寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2005/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 法務委員会 第16号
○寺田政府参考人 もともとの商法が、ただし書きでそういうことを妨げないということを注意的に書いているわけでございます。 それは、おっしゃるとおり、その損害賠償の根拠というのは基本的には民法の不法行為の規定であろうというふうに考えておりますが、そういうようなものをあえて書かなくてもそのことは当然妨げられないだろうということで落としているわけでございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第16号
○寺田政府参考人 基本的には私の方で所管している法律ではございませんので、若干不正確な言い方になるかもしれませんが、不正競争防止法の方は事業者同士が競争している環境のもとにおいて不正な行為が行われるということでございます。この「不正の目的をもって、」というのは、事業者同士の競争関係というのを必ずしも前提にはしていないという違いはあろうかと思いますが、現実の問題としては、しかし相当重なり合う行為ではなかろうかというふうには思います。
第162回 衆議院 法務委員会 第16号
○寺田政府参考人 この点が実は委員が冒頭におっしゃられたことと関連するかと思うんですけれども、会社法においては、基本的に、当事者が一体どこまで組織上のいろいろな事項について選択肢を有するかということを決めているわけでございまして、それが今までにおいては必ずしも当事者の御要望どおり十分な幅を与えていなかった。これを、いろいろな国際的な情勢、あるいは日本におけるさまざまな経済状況で、選択する余地を広げてほしいという御要望があり、またそれが正…
第162回 衆議院 法務委員会 第16号
○寺田政府参考人 この会社法の守備範囲というものが、そういうことを可能にするということでないと経済のために困るという状況でございますので、私どもはそれを可能にするという措置を今とろうとして、ここで法案を提出してお願いをしているわけでございます。現実にどういうふうに産業政策上日本経済を持っていくかということは、これはまた別の観点からいろいろお考えになることでございますので、大臣も当然内閣の御一員としてそういうお考えはお持ちでしょうけれども…
第162回 衆議院 法務委員会 第16号
○寺田政府参考人 それは、内閣全体のお立場から、この法律の施行までにお考えになるべきところがお考えになられることというふうに私どもは承知いたしてございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第16号
○寺田政府参考人 これは外国会社の株式の取得という手続一般ということになるわけでございますけれども、現在も、証券会社にそのための口座を設けまして、その口座に外国会社の株式の譲渡を受けるという記録を受ける、こういうことで株式を取得するということになるというふうに伺っておりますので、この場合にもそのような手続をとる。こういうやり方については、私どもも関係者と協力いたしまして十分な広報はいたしたいというふうに考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第16号
○寺田政府参考人 コンプライアンスとの関係について御説明申し上げます。 おっしゃるとおり、コンプライアンスは、狭い意味では適法性の確保ということでございますけれども、広い意味では、おっしゃるとおり、全体の仕組みが適正に回っているかどうかということについての、ルールどおりいくかどうかということについての一つの規律というふうに理解できます。 現在は、この内部統制システムは委員会等設置会社においてのみ義務づけられておるわけでございますけれども…
第162回 衆議院 法務委員会 第16号
○寺田政府参考人 会社法は、大会社一般でございますので、非常に一般的なことをいろいろ考えなきゃならないとは思います。しかし、経済産業省がおやりになっていることは、産業政策上の代表的な会社に適用されるべきいろいろなルールとしてお考えになっておられるわけでございますから、当然それも一つの重要な参考資料だというふうに私どもは受けとめて、今後検討してまいりたいと考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第16号
○寺田政府参考人 便宜、私どもから御説明申し上げます。 会社は、これまでいろいろな伝統があるわけでございますけれども、やはり経済活動をする点での法人としての非常に基本的な単位であります。もともと、法人ができる前に団体的なものがございます。日本の民法の上での組合ですとか、あるいは商法で言うところの匿名組合というようなものがございます。しかし、それが一つの権利義務の主体ということで、それ自体が一つの活動単位として認められるということで法人化…
第162回 衆議院 法務委員会 第16号
