないというふうに思いますが、このように会社の利益を代表する、あるいは会社の代理人と言ってもいいような立場にある管理職の人が労働…