小山太士
会議録に記録された「小山太士」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 277 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2019/04/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小山太士君) お答えをいたします。 法制審議会の部会におきましては、少年の上限年齢を十八歳未満に引き下げるべきとの立場からは、例えば、民法の成年年齢が引き下げられて、十八歳及び十九歳の者が監護権に服さず自律的判断能力を有する存在とされた以上、これらの者について、少年法の法原理により、犯した罪の責任を超えた処分や虞犯による処分に付することは法制度として整合しないこととなるのではないか、また、少年法の手続において保護者は重要な…
第198回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小山太士君) 法制審の部会におきましては、御指摘の脳科学の知見と少年の上限年齢の在り方に関する議論といたしまして、行動を制御する能力をつかさどる脳の部位の発達が二十歳代半ばまで続いているという脳科学の知見は、これらの者にどのような刑事政策的措置が有効かという検討の重要な要素になるという御意見がありました一方、現在の医学の状況によると、脳の発達の状況及びそれと犯罪との関係については有意な知見が出ていないという医師の意見を尊重…
第198回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小山太士君) 今御指摘のございました親権者の子に対する有形力の行使が犯罪の構成要件に該当する場合、これは一般論として申し上げますが、これが懲戒権の範囲内であることが違法阻却事由として考慮され得るところではございますが、その判断に当たりましては、これまでの裁判例によりますと、当該行為が実質的に違法性を有するか、すなわち社会的に相当な範囲内を逸脱しているか否かという観点から判断されているところでございます。 いずれにいたしまし…
第198回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小山太士君) 法律の条文に関するものでございますので、私の方からお答えいたします。 刑事訴訟法四百三十五条におきましては、再審の請求は、「有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定されておりまして、その事由といたしまして、有罪の言渡しを受けた者に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときなどが定められております。 このように、再審制度は確定判決の存在を…
第198回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(小山太士君) 済みません、事務当局からお答えいたします。 法務省におきましては、この再審制度自体、明治十三年の治罪法に遡る制度であることもございまして、最初に再審で無罪となった事件がどのようなものであったかは把握しておらず、お答えすることが困難であることを御理解いただきたいと思います。
第198回 衆議院 法務委員会 第7号
○小山政府参考人 お答えいたします。 刑法百七十七条、強制性交等罪でございますが、これは、十三歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて行われた性交等を処罰の対象としており、百七十八条、準強制わいせつ及び準強制性交等でございますが、これは、被害者の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて、又は被害者の心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて行われた性交等を処罰の対象としてございます。 これらは、一般に、性的自由又は性的自己決定権を保護法益とするもので…
第198回 衆議院 法務委員会 第6号
○小山政府参考人 お答えを申し上げます。 まず、具体的な事例を御指摘されましたが、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございまして、この点についてはお答えをしかねるところでございます。 その上で、一般論として申し上げますが、不正指令電磁的記録に関する罪は、一般にコンピューターウイルスと呼ばれるものを対象といたしまして、条文上の要件は、対象として、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作…
第198回 衆議院 法務委員会 第6号
○小山政府参考人 お答え申し上げます。 条文上、コンピューターウイルスの定義という形で定義が置かれているわけではございません。
第198回 衆議院 法務委員会 第6号
○小山政府参考人 刑法二百三十五条の窃盗罪、これは他人の財物を窃取することを要件とする犯罪でございます。 その法定刑は、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金とされております。
