小島徹三
会議録に記録された「小島徹三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,344 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会15 件・15%
※ 全 2,344 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 予算委員会 第20号
○小島委員長代理 引続きこれより昭和二十三年度一般会計暫定予算補正第(三号)及び昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第二号)の両案を一括議題といたします。大藏大臣の説明を求めます。
第2回 衆議院 予算委員会 第20号
○小島委員長代理 次にただいまの大藏大臣の説明を補足するために、福田政府委員の説明を求むることにいたします。
第2回 衆議院 予算委員会 第20号
○小島委員長代理 本日はこの程度に止めまして、明十九日は午前十時から会議を開いて質疑にはいることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十四分散会
第2回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○小島委員 決算へやつたらいいでしよう。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○小島委員 それから不当財産の方の経費はどうなつておりますか。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○小島委員 暫定予算が出ておりますよ。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○小島委員 ちよつと聽きたいのだが、委員会省略の請求があつた場合には、必ずそれを承知しなければいかぬのですか。一旦本会議へかけてきめなければならぬのか、それとも運営委員会だけできめてもいいのですか。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○小島委員 本会議できめてそれがまた運営委員会にかけるかどうかきまるわけですか。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○小島委員 一体こういう要求があるけれども、一應その要求を運営委員会で判断するということはないのですか。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○小島委員 しかし運営委員会できめておいて、まだ本会議でもきめるのですか。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第35号
○小島委員 今の委員の派遣とか出張とかについて関連したことですが、委員の肩書というものは、一体どういうものかということです。われわれの肩書いかんによつては、その名刺を持つて訪問された相手は、勘違いすることがある。たとえば、不当財産取引調査特別委員会の委員という肩書をつけて行くど、相手の会社は妙なシヨツクを受ける。あるいに専門の事業の人がそれを持つていく。たとえば水産委員の肩書をつけて水産会社に行けば、やはり一種の何かを感ずるというような…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第35号
○小島委員 理事は委員長欠席のときに代るだけだから、三人でいいじやないですか。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第35号
○小島委員 議案が出てからでなければ何とも言えないだろう。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○小島委員 これは証人を呼んだりする費用も含まれるのですね。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第34号
○小島委員 そうだとすれば、不当財産委員会はよけいな証人をたくさん喚んでおるのじやないか、單なる新聞や雜誌のうわさを楯にとつて証人を何度も喚ぶというならば、実際費用は五十万でも百万でも足りないと思う。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第31号
○小島委員 今ちよつと説明を聽いたのですが、そういうことになると、この前の原侑君の逮捕の問題は、はたして逮捕しなければならぬかどうかということについて、犯罪の内容、嫌疑の内容についてまで議会が、干渉というと言葉はおかしいけれども、聽いた上で、逮捕の必要ありや否やということによつて判断したわけです。今あなたの説明から聽きますると、今度はただそれが國会の機能を害するかどうかということだけを理由として判断すべきであつて、犯罪の嫌疑の内容とか、…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第31号
○小島委員 そういうことになりますと、國会としては、それを逮捕することが國会の機能を害するか害しないかということだけより判断の資料がないということになりますね。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第31号
○小島委員 要するに行政官廳、檢察廳が逮捕令状を要求する一つの條件として國会に要求してきたのだから、ある程度は國会がその事案の内容にはいつていつて、緊急必要なりや否やとか、國会の運営上に差支えないかというようなことを、判断の材料にすることができたが、この法案のように、一旦裁判所が出した令状の執行の條件として國会の同意がいるのだということになれば、そこに裁判官の独立から見て、一体事案の内容がどうだこうだということを、國会が判断することはな…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第31号
○小島委員 國会の関與する余地は、要するにその逮捕することが國会の機能を害するかどうかという伴断の材料になるのであつて、事案の内容そのものについては、國会が干渉することはできない。なぜならば、事案の内容というものは裁判所が必要なりとして令状を出しているのだから、それを國会が必要でないという判断の材料に使うということになれば、裁判権の独立というものはなくなつてしまうと思う。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○小島委員 括弧内はどうも最高委員会のような感じがするので、要らないと思う。