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海上保安庁次長参議院衆議院
総発言数
201 件
直近の所属会派
—
直近の役職
海上保安庁次長
直近の発言日
1992/06/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会51 件・51%
  • 国際平和協力等に関する特別委員会45 件・45%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 予算委員会第七分科会1 件・1%

※ 全 201 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

201 件中 20 件を表示
海上保安庁次長1992/06/11

第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○小和田政府委員 御指名でございますので、私の方からお答えさしていただきます。 運輸大臣が海上保安庁長官を指揮監督するという海上保安庁法の条文は、ただいま先生お読みになったケースにおいても引き続き有効でございますので、懲戒権等につきましては運輸大臣に残っております。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 事務的なことでございますので私の方からお答えさせていただきますが、海上保安庁の持っております武器につきましては、部内で「海上保安庁小銃、機銃及び砲使用規則」というものを定めて、それによって処理しております。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) お答えいたします。 海上保安庁の本来の業務は、法律の目的にございますように、国内において海難の救助、航行安全指導、災害時における救援活動等の任務を行うということでございまして、そのような仕事を日常行っているわけでございます。 なお、御指名をいただきましたので、大変恐縮でございますけれども、先ほどの先生の御指摘の中でちょっと申し上げたいことがございます。 この法律によりましては、海上保安庁の武器の使用に関する根拠…

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 海上保安庁が船艇または航空機によって行い得る、行う可能性のある業務の範囲につきましては、法律の六条五項だったと思いますが、に規定されておるところでございますけれども、具体的なという御質問でございますので、先ほど申し上げましたような海難救助とかあるいは航行安全指導、あるいは救援活動、そういった日常国内で遂行しております。務を通じて得られた知識、経験あるいはそのために持っております船舶等の装備、こういうものを最も有…

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 先ほどお答えしましたように、武器の使用に関する庁法の規定はこの法律の上では適用はないということになっておりますので、いずれにいたしましても現地では船舶等に搭載しております武器は使用しないわけでございます。したがいまして、時間に余裕があればあらかじめ取り外していくということもございますけれども、必要によっては出動中の巡視船をそのまま現地に派遣するというようなこともあり得るかと思います。あるいはまた、その派遣先の地…

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) そのようにお考えいただいて結構でございます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 国有財産の管理のことでございますので、ちょっと簡単にお答えできない面もございますけれども、場合によりましたらその砲身だけは取り外すというようなこともあり得るかと思います。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) お答えいたします。 四十ミリ機関砲、これは大型の巡視船に積むものでございますけれども、これが総計いたしまして二十九でございます。それから、三十五ミリ機関砲、これが十四。それから、二十ミリ機銃が合計しまして六十七。それから、十三ミリ機銃が三十八でございます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 海上保安庁法の四条という規定がございますが、「海上保安庁の船舶及び航空機は」、途中省略させていただきますけれども、業務の遂行に「適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。」という規定がございまして、これが根拠でございます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) ただいま条文を読み上げたものですからそのようなお答えになりましたけれども、航空機には装備しておりません。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 「設備」に該当すると考えます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 先ほど四条を申し上げましたときに途中省略させていただきましたが、その省略されたところには「海上における治安を維持しこというくだりがございます。私どもが現在巡視船に装備しておりますのは、その治安の維持のために適当な設備と考えております。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) ただいま先生保安庁法の二条をお読みになられましたとおり、「海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕」、これらは海上保安庁の任務の一つでございます。 そして、この場合お考えいただきたいのは、海上保安庁が海上においてそのような業務を行う場合に、相手となりますのは個々人ではございませんで、通常船舶単位だということでございます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 海上保安庁が海上における警察業務も担当する機関であるというのは先生の御指摘のとおりでございます。そして、実際問題といたしまして、最近におきましても我が国の周辺海域におきまして、日本の漁船あるいは商船が国籍不明の不審船に追跡されたり銃撃されたりというケースもございます。中には物品を強奪していくというようなケースもございます。そのような海賊を取り締まることもまた我が海上保安庁の任務の一つでございます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 武器か否かという定義で申し上げれば、武器に該当すると思います。 ただ、確認的に申し上げますが、先ほど先生もおっしゃいましたように、海上保安庁は軍隊的な性格の組織ではないということはこれまた庁法上明確でございまして、私どもそのような心構えのもとに業務を行っております。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 先ほどから申し上げておりますように、四条に定められております適当な設備ということでございます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 「適当な」という言葉の解釈は、これまた具体的な問題に応じて判断せざるを得ない面があろうかと思いますけれども、例えば常識的に見て軍隊的な組織でなければ持ち得ないようなもの、ミサイルなどを考えますと、これは海上保安庁の巡視船に装備ということは考えられないと思います。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) もちろん適当な設備という判断に当たって、第二条に海上保安庁の基本的な任務が明確にされておりますので、「海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕」、そういう業務を遂行するのに適当なということでございます。

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 現在、巡視船に搭載しております四十ミリ機関砲は、この海上保安庁法に認められている適当な設備に入ると考えております。 お尋ねのロケットにつきましては、いかなるロケットであるか、その具体的な内容によっても変わってくると思います。私が一般的な常識としてロケットというものを想定いたしますときには、それは軍隊的な組織が使うものではないかという感じがいたしますけれども、その具体的な内容がよくわかりませんのでお答えいたしかね…

海上保安庁次長1992/05/20

第123回 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第10号

○政府委員(小和田統君) 保安庁法の二条に規定されております任務の内容、それから四条に規定されております規定の内容、それからまた軍隊的な性格を持った組織ではないという庁法上の明確な規定、そのような規定から総合的に考えまして、巡視船が持ち得る設備、武器の範囲というものについてはおのずから限界があることは当然でございます。