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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,646
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2005/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 総務委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%

※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,646 20 を表示
法務省民事局長2005/05/13

162衆議院 法務委員会 第17号

○寺田政府参考人 これは恐らくは、顧問税理士として税理士法上の倫理の問題になるのではなかろうかというふうに思います。

法務省民事局長2005/05/13

162衆議院 法務委員会 第17号

○寺田政府参考人 これは一番ドラスチックなやり方としては、当然、そういうことではもう私はこのまま仕事は続けられないということで辞任されることもあり得るわけであります。しかも、辞任する際にはどういう理由で辞任するかということを明らかにするということがあり得るわけでありますけれども、通常は、これを会計参与の仕事といたしまして、仕事の上でも説明責任を負っている際に、その説明を、これこれこういうことで取締役と意見を異にするということを株主に対し…

法務省民事局長2005/05/13

162衆議院 法務委員会 第17号

○寺田政府参考人 会計参与というものは、もちろん会社の役員と同等の扱いを受けるわけでございますけれども、ただ、やはりこれは専門家で一定の外部性を持っているわけであります。したがいまして、独立して事務所に自分の調査した結果というものを備え置いて、これを株主のために資料として提供する、公開する、そういう機能を持っております。その点が監査役と大きく違うところでございます。

法務省民事局長2005/05/13

162衆議院 法務委員会 第17号

○寺田政府参考人 会計参与というのは、基本的には、会計監査権限というのを、会社の内部においてこれをともに扱う取締役と一緒に行使するわけであります。そういう意味では、あくまでその権限というのは会計監査権限に限られているわけであります。 もし、会社の会計監査権限の中でそのようなことが間接的に明らかになるということになりましたら、その限度で、もちろん外部から見て何らかの形で明らかになるわけでございますけれども、一般論として申し上げれば、取締役…

法務省民事局長2005/05/13

162衆議院 法務委員会 第17号

○寺田政府参考人 先ほど冒頭に申しましたように、さまざまな権限があると同時に、義務もあるわけでございます。その義務の一つとして、その職務を行うに当たって、つまり会計監査権限を行使するに当たって、違法行為があればそれは株主に報告しなきゃならないという義務は課せられております。

法務省民事局長2005/05/13

162衆議院 法務委員会 第17号

○寺田政府参考人 三百七十八条の二項で、株主と債権者ということになっております。

法務省民事局長2005/05/13

162衆議院 法務委員会 第17号

○寺田政府参考人 この会計参与は、あくまで外部の専門家でございますが、しかし、内部に入って内部で会計の監査をする。全く外部である会計監査人と違うことは違うわけでありますけれども、しかし、一定程度の独立性を持ってその結果というものを株主なり債権者なりに伝えるという機能を持っているわけであります。 そういうわけで、この会計参与というのは、自分の事務所にその書類を置いて、仮に会社内部の者による会計監査の結果というものが改ざんされるというような…

法務省民事局長2005/05/13

162衆議院 法務委員会 第17号

○寺田政府参考人 会社法上の問題としては、そういうことについての規制は何らございません。しかしながら、税理士法上あるいは公認会計士さんの場合は公認会計士法上、問題が生じまして、もちろん故意の場合には刑事犯ということになろうかと思いますけれども、そうでない場合にも一定の倫理規定に違反するということは当然に考えられるわけでございます。 それから、一つだけ、ちょっと私、先ほどの説明の中で、会計事務処理のことを会計監査と申しましたが、ここは訂正…

