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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
277
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2019/03/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会99 件・99%
  • 行政監視委員会1 件・1%

※ 全 277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

277 20 を表示
法務省刑事局長2019/03/20

198参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(小山太士君) 現在、重ねてになりますけれども、法制審の方で、犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方としていろんな制度を検討されておりまして、各制度についてはその対象者についても含めて、現在、調査審議をしていただいているところでございますので、まずはその議論を見守らせていただきたいと考えております。

法務省刑事局長2019/03/20

198参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(小山太士君) お答えをいたします。 刑法二十八条におきましては、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、」「無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」とされているところでございます。 この規定の十年となりました制定経緯をひもとかせていただきますと、明治十三年制定の旧刑法におきましては、仮出獄が可能となりますのは、当時存在しました無期徒刑という刑について十五年経過後とされ…

法務省刑事局長2019/03/20

198参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(小山太士君) 御指摘の通達でございますが、これは、無期懲役の判決を受けた者の仮釈放の適否につきまして、矯正施設の長や地方更生保護委員会から意見照会を求められた場合における検察官の対応等を定めたものと承知しております。 御指摘の通達では、特に犯情が悪質な者については、従来の慣行等にとらわれることなく、相当長期間にわたり服役させることに意を用いた権限行使等をすべきであると指摘しているところでございます。 もっとも、一般に犯情と…

法務省刑事局長2019/03/20

198参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(小山太士君) 御指摘の点でございますが、重ねてになる部分もあるかと思いますが、仮釈放は、刑の執行中の者が一定の期間を経過し、改悛の状がある場合に、その犯情等も考慮して仮に出所させる制度でございます。 その際に検察官は犯情等を考慮して意見を述べるものとされておりますところ、御指摘の通達は、個々の事案に即した適切な刑の執行のため発出されたものであると承知しております。

法務省刑事局長2019/03/20

198参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(小山太士君) お答えをいたします。 死因究明について、法務省の平成三十一年度予算案におきましては、検察庁において、犯罪に起因することが明らかな死体及びその疑いのある変死体について、医師に鑑定嘱託して司法解剖を実施した場合の鑑定医に対する謝金や検察官の検視に要する経費等として、約一億五千万円を計上しております。

法務省刑事局長2019/03/20

198参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(小山太士君) お尋ねの通達でございます。これは平成十年六月十八日付けの最高検察庁、最高検次長検事通達のことと思われます。 当該通達の一部につきましては、検察官が特に犯情悪質なものとして意見を述べるべき対象者や意見を述べる場合に記載すべき具体的事項についての記載がございまして、これらを公にした場合には受刑者の更生意欲等に悪影響を及ぼす等の弊害があり得るところでございますので、通達の全文を明らかにすることは御容赦をいただきたい…

法務省刑事局長2019/03/20

198参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(小山太士君) お尋ねでございますが、この点につきましては、刑の執行に支障を及ぼすおそれがあることなどから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

法務省刑事局長2019/03/12

198参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小山太士君) お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、大規模な災害が発生した場合には被災地の混乱に乗じた犯罪の多発が懸念されまして、そのような犯罪に対しては厳正に対処する必要があると考えております。 災害発生時における被災地での犯罪防止につきましては、第一次的には警察において警戒強化に努めるなどして対応されているものと承知しておりますが、検察当局におきましても、警察等との、関係機関との緊密な連携を行い、被災地における治…

法務省刑事局長2019/03/12

198参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小山太士君) お答えをいたします。 お尋ねの死因究明等推進計画は、内閣府に設置された死因究明等施策推進室の下、複数の関係府省庁において実施されているものでございまして、法務省として計画の取組状況につき網羅的にお答えすることは困難ではございますが、法務省としての取組を御紹介いたしますと、これまで、推進計画の重点的施策として挙げられている、法医学に関する知見を活用して死因究明を行う専門的な機関の全国的な整備に関しまして、都道府…

法務省刑事局長2019/03/12

198参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小山太士君) お尋ねの趣旨、難しいところはございますけれども、当省所管の法令において、御指摘の死者のプライバシーについて直接的に定めた明文規定はございません。 また、御紹介のございました死者に対する名誉毀損について定めました刑法二百三十条第二項におきましては、「虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」とされているところでございますが、その保護法益につきましては、学説上、死者個人の名誉であるとする見解…

