小坂憲次
会議録に記録された「小坂憲次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,176 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2001/11/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政92 件
- こども・子育て6 件
- 教育5 件
- 半導体4 件
- 宇宙3 件
- 住宅・不動産3 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会70 件・70%
- 環境委員会16 件・16%
- 内閣委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 言葉につきましては、第二条第三号に記載がされているわけでございますが、特定電気通信役務提供者とは、「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。」というふうに書いてございます。 具体的に申し上げますと、例えばインターネットにおいて問題となった情報が記録されたサーバー、特定電気通信設備でございますが、の管理運営を行っている者が該当することにまずなります。そして…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 掲示板を管理する責任がある者がどのような雇用形態であるかということではなくて、その管理者そのものがこの対象責任を負うことになるということでございます。
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 発信者との関係で責任の制限、いわゆる信ずるに足る相当の理由があるというふうに言われる場合、すなわち第三条第二項第一号にあります規定は、普通の人を基準にいたしまして、通常人といいますか普通の人が違法な権利侵害があると信ずることがもう当然である、もうやむを得ないというようにだれもが考えるような事情があるということでありまして、具体的に申し上げますと、例えばだれもが信頼するような著作権団体が権利者の権利の存在を証明して…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) おっしゃるように、相当な理由というんですからなかなかわかりにくいというふうに私も思います。 そこで、本法案の要件に該当するかどうかの判断は最終的には裁判所において行われることになるわけですね、これが迷って、それが判断がつかない場合には訴訟に持ち込まれるケースもあるでしょうから。しかし、一義的にはプロバイダー等によって行われるものでありまして、今おっしゃるようなことになるわけでございます。このために、実際どのような…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 本年八月二十八日付で東京地裁において、ただいま御指摘の大手生命保険会社が掲示板管理者に対して申し立てていた仮処分の申し立てが容認されたということは聞いております。事案の詳細につきましては、非公開手続なので把握することができません。 ただ、私もこの新聞報道を見たわけでございますが、この報道によれば、仮処分により削除を命ぜられた悪質な誹謗中傷部分というのがあるということでございます。また、その前後関係、前後の掲示板内…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 委員の御指摘の趣旨は私もわかるのでございますが、裁判所ですら判断が難しかったということの事例でございますね。それを裁判所以外の機関がより正確にやれるかといったら、それもまた難しいことになるわけでございます。 そんな意味で、本法案はあくまでも民事的な権利関係を調整するルールを定めたものでございまして、その要件の充足性の判断は当事者において行うのが原則でありまして、当事者において解決困難な場合には裁判所にその判断がゆ…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 御指摘のように、いわゆる有害情報は一般には特定個人の権利を侵害する情報ではありませんので、本法案の対象とはならないわけでございます。 しかしながら、今御指摘のように、例えばサリン等の薬物をつくるつくり方だとか麻薬のつくり方とか入手の仕方とか、有害な情報と言われるものはたくさんあるわけですね。こういうものを野放しにするわけにはいかないと思うわけでございます。このような情報は本法案の対象外ではありますけれども、利用者…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) これは基本的には裁判に持ち込まれるようなことになると思うわけですね。それは裁判上の判断ということになりますが、表現の自由を侵したというふうに判断をされる場合もありますでしょうし、そうでないというふうに判断される場合もありますでしょうから、そういった意味では表現の自由とかそういう形になってまいりますので、この法律ではございませんので、判断基準は別にあるということになります。
