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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,646
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2005/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会58 件・58%
  • 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 総務委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%

※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,646 20 を表示
法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) 今御指摘をいただきましたとおり、会社の内部規律、運用というものを適正化するというのは会社法制において一つ非常に大事なポイントでございます。 それをガバナンスという表現の仕方もあろうかと思いますが、この点に関しましては、平成十三年に監査役の制度をかなり強化するという形で一つ手を打ちましたし、また平成十四年の改正においては、委員会等設置会社を設けまして、大企業の経営について選択の幅を広げたわけでございます。その際…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) この内部統制システムの内容につきましては、株主は事業報告の記載において知るということができることとなる見込みでございます。 この事業報告にどういう内容を記載するかどうかは、これはまた法務省令で定めるということになっておりますけれども、そういう法務省令の内容としては、この内部統制システムの点に触れるということを予定をいたしているわけでございます。

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) 冒頭御質問がありました有限会社のタイプの会社というのを今回株式会社の中に取り込むといいますか、一本化するということになりました結果、おっしゃるとおり、現在であれば有限会社の形態も選択できる、そのためにそういう運用を願っているという会社がこれから後は株式会社という形で出てくるわけでございます。 しかしながら、経営あるいは会社の全体的な状況の実態を考えますと、それほど今後これまでと違ったことが、一挙に転換するとい…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) このような会社においては、具体的に申しますと、取締役会が設置されると、こういうことを意味するわけでございますけれども、そうしますと、先ほども申し上げましたとおり、株主総会で決議をすることができる事項というのが限られまして、これは原則としては、株主総会ではなく、むしろ監査役や会計監査人等において会社のチェックが行われると、その方が現実的であると、こういう立場に立っているわけでございます。 このような取締役会設置…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) ただいま大臣からも御説明申し上げましたとおり、この会計参与の制度というのはあくまで任意設置でございまして、しかも設置した場合に、法律上、特に法律効果として何かが優遇されるということはございません。 逆に申しますと、この会計参与を付すということのメリットというのは、事実上、計算書類の適正さの確保について、これまでとは違うレベルの信頼性が社会的に与えられるであろうということでございます。つまり、これまででございま…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほども少し触れましたとおり、平成十四年にこの委員会等設置会社ができました際に、委員会等設置会社における取締役あるいは執行者の立場に置かれた方の責任というのをどうとらえるかということが問題になったわけでございますが、委員会等設置会社においては基本的に過失責任を問うということでございます。もちろん、一般的な任務懈怠責任というのは双方に共通でございますが、特別の幾つかの責任、配当に関する責任あるいは利益相反取引に…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) 元々この二百六十六条の規定と申しますのは、無過失責任を前提とした上で、あえてある行為をした取締役、その御本人には当然のことながら無過失責任の責任が課せられる、しかし、その他の取締役についてはどうかというと、これは賛成をすれば無過失責任を負わせるということのためにみなし規定というのが置かれていたわけでございます。ただ、今回はこれを基本的に過失責任ということにいたしましたので、この点についての規定は別に考えるべき…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) この株主代表訴訟制度は、昭和二十五年に授権株式の制度ができまして、基本的に取締役会の権限を強めるという現実的な考え方に立った際に、しかしながら株主の側で最終的にチェックをする手段として認められたものでございますが、平成に入るまでは非常に訴訟を行う際に様々な障害があるということで、それほど活発に使われたわけではございませんでしたけれども、訴額の点について見直しをいたしました後、相当活発に使われるようになったわけ…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) まず、先ほど申しました組織再編が行われた後、同じようにその会社の原告、株主代表訴訟の原告として訴訟追行していたものも親会社の株主になるというようなものもケースによってはあるわけでございますけれども、しかし、また別のケースにおいては、それは金銭でもって対価を得て株主たる地位を全く失ってしまうという場合もあるわけでございます。 