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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
802
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
直近の発言日
1991/09/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会58 件・58%
  • 法務委員会20 件・20%
  • 予算委員会15 件・15%
  • 議院運営委員会7 件・7%

※ 全 802 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

802 20 を表示
日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 ちょっと不明確な答弁ですけれども、関係企業の職員を秘書としていたこと、それ、から事務所費を企業に負担させていたことについて、これは新聞の報道でしか知る由がありません。これは年間総額幾らですか。あなたの口からちゃんと聞きたい。それから、三年間の修正申告をした、あるいはするですか、というけれども、合計幾らになるのかということについて伺いたいと思います。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 国税庁に伺いますけれども、今回なぜ会社の経費とすることを否認をしたのか、追徴することにしたのか。その点について、当該支出を何と判断をしてそういうふうにしたのか、伺いたいと思います。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 ちょっと問題答弁ですね。要するに、一般論としてですが、個人等に対する寄附金、政治家ですから政治活動に対する寄附金ですね、一般論としてもそうですね。一般論として、じゃ答えてください。政治活動に対する寄附金なのかどうか。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 具体的に私は自治大臣のケースとして聞いているのですけれども、具体的に聞いているのになぜ答弁は一般論なんですか。 それともう一つ。自治大臣は本会議の答弁で十数年認められたと言っていましたね。そうおっしゃいましたね。ということを答弁がありましたけれども、今回三年間ですけれども、これまで認めてきたのですか、自治大臣の答弁どおり。その点について伺います。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 十数年認められていたと本人言っているのですよ。本人言っているのに、認めたのか認めないのか、どうして答えられないの。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 本人が認めていても税務当局は認められないというのですか、それとも、これは認めていたか認めていないかコメントできないということですか、どっちですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 まあ、税務署より自治大臣の方が正直だったということだね、ということになると思いますけれども、自治大臣は認められていたということですから、認められていたということで、その前提で質問をいたしますけれども、三年間の政治資金規正法上の訂正をするということをおっしゃいましたね。それは間違いありませんね。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 一般論としてではあったけれども、個人に対する寄附金、あるいは政治家だったら政治家に対する寄附金ということが税務当局から答弁ありましたね。ということは、十数年間――これ、三年間は立てかえ金として処理をするとおっしゃった、それはそれで、じゃ、それ以前のは寄附を受けたままということになりますね、もちろん。訂正しませんから、というふうに理解してよろしいですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 そうすると、三年以前に指摘をされていればそのようにしたとおっしゃったのですね、この三年間と同じようにしたとおっしゃいましたね。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 税務当局に聞きますけれども、納税義務は何年ですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 偽り等不正があった場合には七年とおっしゃったのですね。今回のケースは、偽り、不正というふうにはあるいは解釈できないかもしれないが、偽り等不正に該当しませんか。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 今の申し上げたことに該当すると私は思いますけれども、一般論で具体的ケースについては申し上げられないということでありますから、さらに進みますけれども、自治大臣、広栄物産とおっしゃいましたね、会社、それから建設大臣、市街地開発とおっしゃいましたね、それぞれ資本金幾らですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 先ほど来の答弁の中で、税務当局から三年以前も指摘されていれば訂正したというふうに自治大臣おっしゃいましたね。とすれば、十数年間同じ措置で来たことは間違いありませんね。とすれば、なぜ今資本金を聞いたかといいますと、政治資金規正法、よく聞いておいてください、政治資金規正法第二十二条の二、これに抵触しませんか、両方の会社は。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 政治資金規正法の改正案をあなた提案しているのですよ。提案をしていて、提案をした提案者が政治資金規正法がわからないとはどういうことですか。ちょっとこっち向いてくださいよ。いいですか。 「寄附の量的制限」、第二十二条の二「会社のする寄附」十億円未満七百五十万円、年間。明らかに超えていますね、お二人とも。政治資金規正法違反を犯したことになるじゃないですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 というのは、一般論としての寄附なんですよ。一般論として寄附なんです。いいですか。それで、自治大臣は、三年間は指摘をされたから立てかえ金として訂正した、それ以前については指摘があればそうしたというふうに言ったじゃないですか。ということは、寄附としてお認めになったんでしょう。ちょっと待ってください。先ほどの答弁、認めたのですよ。その上で、十億円未満七百五十万円ですから、あなたの場合については完全に政治資金規正法第二十二条に違反…

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 いや、何遍も同じことを聞かされますけれども、ということは、認められたとあなたは断言するけれども、いいですか、国税当局は認めたと一言も言ってないよ、これはコメントでさないと言っている。もう一度答えてください。認めたのですか、認めてないのですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 私は、あなたは政治資金規正法第二十二条に違反した行為を行っていると思っているのですよ。だから聞いている。明確に国税庁答えないけれども。 大塚建設大臣、どうですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 極めて大きな問題ですけれども、政治資金規正法第二十九条、「報告書の真実性の確保のための措置」ですね。この点について問題がありましたね。いかがですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 これは指摘をいたしておきますけれども、要するに、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならないとあるのですね。ということは、誓約書を出しているんですよ。誓約書を出している。それは自治大臣は御存じですね、そういう誓約書を出すということは、報告書と一緒に。その点について、実際には誓約書を出して違う報告書が出ていたということについて申し上げたんですよ、これに抵触しますねと。ということなんです。 それで、今私は政…

日本社会党・護憲共同1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○小岩井委員 というのは、先ほど、なぜこんなにくどくやるかといえば、政治倫理法の制定が政治改革の柱じゃないか、それが国会の結論にまつというふうに総理おっしゃった。あなたもそういうふうに、こういうことが起こるから、政治倫理法の制定が先じゃないかということを申し上げているわけですよ。 ということで、昭和六十年六月二十五日に議決された政治倫理綱領というのがありますね。この第一項に何と書いてありますか。これ、読み上げろと言えば探さなきゃいけない…