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 有害情報の中には、明らかに刑法違反の場合もあると思うんですね。こういった場合には刑法の規定によって、あるいは公序良俗を害するということが著しい場合、そういった場合にはそういった対応がとられると思いますし、またそういった有害な、刑法上の有害情報を掲示しておくことが、プロバイダーがやはりそれに加担した、幇助したと認められるような場合、それも想定される、非常に限られた場合だと思いますが、そういう場合には、プロバイダーは…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 背景といいますか、現状でございますけれども、まずプロバイダーと呼ばれる事業者でございますが、これは第二種電気通信事業者が多いわけであります。中には第一種のものもございますが、大手のみならず中小を含めまして、二〇〇一年、本年の九月の時点で六千三百三十社あると言われております。 インターネット上の民事上のトラブルの現状については、昨年の九月に当時の郵政省が行ったアンケート調査がございます。これによりますと、プロバイダ…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 先ほど御答弁申し上げたところでございますが、本法案の対象となります特定電気通信とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信であるということでございまして、特定電気通信によりまして一たび他人の権利を侵害する情報の流通が行われた場合にその被害が急速に拡大してしまう、現在、こうした通信における他人の権利侵害が深刻化している現状ということにかんがみて、今回、必要なルールづくりのために立法を行うものであ…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 確かに、わいせつな情報のみならず社会的に有害な情報が流通されることにより、平和な生活が侵害されたとか、精神の安定を害されたとか、いろいろな権利侵害が起こる可能性はあるわけでありますが、そういった社会的な権利侵害に対しては、本法案は残念ながら適用にはならないわけでございます。
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 確かに、機械的に送られるものでありまして、なおかつ再送信が容易な電子メールという形態をとっているということから、御指摘の趣旨は私なりに理解はできるわけでありますが、本法案としてはその対象に入れていないところでございます。
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 掲示板あるいはフォーラムと言われるように、受信者がみずからアクセスをしてその情報を入手するという形態ではなくて、特定の者、機械的に選択をされたといっても、メールというものの送達の経路からすると特定の者について発信をされたということでありまして、特定の者との間の通信というふうに解されることから、本法の対象に該当しないと理解をしているところでございます。
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 本条、第三条第一項の「技術的に可能な場合」に該当するかどうかは、その当時の社会一般の技術水準を基準として判断をされます。したがって、社会一般の技術水準を基準とすれば送信を防止する措置を講ずることが可能であるけれども当該プロバイダー等の技術水準では措置が不可能な場合であっても、「技術的に可能な場合」に該当すると、このように理解されます。 また、他人の権利を侵害する大量の違法な情報が存在するために当該プロバイダー等が…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 第三条第一項第一号の「知っていたとき。」ということに該当するためには、社員のだれか一人が知っているだけでは不十分であります。すなわち、大きな会社の社員一人が知っているというだけでは、これは当然防止することは不可能なわけでございますので、そういうものは対象に該当しませんで、法人としての認識があることが必要であって、具体的には当該プロバイダー等における権限のある者が知っている必要があると解されます。 だれが権限ある者…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 三条第二項においては、「情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において」としておりまして、行われた措置についての免責対象としているものであります。 ここで「必要な限度において」としているのは、送信を防止する措置は表現行為に対する制約となり得るものであるために、必要な限度を超えた措置については本項による免責の対象とはならないということとするものであります。 具体的にどのような場合に必要な限度を超えて…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 確かに難しいのは、先ほど例として著作権団体の場合を申し上げました。この場合には著作権の権利書みたいなものがあって明確に示せる。それ以外の場合、プライバシーのような場合、これは例えば電話番号であれば、自分の電話番号はこれであるということを、電話帳に開示をしていなくてもそれを証明する手段は幾つかあると思います。権利を侵害されているということを申し立てるときにそれを多分提示されるんだと思いますので、確認はできるかと思い…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) 今、浅尾委員御本人が難しいだろうとおっしゃるように、大変難しい判断でございます。 ○○のばかというような場合は、いずれも名誉毀損に当たるだろうと思われますので、これを削除しても損害賠償を請求されるケースというのは余りないんだろうと思うんですね。 また、私どももこの議論の段階でいろんな事例を出して考えたんでございますが、それぞれにやはり同じような理由で、これはプロバイダーが削除した場合に損害賠償責任を問われるかどう…
第153回 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(小坂憲次君) そのような場合はやはり慎重にすべきだと思いますので、余り超えるような部分をあえて踏み込んでいくべきではないと考えております。 また、先ほどの○○のばかという場合は、名誉毀損というものに当たるかどうかという部分になりますとこれは裁判上の問題になりますが、侮辱されたというふうな、削除要求はあるだろうと思うんですね。そういった意味で、いずれも侮辱には当たるんだろうと思うんですが、その辺の判断だというふうに考えております…