法務省民事局長2005/05/13

162衆議院 法務委員会 第17号

○寺田政府参考人 これは、結論から申しますと、一般の社外取締役と同等という扱いにいたしております。 それがいいかどうかでございますが、一般の社外取締役にもいろいろな方がおいでになり、また、会計参与というのも、今度制度を発足させるわけでございますけれども、どういう運用状況になるかということも少し慎重に見定めなきゃならないところもございます。仮に、委員のおっしゃるようないろいろな不都合が出てきた場合には、もちろんまたさまざまな見直しを行って…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、株式交換、株式の完全親会社制度が、持ち株会社の独禁法上の解禁に伴ってできるようになったということをにらんで商法を改正いたしました。それに伴いまして、完全親会社、子会社という形での企業法制というのが新たに日本に登場したわけでありますけれども、これがどのような問題点があるかということは、必ずしも十分に問題点として、現象として出てきているかどうかというと、それはなかなか見通しがしにくい問題であったことは事実…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 具体的な事件について問題はどこにあるかということは、それぞれ会社法をめぐる現象としては、当然私どももそれを分析して理解して、できれば反映させなきゃならないということがありますけれども、これはなかなか評価が難しいところもありますし、評価の角度もまたさまざまあるだろうと思います。 確かに、上村教授は、年来、上場会社に特有の会社法制をつくれという御主張でおられます。しかし、我が国の法制からいきますと、上場ということに伴う、つ…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 二つ申し上げたいと思います。 一つは、今、二〇〇四年十一月とおっしゃいましたけれども、ある大手銀行同士のいろいろな企業再編をめぐる問題点、これは問題点としてさまざまございます。しかし、私どもがこれを評価するのはなかなか難しいところがございまして、これがあるために、今の株式会社法制がゆがんでいるなり、あるいは欠陥があるというふうには私どもは理解をいたしておりません。 もちろん、この大手銀行再編をめぐる中で、先ほど申し上げ…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 株式の発行について、これを違法として差しとめる制度はございますけれども、それはあくまで自分の会社の株式の発行でございます。したがいまして、親会社の株主としては、親会社の取締役についてさまざまな御注文をつけられることは可能でございますけれども、子会社の取締役がおやりになる株式の発行について差しとめをすることは、これは現行法もできませんし、この会社法制上もできません。

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 親会社の取締役に対して、親会社の行為として、株主たる親会社が子会社の新株発行について差しとめをする、これをしなさいということは、もちろんそれは意見としては言えるわけであります。それをするかどうかは親会社の取締役会の御判断ということになります。

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 基本的に、株主総会がすべての事項について決定権限を持つという会社と、そうでない会社が、これも会社の類型においてあります。株主総会がそういう権限があれば、当然株主総会を招集してそれについて制約をすることは可能でございます。

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 親会社の株主が親会社の株主という立場で子会社の新株発行を差しとめることは、これは法律上、現行法もできませんし、この会社法案においてもそれを認める規定はありません。 したがって、問題は、親会社が株主としての立場において差しとめられるわけでありますから、その親会社の意思決定を行い得る場面についてその株主としてどういう行為ができるかでありますから、それはその会社の組織の決定、メカニズムによる、こういうことになります。

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 これは先ほども少し触れましたけれども、平成九年に独禁法の改正がありまして、独禁法上持ち株会社というものはそれまでは認められていなかったのが認められるに至った。これに伴いまして、商法の方でも平成十一年に、先ほど申し上げました株式交換、株式移転の制度ができまして、制度上完全親子会社という形がそれぞれの株主総会の決定によってできるという法制になりました。 それ以後、法制上も可能になったのでふえてきたわけでありますけれども、こ…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 今、メリットが経営陣のメリットで、デメリットは、あるいは株主側のデメリットというふうに表現されたかもしれませんが、ちょっと私の説明が悪かったのかもしれません。 しかし、経営陣にとってのメリットというので私が説明した機動性というのは、当然企業の価値を上げるわけであります。それは結局のところ、その親会社の株価に反映してくるわけであります。だからこそ経営陣はやるわけであります。したがって、こういうことが株主にとっては一方的に…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 先ほど申しましたように、我が国においては、親子法制、完全親会社、完全子会社という持ち株会社制度をつくるための仕組みといたしましては、今委員も御指摘になりました株式交換や株式移転という制度がありますので、我が国の法制を考える場合には、それを前提に考えざるを得ないわけであります。 ただ、今度の会社法の新しい制度といたしまして、合併対価の柔軟化という問題が新たに登場したわけであります。この合併対価の柔軟化を利用いたしますと、…

法務省民事局長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○寺田政府参考人 今まさにおっしゃいましたように、委員が具体例として挙げた例のケースにおいても、この持ち株会社制度をつくったのは、恐らくは株式交換、株式移転という合意に基づいてつくっているわけで、それは、先ほど申したように、双方の株主総会の決議を経ての上でのことだろうというふうに理解をいたしております。 今後、おっしゃるように、スクイーズアウト、これはセルアウトとペアになっていることが多いと先ほど申しましたけれども、スクイーズアウトの方…