寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2005/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 今の点にお答えする前に、先ほど相互保有株式の議決権の中で、確かにグループの点についてお尋ねがございました。 これはおっしゃるとおり、グループがトータルとして先ほどの四分の一を超えても、そのこと自体は直ちに議決権の制約として規定する規定はございません。しかしながら、今度の新しい会社法においては、ある会社とこの子会社が合計して四分の一を超えるような場合にはこれを規制の対象にすることを念頭に置いて、三百八条に法務省令で定める…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 もともと、現行法のもとにおいて自己株式はどういう扱いを受けるかといいますと、まず、会社が自己株を保有した後消却する、これが大原則でございます。それから、これを処分する場合に、新株発行と同様の手続で処分する、これが第二の大原則でございます。 このたび、それにつけ加えまして、取得において特に恣意的に取得するということではなくて、会社はいわばやむを得ず取得するような部分については市場で売却できるという規定を新たにつけ加える、…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 まず、イギリスにおきましては、自己株式は、これは先ほども日本では二つ大きな取り扱いの仕方があると申しましたけれども、イギリスにおいては全部消却するという原則になっておりますので、これは市場売却というようなことはあり得ないわけであります。 アメリカそれからドイツ、フランスでございますが、アメリカは、主としてデラウエアの法律が多くの会社によって設立準拠法になっているところでございますけれども、デラウエアは市場において株式を…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 種類株につきましては、平成十三年の改正、十四年の改正で、いろいろと整備をしてきたわけでございます。 この百八条一項で今委員が御指摘になりました部分につきましては、平成十四年の改正によって導入されたもので、現行商法の二百二十二条の一項六号がそれに当たるわけでありますが、これは、ある種のベンチャー企業等において、創業者がおられる、あるいは一定の、それについて非常にもとからかかわりを持っておられる方がおられる、そういう方であ…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 今申し上げたとおりでございまして、条文の規定の上で明確に禁止されているのは、その一つの種類だけでございます。残りの種類については、公開会社あるいは委員会設置会社も法律上は発行することができる。あとは、そういうことを発行するかどうかという株主の皆さんのチョイスということになるわけでございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 ライツプランにもいろいろなバリエーションがございますが、今、典型的に考えて念頭に置いておられるのは、新株予約権を用いたものということになります。 これは、会社法上は二百三十六条の一項七号の種類株式といたしまして、株主が例えば二〇%というような一定割合以上の株式を取得したことというのが条件にあって、株主の持ち株数に応じて無償で割り当てる。この割り当てそのものは二百七十七条でできることでございます。その後、買収者の方で二〇…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 今申し上げたようなことが、形式的に根拠規定がありますのでできるということです。 しかし、問題は、その新株予約権の具体的な発行というものが不公正に行われるものではないか、そういう角度から当然違法、適法の問題が出てくるわけでございまして、そういう意味では、ある発行の根拠規定としては有効であるわけでありますけれども、その発行態様いかんによっては、それが別の角度から違法になるということはあり得るわけでございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 これは大変難しいところでございます。といいますのは、もともと企業防衛策、あるいは現在の経営陣の意向あるいは多数株主の意向というものを守るべき防御策というものを会社法自体が認めるということが一体どういうことかということにかかわるわけでありますけれども、会社法自体は、どういう株主、買収者というのも要するに潜在的な株主ということになるわけでありますけれども、どういう株主であればいい、どういう株主であればいけないという価値的な…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 敵対的買収ということで一般的に言われるのは、会社にとって必ずしも同意できない、特に執行部にとって同意できない買収ということでございますが、一般的に、今原口委員がおっしゃったように、マーケットがオープンの、つまり上場されているような会社においては基本的にそういうことはあり得ることであって、なかなか何が敵対かということについての価値判断は、マーケットを所管するあるいは会社法制を所管する立場からは難しいかと思います。 ただ、…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 先ほど私が申し上げましたのは、国として絶対に譲れない部分ということで申し上げたわけでありますが、今委員がおっしゃったような、つまり、マーケットとして許せない部分、あるいは会社の関係者の権利を不当に侵害し過ぎるということで組織として許せない部分、さまざまあろうかと思います。それぞれの関係の省庁もおいでになるわけでございますから、私どもも十分にそれぞれの面を御協力して検討をしてまいりたいというふうに考えます。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 これは、今まで商法中の会社編でございましたけれども、会社法についてはこれまでも毎年のように見直しをし、検討をし、それで改正法案を提出させていただいていたところでございます。 ただ、今回、会社法として一たんこういう体系ができたわけでございますが、その後、例えば企業結合法制について問題があるという認識は私どもも持っております。ただ、その問題の性質が、すべての会社にとって問題のある部分、それから公開会社にとって問題のある部分…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 私どもの承知している範囲では、郵政民営化法案の中に、当然のことながら、今の郵政公社を株式会社にするという部分がございます。その場合に、現行法の商法における株式会社法の条文を引用してこの法律をつくることも可能ですし、今これからできます会社法案の条文を利用してこの郵政民営化法案の条文をつくることも、どっちもできることでございます。 ポリシーとしては特にこの会社法でなければできないことを用いて郵政民営化法案をおつくりになって…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 会計参与を付したということによって会社法の効果としてより何か高いものがあるかとおっしゃられると、そういうことはございません。 ただ、会計参与がつきますと、会計参与の責任というものがございますので、株主にとりましては責任を追及する相手がふえるという効果はございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 これは当然のことながら、取締役、監査役、それから委員会設置等の会社においては執行役、そういう者が会社の役員としてございます。こういう者に対して株主が代表訴訟の提起ができることになりますが、この会計参与もその一人でございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 これは、当然のことながら、会社の会計に対する調査権限がございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 会社法におきましては、三百七十四条で会社参与の権限が規定されておりまして、その二項をごらんいただきますと、会計に関する報告というのも取締役等から求めることができる、また、三項で子会社に対しても報告を求めることができるということになっております。逆に、会計参与というのは、そういうことでいろいろなことを発見した場合には報告義務を負う、そういう権限と義務がセットになっているわけでございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 先ほど申し上げましたような権限というのは、これはあくまで会計参与という正式の位置を得てからのことでございます。もちろん、これは会社と合意ベースでそういうことになるなら、こういうものを見せてもらわなきゃならないということを事前におやりになることは、これはそういう手段でもって可能だというふうに思いますが、法的な権限という規定の仕方はしておりません。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、これは三百七十九条で、定款で定めるかあるいは株主総会の決議によって決めるということになっております。
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 会社の税理士さんの顧問料というのは、これは全く契約ベースの問題でございます。もちろん、逆に、税理士さんとして一体どれだけ取っていいかという問題は、あるいは税理士会としての問題は独禁法に反しない限度であろうかとは思いますけれども、それは全く契約ベースの問題だというのが基本でございます。それに対しまして、先ほどのものはあくまで会計参与として会社として決めるものでございますので、その両者は併存する、つまり、両方をそのまま収入…
第162回 衆議院 法務委員会 第17号
○寺田政府参考人 これは当然、顧問税理士さんの顧問料というのは、その顧問税理士としての仕事に対して与えられるものでございます。したがいまして、先ほど申したのが原則ということになるわけでございます。もちろん、非常にイレギュラーなケースというものが考えられなくはない。つまり、会計参与というものの株主総会で決まった額の脱法行為として顧問税理士さんにお支払いするというようなことは全く考えられないわけではありませんけれども、それは、そういうレベル…