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海上保安庁次長参議院衆議院
総発言数
201 件
直近の所属会派
—
直近の役職
海上保安庁次長
直近の発言日
1992/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会51 件・51%
  • 国際平和協力等に関する特別委員会45 件・45%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 予算委員会第七分科会1 件・1%

※ 全 201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

201 件中 20 件を表示
海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 海賊船が武装をエスカレートしてミサイルとかロケットを装備してくるというような事態を私ども想定しておりませんけれども、そのような事態が仮に起きてそれが軍事的な行動をするというようなことであれば、それは保安庁ではなくてあるいは自衛隊にお願いするというようなことになるかもしれません。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 先ほどから申し上げておりますように、四十ミリ機関砲は現在の保安庁法上私ども装備して差し支えない範囲の武器と考えておりますけれども、じゃその上どこまでならいいのかというお尋ねにつきましては、私ども四十ミリ機関砲の上にどういう武器があるのかちょっと承知しておりませんので、必ずしも直接的なお答えはいたしかねますけれども、現在それでは保安庁が何か新しい装備、武器の導入を考えているかという御質問であれば、今のところそうい…

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 海上保安庁発足当時、昭和二十三年発足当時、確かに巡視船には機銃、機関砲等は持っておりませんでしたけれども、それは占領下という時代だったということもあわせて想起していただければと思います。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 海上保安庁ができました当時持っておりました巡視船というのは、それまで税関その他海事関係の省庁が持っておられたかなり古い船を寄せ集めて船隊をつくったという事情がございます。私の記憶に間違いかなければ恐らく全部が古い木造船、小型の木造船でございます。そのようなものにもちろん機関砲等を装備するということは考えられなかったということも一つあろうかと思いますが、その後、巡視船が銃撃されるというようなケースも相次ぎました。…

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 昭和二十七年当時、ただいま先生御指摘の閣議了解があったことはそのとおりでございます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) ございません。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 任務遂行のために、あるいは急迫不正の侵害に対応するために、必要があれば使用することは可能かと思いますけれども、現在までのところそのような事態はございませんでした。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) ただいま私が、必要があれば使用することは可能であると申し上げたことに尽きていると存じます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 海上保安庁法二十条に「海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法第七条を準用する。」とございます。これが根拠でございます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 警察官職務執行法七条に基づいて使用することができるということでございます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 海上保安庁法二十条は「警察官職務執行法第七条を準用する。」とございます。したがいまして、準用でございますから、必要に応じて海上保安庁の特性に合わせた解釈は可能かと思います。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 海上保安庁法の二十条、先ほど申し上げましたとおり、「警察官職務執行法第七条を準用する。」という規定は、海上保安官等の武器使用についての根拠を定めているわけでございますけれども、その適用範囲は、準用範囲は、海上保安庁法十九条に規定する携帯武器、これは保安官等が携帯する武器でございますけれども、その使用に限定されているというふうに解釈する根拠規定ではございませんで、四条に基づいて船舶、巡視船に装備している武器につい…

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 先ほどから申し上げておりますことをもう一度整理してお答えさせていただきたいと思います。 まず基本的に、これは先生も御承知いただいていることでございますが、海上保安庁は庁法上、軍隊的な機能を営む組織ではない、機関ではないという明文の規定がございます。軍隊の機能を営むことを認めるものと解釈してはならないという規定がございます。したがいまして、私どもが、先生が先ほど例示されましたようなロケットとか、あるいはそれを上回…

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 十九条は、御指摘のとおり、個人がその職務を行うために武器を携帯できるという根拠条文でございます。二十条は、「武器の使用については、警察官職務執行法第七条を準用する。」ということでございまして、こちらは四条によって巡視船に装備している武器についても根拠となるものでございます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) もう一度整理してお答えさせていただきたいと思います。 まず、海上保安官あるいは保安官補が、個人として武器を携帯するという根拠条文が十九条にございます。それから、巡視船に機銃、機関砲等を装備するということについての根拠条文が四条にございます。業務を遂行するに当たって適当な設備ということでございます。 そこで、それらの武器の使用に当たりましては、二十条で「警察官職務執行法第七条を準用する。」とございます。職務執行法…

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 小型武器という規定は、警察官職務執行法上この七条の条文には、小型武器という規定はございません。ただし、警察官が持っているのは小型武器しかないじゃないかとおっしゃるのであれば、実態としてそうであるのかどうか、私はそこは存じません。 いずれにいたしましても、海上保安庁の場合にはこの二十条の規定が準用されておりまして、十九条で個人が持つピストル等の武器、それから四条で船に装備されております機銃、機関砲等の武器、その両…

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 他の法律がどのような判断のもとに先生御指摘のような組み立てになっているか私は存じませんけれども、海上保安庁法につきましては、四条で巡視船に適当な設備を持つことを認め、十九条で保安官、保安官補が武器を携帯することを認め、あわせてその使用の根拠として二十条の規定があるという仕組みになっております。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 小銃、機銃、機関砲はいずれも武器でございます。機関砲、機銃、これは保安庁法四条にいう設備でございます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 先生御指摘の訓令は、機銃、小銃等を含めまして部内での運用上のルールを「小銃等」という言葉で定めておるものでございます。

海上保安庁次長1992/05/18

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(小和田統君) 海上保安庁法、昭和二十三年に施行されておりますが、先ほど大臣からお答えを申し上げました規定は当初からの規定でございます。