第198回 衆議院 法務委員会 第6号
○小山政府参考人 お答えをいたします。 他人の財物を窃取する行為につきましては、個人の社会生活にとっての財産の重要性に鑑みれば、これは私人間の解決に委ねるのではなく、国家による処罰の対象とすべきものと考えております。
第198回 衆議院 法務委員会 第6号
○小山政府参考人 犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございまして、一概にはお答えいたしかねますが、あくまで一般論として申し上げますと、刑法二百四十二条におきましては、自己の財物であっても他人が占有するものであるときは他人の財物とみなすこととされており、一般に、財物の所持者が法律上正当にこれを所持する権限を有するかどうかは問わないものとされております。
第198回 衆議院 法務委員会 第6号
○小山政府参考人 個別の事案におきまして、どういう場合に犯罪が成立するかにつきましては非常に難しい問題がございます。 先ほど申し上げましたように、重ねてになりますけれども、一般論として申し上げて、刑法二百四十二条においては、自己の財物であっても他人が占有するものであるときは他人の財物とみなすという規定があるというところで御理解をいただきたいと思います。
第198回 衆議院 法務委員会 第6号
○小山政府参考人 諸外国の法制を網羅的に把握しているものではございませんで、窃盗を処罰していない国の存否は承知していないところでございますが、いずれにいたしましても、窃盗は自然犯、これは性質上社会倫理に反するものとして犯罪とされるものの典型でございまして、通常は処罰の対象としているのではないかと考えているところでございます。
第198回 衆議院 法務委員会 第6号
○小山政府参考人 犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございまして、お答えは差し控えさせていただきます。
第198回 参議院 予算委員会 第14号
○政府参考人(小山太士君) 検察統計上、起訴率につきましては一年間の起訴人員数をその年の起訴人員数と不起訴人員数の合計数で割る方法により算出しておりますが、これによれば、平成二十九年の強制わいせつの起訴率は三七・八%であり、強制性交等の起訴率は三二・七%でございます。
第198回 参議院 予算委員会 第14号
○政府参考人(小山太士君) 刑法百七十七条の強制性交等罪の要件は、十三歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交等をすることであり、刑法百七十八条二項の準強制性交等罪の要件は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ若しくは抗拒不能にさせて性交等をすることでございます。
第198回 参議院 予算委員会 第14号
○政府参考人(小山太士君) 諸外国の法制度を網羅的に把握しているものではございませんが、承知している範囲でお答えを申し上げます。 ドイツにつきましては、刑法百七十七条一項において、他の者の認識可能な意思に反して、この者に対して性的行為を行うなどした者につき、六月以上五年以下の自由刑に処することとされています。そして、行為者が被害者に対して暴行、脅迫を用いた場合等には一年以上の自由刑を言い渡すものとされ、これらの処罰規定は性的行為を対象と…
第198回 参議院 予算委員会 第14号
○政府参考人(小山太士君) お尋ねのジェンダーバイアスとは、一般に、社会的、文化的に形成された性別に基づくゆがみ、偏見を意味するものとされていると承知しており、女性を被害者とする性犯罪事件におけるジェンダーバイアスの問題としては、例えば、女性は被害に直面した際に激しく抵抗するはずであるといった考えにとらわれる、女性の過去の性的プライバシーを当該犯行時の同意の根拠とするなどといった指摘がなされているものと承知しております。
第198回 参議院 予算委員会 第14号
○政府参考人(小山太士君) 御指摘の附帯決議におきましては、「刑法第百七十六条及び第百七十七条における「暴行又は脅迫」並びに刑法第百七十八条における「抗拒不能」の認定について、被害者と相手方との関係性や被害者の心理をより一層適切に踏まえてなされる必要があるとの指摘がなされていることに鑑み、これらに関連する心理学的・精神医学的知見等について調査研究を推進するとともに、これらの知見を踏まえ、司法警察職員、検察官及び裁判官に対して、性犯罪に直…
第198回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(小山太士君) お答えをいたします。 委員のお尋ねの点につきましては、個別の事案についての裁判所の判断等によることになるものでございまして、少年の上限年齢を十八歳未満に引き下げた場合に、成人として扱われる十八歳及び十九歳の者がどのような処分を受けることになるかというのを具体的にシミュレーションすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 いずれにいたしましても、現在、法制審議会に設けられた部会におきまして、少年の…