この場合の比較でございますけれども、先ほど申し上げました認められる場合というのは、あく…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほどの点がこの株主代表訴訟についての改善点の第一といたしますと、これが改善点の第二ということになります。こちらの方は余り注目を受けておりませんけれども、実は非常に重要な改正であると私ども考えております。 元々、株主代表訴訟を行う場合に、やはり原告側にとって難しいのは、会社内部の事情というのが一体どういうことになるのかということが全く分かりにくいというところにあるわけでございます。会社は一体どういう考えで取締…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) これが株主代表訴訟の三点目でございまして、こちらの方は株主代表訴訟の濫用を防ぐという趣旨でございます。 株主代表訴訟は、先ほど申しましたように、提訴費用の点の改善後、非常に多く使われるようにそれまでと比較してなったわけでございますけれども、しかし濫用のケースがちらほら見られるようになったわけでございます。 具体的には、自分の利益のために会社を訴えて、失礼、会社のためにその取締役を訴えて、会社から何らかのものを…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) この点はあらかじめお断り申し上げておいた方がお分かりになりやすいと思いますけれども、元々、平成十三年以後、様々な経済的な情勢から、いろいろな形での出資者の在り方というのを考えまして、種類株の種類というのを非常に増やしたわけでございます。今回も基本的には会社法案においてその種類株等を維持しておりますが、それを更に幾つか一歩進めたところもございます。ただ、大幅には変わっておりませんけれども、そういう形になっており…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり非常に大部のものでございます。ただ、一つは、先ほども御説明申し上げましたとおり、この間、平成に入りましてから様々な改正が行われてまいりまして、その改正をまあ整理する形で、さらに一部その手直しはいたしておりますが、それをかなり受け継いでいる部分もございますし、元々の商法中の会社法の規定を単純に平仮名化、現代語化したところもこれはもう相当部分あるわけでございまして、実質的にこの際に改正した部分とい…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるような問題意識は私どもといたしましても共有しないわけではございません。基本的に親子関係がございます場合に、その子会社の株主というのは親会社自体になるわけでございます。親会社が、あるいはその親会社の執行部であります取締役等がきちっとこの子会社のガバナンスを保つために様々な努力をされれば、それは一つの形としてうまく回ることになりましょうし、あるいは、子会社の取締役の立場に立ちましても、親会社の意向を全く…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) これは大変株式会社あるいは会社の本質にかかわる問題でございます。 元々、会社というものは、その団体的性格を有するものを想定して、それが法人化し、それに有限責任を認めという形で歴史的に進歩してきているわけでございます。しかし、典型的な株式会社というものはこの進化形態の一番先にありまして、株式市場というものを前提にして、譲渡自由な株式というものは言わば不特定多数の者から資金調達をすることが経済の活性化、大きな資本…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) できるだけ簡単にお答え申し上げます。 まず、ニューヨーク証券市場の上場基準についてでございますが、おっしゃるとおり、取締役の過半数が独立取締役である、それから全委員が独立取締役によって構成される指名委員会、企業統治委員会、報酬委員会を設置することと、そういう基準があるというふうに私どもも承知をいたしております。 それで、独立取締役というのはどのようなものかと申しますと、例えば直接パートナー、株主、上場会社と関…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、先ほどの大臣から申し上げたこともその一部でございますけども、今回の会社法については、特に株式会社において非常に小さい会社から非常に大きい会社まで多くをカバーする、その中で様々な機関設定というものを会社自身の手で選んでいけるということにしているわけでございます。 これは、委員も正に冒頭で御指摘になられましたように、今日の会社においては、かつてのような小さい会社は小さいままでずっとやっていくだろ…

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) 擬似外国会社についての規定でございます。八百二十一条、「日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。」。二、「前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」。 以上でございます。

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) この法律の施行でございますが、合併対価の柔軟化に関連いたしまして、一部例外はございますけれども、原則としては、この法律が公布された日から一年半以内に政令で定める日という規定がございまして、その一年半の下でございましたら政令で施行日をそれぞれ異にすることはできますが、最大が一年半ということになるわけでございます。

法務省民事局長2005/05/19

162参議院 法務委員会 第20号

○政府参考人(寺田逸郎君) 実は、これまでも擬似外国会社の規定は商法中にあったわけでございます。ただ、その規定は、擬似外国会社は日本の会社と同一の規定に従うという規定になっておりました。 この規定の解釈をめぐりまして、これは明治時代にできた規定でございますけれども、これはそもそも、本来は日本で設立すべき会社をあえて外国で設立して、専ら日本での活動しか予定をしていない、にもかかわらず、それが外国会社だということで日本の商法の規定をすべて潜…