○寺田政府参考人 この法改正に伴いまして、有限会社制度というのは本則からなくなるわけであります。しかしながら、現在の有限会社というのは、そのまま有限会社として残るわけであります。もっとも、法律上の厳密な意味での性格は、非常に特例的な株式会社の一形態ということになるわけでございますが、実質的には有限会社と同等でございます。 これは、移行期間については全く期間の定めがございませんので、いつまででも株式会社の通常の形態に移行することができます…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 実情を含めまして御説明申し上げます。 御指摘のとおり、今の制度のもとでは、同一市町村のもとで同一目的、類似商号ということで規制がかかっておりますので、これから会社を設立しようとする場合に、当然、調査ということが必要になるわけでございます。 調査自体は、これは今ではインターネットでも、コンピューター化された庁が非常に多くなっておりますので、どういう商号があるかというようなことを調査することはできるわけではございます。もち…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 会社から見ますと、その違法行為そのものによって損害をこうむっているということは当然想定するわけでございますけれども、しかし、会社の活動というのはさまざまな面で多方面にわたっているわけであります。別の法律関係でもって当該法律関係の責任の追及が影響を受けることがございます。 私ども、今典型的に想定いたしておりますのは、会社が例えばアメリカで訴訟絡みの事件を起こしている、その場合に、アメリカの訴訟においては会社側にいろいろな…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 通常、損害賠償請求をするということになりましても、これは代表訴訟に限らず通常の場合を想定していただければおわかりになると思うのでございますが、相手方が無資力で、それの責任を追及するとすると、弁護士費用その他さまざまな手続費用がかかる可能性があるわけでございます。 その場合に、そんなに費用がかかるなら、責任の追及ということで訴訟するということは避けた方が会社としては賢明ではないかという判断をする場合があるわけであります。…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 そういうお考えというのが理論上あり得ることは、私どもも承知をいたしております。 この会社法案では、おっしゃるとおり、そのような訴訟を代表訴訟としては認めるという範囲に入れていないわけでございます。そもそも、親会社と子会社というのは法人としてはやはり別でございますので、責任追及を親会社の株主がするということが適当かどうかということを検討するといたしますと、そもそも親会社の役員というのが一体子会社とどういう関係にあるのか、…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 先ほども申しましたように、これは原則に立ち返るわけでございますけれども、子会社のガバナンスというのは、やはり子会社は一つの会社でございますので、その中で、会社に対して善管注意義務を負っています取締役でございますとかあるいは監査役、そういった方々によって確保されるべきものだろうというふうに考えております。 仮に、先ほど委員が提示されました例というのは具体例でございますので、その点について私どもが具体的にどうすべきであると…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 現在の商法のもとでは、おっしゃるとおり、この株主総会の招集地につきまして、原則としては本店の所在地またはそれに隣接する地ということが決められておりまして、定款で別段の定めができる、こういう形での規定を置いているところでございます。これに対しまして、有限会社については全く規定がございません。 今回、現実の問題として、多くの中小企業が株式会社のカテゴリーに入ってくるということを念頭に置きまして、現実に株式会社の形態をとって…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 責任のあり方あるいは責任免除のあり方について、現状はどうなっているか、会社法案がどうなっているかということは前回御説明を申し上げました。 これについての考え方でございますが、おっしゃるとおり、プロフェッショナル、ある種の職業倫理にある者ということで会社に対してより重たい責任を持つという考え方があり得ないわけではないと私も思うわけでございます。しかし、会社に対する関係としては、仮にプロフェッショナルな会計監査人であろうが…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 監査役につきましては長い歴史があるわけでございます。戦後すぐ、あるいは不正事件が相次ぎました昭和四十年代、五十年代ということで、現在、それらを通じまして監査特例法もできた関係で、その監査特例法上の大会社とその後つけ加わりました中会社については業務監査権限があるということでございますが、それに対して小会社については会計監査権限のみでございます。つまり、そういう一対一の対応をこの業務監査権限についてはしているわけでございま…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、この自己株式の取得の問題につきましても、さまざまな契機はございましたけれども、基本的に自己株式というものの取得を拡大してきたという歴史がございます。結局のところ、自己株式の取得によって、会社の財産がどうなるかということと同時に、株主間の平等その他をどうするかというさまざまな考慮をしてこの間拡大をしてきたわけでございます。 今度の会社法案においても、自己株式の取得については、これまでは授権する決議という…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 御指摘のとおり、現行法においては、株式の消却というのは二つのタイプがございました。一つは、発行されている株式というのを、発行会社が取得することなく、株主の手元にあるままでこれを消却するということを決めるわけでございます。これが商法二百十三条等に規定されているわけでございます。これに対しまして、発行されている株式を発行会社が一たん取得して、取得済みの自己株式というのを消滅させる消却、自己株式の消却というのが二百十二条に規…