寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2005/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 これも会社の実態によるわけでございます。 現行法においては、すべての株式会社について、議決権制限株式の発行限度というのを二分の一ということで定めているところでございます。これは、もともと株式会社というのは公開を前提にいたしておりまして、多数の株主の間で、しかもそれが入れかわる可能性がある株主の間で株式が持たれている状態というのを念頭に置きまして、少数の議決権を有する株主のみが会社を支配するというのは会社本来のあり方から…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 この規定は、もともと、基準日を設けて、そこで会社に対して議決権を有する株主というのを確定するという仕組みになっているわけでございますが、この基準日以後、例えば組織再編、合併等が行われまして新たに株主になる、なり得る者が出てきた場合に、その株主を会社として株主として認めていいのかどうかという問題があるわけでございます。これを一切だめということにいたしますと、むしろ会社にとりましては非常に組織再編等がやりにくくなるという影…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 社債発行会社がデフォルトに陥る事例というのが最近出てきているわけでございます。そういった場合に、今まで社債発行会社に対して貸付債権等の債権を有する社債管理会社と実際の社債権者との間に利益相反が先鋭化するという事態が現実に生じているという指摘がされているところでございまして、平成五年に社債についてはいろいろ見直しをいたしましたが、その後、こういう社債発行会社あるいは社債の管理者というものをどう見るかということについて重大…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 この代表訴訟は、株主というものの会社の機構上における立場というのが、ある程度の制約があるのが現実である。したがって、どちらかというと取締役等に会社の運営そのものを任せざるを得ない。しかし、最後のチェックは株主がするという趣旨で戦後設けられて、大変訴額の計算上も訴える側に便宜な制度に変わって現在に至っているわけであります。 その過程で、おっしゃるとおり、これを余り本来の目的でない目的に利用される方について、会社の側からも…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、担保提供というものも、濫訴を防ぐ一つの手段としてこれまでも認められてきて、現実に一定の機能を果たしているわけであります。 しかし、御指摘のとおり、担保提供というのはやや場面を異にするところで機能する問題でございまして、具体的には、担保提供というのは、会社に対してではなくて当事者間で、相手方に対して損害が生じ得る、その損害をカバーするという建前でできている制度であります。つまり、この場合は取締役の損害に…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 これは実務上は、私ども、今度の改正の、代表訴訟の中で機能することを期待している仕組みの一つでございます。 代表訴訟というのは、具体的には原告であります株主と被告である取締役が争う、こういうことでございますけれども、証拠の多くは会社が握っているということになるわけでございます。そこで、会社が当事者でないところから、なかなか会社のもとにある証拠というのが当事者の側に出てこない場合があるわけでございます。 そこで、一体どうい…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 今申し上げました新しい仕組みの趣旨からいたしまして、具体的に責任追及等の訴えを提起しない理由に当たるものはどういうものかと申し上げますと、提訴請求に掲げられた事実関係について一体どういう社内調査をして、その結果がどういうことで、どういうような証拠に当たるようなものがあるのかということ、この社内調査によって判明した事実を前提として、役員の方々にどういう損害賠償の義務があると会社は考えるのか、それから仮に違法行為によって損…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 今申し上げました新しい通知の仕組みのほかに、証拠収集の方法として一番考えられますのは、株主の書類の閲覧請求権でございます。これは現行法にもあるところでございます。すなわち、株主総会の議事録、取締役会の議事録あるいは会計帳簿、これらについて株主が閲覧請求権を持っているわけでございます。 ただ、現行法のもとにおいて、これらの書類の閲覧権は、基本的には株主総会の存在を前提として、株主総会において議決権を持っている株主に与えら…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 これは実務上は、現行法の不備として一つ指摘されてきたところであります。現行法のもとでは、原告株主が株式交換によって完全親会社の株主となりますと、もとの会社の株主という立場がなくなりますので原告適格を失う、こういう考え方が有力でありまして、現にそのような裁判例もあるわけでございます。 しかしながら、完全親会社の株主として、代表訴訟の結果について、間接的ではありながら、もともと株主であった立場もありながら、そのような訴訟活…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 この場合も、おっしゃるとおり、現行法では、株主ではないということで代表訴訟の追行が否定されるところでございます。 会社法案では、原告が組織再編により完全親会社の株主となった場合、引き続き訴訟の追行を認めるということでございますが、反面、金銭を取得した場合には、もはや株主としての地位はどこにもないわけでございます。ただ金銭を有するもとの株主、こういう地位になってしまいます。そこで、自分の立場というのが代表訴訟の結果によっ…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 これもなかなか難問でございます。現行法では、解釈上は、やはり株主の地位がない以上は原告適格を失うという見解が有力であります。 しかしながら、合併時に株主であった者は、総会の承認決議等の合併手続に関与して、自分の保有株式について変動の影響を直接受けた者でありますから、株主としての地位を失ったかどうかにかかわらず、この場合には自己の固有の利益として、合併の瑕疵そのものは主張できて当然ではないかという考慮がなされ得るところで…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 日本版LLCと今おっしゃいました合同会社でございますが、これはそもそも会社の執行担当者と出資者というものの区別がない類型の会社でございます。すべての社員というものが原則としては業務執行にも当たり、かつ、会社を代表することもできるわけでございまして、出資者兼執行者というのが原則的な合同会社における会社の内部の形態になるわけでございます。 そういたしますと、あえて代表訴訟のようなものを構成しなくても、代表権を有しない社員が…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、過剰な買収防衛策ということが経済全体にとって適当でないということは、経済産業省もお話しになりましたとおり、私どもも認識を共通にするところでございます。しかしながら、具体的に何が過剰かということになりますと、おっしゃるとおり、最終的には裁判所が御判断になることでありますが、第一義的には株主が御判断になることであります。あるいは、潜在的な株主ということを含めますと、市場が御判断になることということが言える…
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 社債の発行限度につきましては、かつては純資産額という上限がございましたが、それを廃止して以後ございません。この会社法についても、その点については何らの制約を置いておりません。
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 転換社債につきましては、整理といたしましては新株予約権つき社債ということになるわけでございますけれども、授権資本制度のもとで、株式会社が発行できる株式の数全体について、これはその会社ごとに決められているわけでございます。その会社の新株の枠内であれば新株予約権つきの社債も発行できる、こういうことになるわけでございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 先ほど申したことはそういうことでございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 会社の発行できる総株式数というものが決まっている以上は、それ以上の転換というのは許されないということになろうかと思います。したがって、限度いっぱいでそういうことになりますと、限度の枠を超えるということになれば、それは許されないことになるということでございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 発行価額については制約はございません。
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 再三申し上げて恐縮でございますけれども、もともと株式の発行数というのは授権の枠内でございますから、それに反する新株予約権つき社債は許されない、これは裏口から入ってくることも許されないわけでございます、委員のおっしゃり方によれば。 これに対して、発行価格をどこまで発行できるかということについては制約がない、価格の面での制約がないということを申し上げているわけです。
第162回 衆議院 法務委員会 第15号
○寺田政府参考人 ですから、転換価格が下がっていって、その結果発行株式数がふえるというような結果、授権株式数の枠を超えてしまうことは許されないということを申し上げているわけです。