法務省刑事局長2019/03/08

198衆議院 法務委員会 第2号

○小山政府参考人 お答え申し上げます。 罪刑法定主義に関するお尋ねでございます。 こちらは法令上の用語ではないものの、一般的には、一定の行為を犯罪とし行為者を処罰するためには、あらかじめ成文の刑罰法規によって犯罪と刑罰とが規定されていることを要するという原則をいうものと承知しております。 この罪刑法定主義、一般に、国家の刑罰権の抑制的原理として重要な基本的原則の一つとされておりまして、法務省といたしましても、法律案の立案に当たりましては…

法務省刑事局長2019/03/08

198衆議院 法務委員会 第2号

○小山政府参考人 お答えをいたします。 お尋ねは、特定の事案を念頭に置いて構成要件該当性をお尋ねになっておりまして、犯罪の成否は捜査機関に収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事項でございまして、お答えはできないところでございます。 なお、一般論で申しますと、刑法第百六十八条の二、不正指令電磁的記録作成等の罪及び刑法第百六十八条の三、不正指令電磁的記録取得等の罪についてでございますが、この電磁的記録の意義につきましては、委員も資料に…

法務省刑事局長2019/03/08

198衆議院 法務委員会 第2号

○小山政府参考人 お答えをいたします。 まず、前提といたしまして、この不正指令電磁的記録に関する罪の要件である不正な指令の解釈がございました。 こちらでございますが、同罪の対象を不正な指令に限定することといたしましたのは、その前提となる要件を満たす電子計算機の使用者の意図に沿うべき動作をさせず、又は意図に反する動作をさせるべき指令を与えるプログラムであれば、多くの場合、それだけで、その指令の内容を問わず、プログラムに対する社会の信頼を害…

法務省刑事局長2019/03/08

198衆議院 法務委員会 第2号

○小山政府参考人 お答えをいたします。 先ほど委員から御指摘がございました情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の国会審議におきまして、御指摘のとおり、参議院法務委員会における附帯決議で、不正指令電磁的記録に関する罪の構成要件の意義を周知徹底することに努めることなどとされたことを踏まえまして、法務省といたしましては、同法の制定以降、既に御紹介ありました法務省ホームページに、この改正法に関するQアンドAを掲載いたしま…

法務省刑事局長2019/03/08

198衆議院 法務委員会 第2号

○小山政府参考人 お答えをいたします。 刑罰法令の適用の可否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づき、個別の事案ごとの事情に即して判断されるべき事柄でございます。こういうことでございますので、法務当局として、特定の類型の事案における刑罰法令の適用の容易さについてお答えすることが難しいことをちょっと御理解いただきたいと思います。 なお、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、法と証拠に基づき刑事事件として取り上げるべ…

法務省刑事局長2019/03/08

198衆議院 法務委員会 第2号

○小山政府参考人 お答えをいたします。 まず、前提として、海外にあるサーバーを経由した場合、あるいは、海外にあるサーバーに名誉毀損罪に当たる書き込みがなされた場合等ですね、侮辱もそうでございますけれども、これが国外犯となるのかどうかという問題でございますが、これは、犯罪地が日本国内であるか否かということは、犯罪構成要件の一部が日本国内にあるかどうかによって決せられるところでございますので、それを前提としてお答えはさせていただきたいと思い…

法務省刑事局長2019/02/28

198衆議院 予算委員会 第14号

○小山政府参考人 お答え申し上げます。 刑法百五十五条三項は無印公文書偽造罪についての規定でございまして、公文書偽造は、行使の目的で公務員の作成すべき文書を偽造した場合に成立するものでございまして、公務員の印章若しくは署名等が使用されなかった場合の規定でございます。

法務省刑事局長2019/02/27

198衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○小山政府参考人 今お尋ねでございます、拡散行為と当初の投稿者との関係、そこは差異があるとはなかなか言いがたいとは思っております。 最初の投稿者、それから拡散者、いずれにいたしましても、人の名誉を毀損する内容のインターネット上の記載を拡散する行為、これが、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したと言え、故意がある場合には名誉毀損罪が成立し得るものと考えております。

法務省刑事局長2019/02/27

198衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○小山政府参考人 失礼いたしました。ちょっと、申しわけございません。今ちょっと手持ちの資料がございませんので、また後ほど、何か、必要に応じてお答えさせていただきます。

法務省刑事局長2019/02/27

198衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○小山政府参考人 申しわけございません。ちょっと手元に用意がございません。申しわけございませんでした。