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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,646
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2005/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 総務委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%

※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,646 20 を表示
法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 これは、前回も議員がおっしゃったとおり、既に登記をしている者が今後は事後的な救済を求めるという形で行動を起こすということになるわけでありますけれども、その前提としては、当然そういう事実、つまり自分と同じ商号を持つ会社が登記されたという事実を知らなければなりません。それについての迅速な、御要望がおありになる可能性があるわけであります。 そこで、そういう御希望に対してどういう対応策があり得るかといいますと、登記所の方でこれ…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 これは、委員の御疑問も非常にもっともなところがございます。 実は、法制審議会で議論をした中でも、一体この規定を置いておく必要があるのかという御議論もございましたし、もともと明治時代に商法ができたときにこの規定が入ったわけでありますけれども、その規定の意味があいまいなまま今日まで放置されてきたということ自体が、実はこの規定の存在意義というものを若干疑わせるところもあるわけであります。したがいまして、私どもも、この規定を一…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 これは、ごく一般的に普通の債権回収の場面でお考えいただければわかるわけでございますけれども、不法行為なり何らかの違法な行為があって、だれかがだれかに債務を負っている、その場合に、被害者の方が加害者に訴訟をしてそれを取り戻すかどうかというときに、訴訟をすることによって取り戻せる額、これは理念的にはもちろん債権額ですが、しかし、当然相手方の資力等を勘案して、現実にこのぐらい得られるだろう額というのがあるわけであります。それ…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 これはまず、おっしゃるとおり、株主代表訴訟の性格をどう見るかということとかかわる問題であります。 最初に大臣から申し上げましたように、この制度というのは、あくまで最終的には、訴訟担当という性格づけがされておりますけれども、会社が訴訟をすべきなのに、これをしない、それにかわって株主が会社のために訴えをする、こういう構成でございますから、会社がある立場において当然訴訟をしないだろう、あるいはするのは不合理であるという場合に…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 先ほども申し上げたとおり、この二号にぴたり当たるような例というのは従来の裁判例には必ずしもないところでございますので、そういう意味での立法事実というのは必ずしも明白ではありません。 しかしながら、特に、先ほど委員も御指摘になりました平成五年の法改正以後、株主代表訴訟が従来にも増して使われるようになりました。その中の一部は、しかしながら、取締役に対する非常に過大な請求があるために担保提供等で抑止された部分もあります。しか…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 こんな言い方をしてまことに恐縮でございますけれども、具体例として、典型的にさらにこの前の二つに横並びで続くものがあれば、そう書くわけであります。ところが、そういう類型がなかなかできないものが全体の中にはあるだろうと思って拾わなければならない、そういう場合に用いる表現でございまして、裁判規範でございますから、結局のところ裁判所に最終的な判断をゆだねるわけでございますけれども、典型的な例がないという意味では御指摘のとおりで…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 これは、株主代表訴訟について訴訟参加が必要だということで数年前に検討した際に、この訴訟参加の条文を入れましたときから入っているものでございまして、今回新たにつけ加えたものではございません。原告である株主と被告である取締役等の役員の間に主として株式会社そのものが訴訟参加できるということに非常に大きな意義がある、そういう条文でございます。 ただし、株主も非常に多数おいでになるはずで、それらの方々の中には参加を希望される方も…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 私どもでは把握いたしておりません。

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、新しく、維持するために原告適格を認めている部分というのは株主であるということが要件になっております。それは、その会社の株主ではなくても、それと実質的にかなり近い利益状況にある親会社の株主という形でもいい、そういう形で辛うじて残っているわけであります。 したがいまして、おっしゃるとおり、現金等を受け取って合併で株主性を失った人というのは、この場合の対象者としては除かれるわけであります。

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 この点は、なるほど、そういう角度から見るとそういうお考えもあり得るかとは思います。 もともと、合併の場合に、株主代表訴訟を起こしている人だけを現金でスクイーズアウトしてしまうというようなことは許されないわけでございまして、それはもう一律に、現金なら現金、あるいは株なら株ということで処理されるべきものだろうというふうに考えております。 次に、現金をもらった者にどうして訴訟追行権をさらに維持しておかないんだということでござ…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 定款というのは、外国ではいろいろな呼び方がございますけれども、しかし、基本的には日本と同様に、会社の基本的なルール、組織の基本的なあり方を定めるものとして、どこの会社法制においても会社が作成すべきものというふうにされております。 定款が認証されるかどうかということでございますけれども、アメリカには定款の認証の制度というのはございませんが、大陸諸国、ドイツ、フランス、オランダ、イタリア等においては、会社設立手続の中に定款…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、起業の促進という意味では、できるだけむだなコストをかけないというのはそのとおりでございますが、公証人の定款認証は、現在、手数料令で五万円と定められております。 その他、会社を設立するためには、印紙税、登録免許税等を支払わなきゃなりませんが、これらについても、税のことについては私ども申し上げる立場にはございませんけれども、いろいろな経済諸情勢にかんがみまして、不断の見直しを行っていく必要があるというふう…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 法制上、すべての株式会社という意味で申し上げますと、定款変更は株主総会の承認が必要ですので、総会議事録に定款変更が記載されます。この総会議事録は、株主のほか債権者もこれを閲覧し謄写することができる、新しい会社法案においてもこのことが明示されております。 また、変更後の定款については、これは今まで同様備えつけ義務がございますので、株主のほか債権者もこの定款を閲覧、謄写することができますが、債権者以外の第三者については、法…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 委員の問題意識というのは非常によくわかるところであります。しかし、定款というものはあくまで内部規則でございますので、そのすべてをすべての会社について公開を義務づけるというのは、これはなかなか難しい面がございます。 したがって、現行の法体系というのは、むしろ積極的に公開を義務づけるものについては登記という形でこれを設けているところで、今回、おっしゃるとおり、定款自治の範囲をかなり広げた部分がございますが、例えば、株式の内…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 これは、この制度を行政面で運用いたしております私どもの方から申し上げるのは大変心苦しいところでございますけれども、中小企業の方でも、会社を設立されようとする方、どなたにお聞きになってもほぼ同じ答えだろうと思いますけれども、最大の難関がこの類似商号の問題で、そのために登記所に赴かれて、実際の審査というのは具体的に登記官への御相談というものをいただいた上でされますので、申請がされてから時間がかかるわけではございませんが、申…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 商号が似ているか似ていないかあるいは同じものがあるかどうかということは、今日、コンピューターの登記所がほとんどを占めておりますので、それほど時間はかかりません。判断自体も、商号そのものが似ているかどうかということはそれほど時間が実はかからないわけです。むしろ問題は、目的が違うということが同じ商号を使いたい場合に必要になるわけでありまして、そのために目的をさまざまに工夫されてくるわけです。その目的の審査に時間がよりかかる…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 重なり合えば同一だという判断はそのとおりでございます。

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 現実に重なり合っているものが現に存するというのは、それは商号が違うケースであります。逆に申しますと、後から来た人を類似商号ではねのけようと思えばできるだけたくさんの目的をつくらなきゃならないわけでございます。それで、新しい業種をいろいろ取り込んで抽象的にどういう形で定着させるかについて、それぞれの中小企業の方が非常に知恵を絞っていろいろお出しになるわけでございます。その中に、さっき申し上げたような、果たして目的として見…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、論理的に今度の措置によって混乱する余地が広がったかというと、それは広がったわけでございます。しかし、それを上回るメリットがあるということを申し上げているわけでございますが、ただ、その混乱のふえ方というのが一体どの程度かということも考えてみなきゃならないわけでございますけれども、これも先ほど申しましたように、現行法のもとでも登記の目的がちょっとでも違えばおっしゃるような類似商号の会社というものをつくれる…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 結論から申しますと、これは法律の内容としては新しい法律も変わっておりません。ただ、規定の仕方として、ここに損害賠償請求と書かなくても、損害賠償請求というのは、不正の目的をもって他人の営業と誤認させる商号を使用した者については認められるというふうに考えられますので、あえてここで損害賠償について触れていないということにしているわけでございます。