寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 ちょっと、もうちょっと大きい声で。
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 農林省としては、やはりそういう近代的な家族協定農業というものを普及させる御意図があるのか、それともいまは傍観的態度でいっておられるのか、その辺いかがです。
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 大体わかったから、あなたの方はそれで結構です。ありがとう。 これは、主税局の方はもうお帰りになっちゃったか——ああ、おられるか。これは私の方に、農地の評価を——相続の場合だろうと思いますが、収益評価としてほしいという陳情がありますが、これはあなた方はどうお考えになっていますか。
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 それは法的根拠か何かあってか、それとも国税庁長官の通達とか、そういうことによってですか。
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 ちょっと条文があったら言うてください。
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 あなた御自身が大変複雑な規定だと言う。税法は余り複雑過ぎてわからない。これは私ども法律専門家でもそうですね。もうおおむね退職しちゃったけれども、私どもの同僚の裁判官に聞いてもさっぱりわからぬと言っている。もうちょっとわかりやすく書いてくれなきゃいかぬな。 それから私自身が経験したんですが、夫名義の不動産。で、妻がへそくりをして貯金したんでしょう、そしてたまたまその貯金が夫の名義になっておったんだけれども、しかし、妻としては…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 そうすると、その程度、度合いを考えて……。先ほどの民事局長の答弁ちょっと違うね。これはやっぱり考えてもらわぬといかぬですね。 それから、商法の改正はひとまずおいて、これはまたいずれ時間があればお伺いすることにして……。 不動産の登記制度におきまして、しばしば小字というものがありますね。あの小字というものが一体必要なんだろうか。つまり、現実にはもうほとんど存在しない。いわゆる大字と番地ですべてやっているのに、登記簿謄本だけを…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 いまの局長の御答弁はちょっとデスクアイデアというやつで、あなたのはなるほど机の上でお考えになるとそういうふうに結論が出るのかもしれぬが、われわれが登記簿謄本をとって見る小字というのは現実にないんですよ。どこにあるかわからない。現実にはないけれども、登記簿謄本だけにはあるんですね。そういうものがあるんですよ。それはいま具体的に、それじゃまた将来、そういう例を幾らでもお見せして、たとえば、私の居住するところでも、岡山市南方とい…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 では検討していただくことにして……。 最後に、これは先ほど午前中に聞いたんですがね、法例の十四条、十六条等を見てみますと、「婚姻ノ効力ハ夫ノ本国法ニ依ル」、いまのは十四条。十五条は「夫婦財産制ハ婚姻ノ当時ニ於ケル夫ノ本国法ニ依ル」。第十六条「離婚ハ其原因タル事実ノ発生シタル時ニ於ケル夫ノ本国法ニ依ル但裁判所ハ其原因タル事実カ日本ノ法律ニ依ルモ離婚ノ原因タルトキニ非サレハ離婚ノ宣告ヲ為スコトヲ得ス」。それから第二十条親子間の…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 いやいやそれは違うでしょう。あなたは本国法主義だということ、本国法主義だと言っても、それが夫の本国法をとるか、妻の本国法をとるかという問題で、本国法主義ということでこれを解決できる問題じゃないんで、いずれの本国法によるかという問題ですね。 それから、不利益はないと言ったけれども、いや不利益はありますよ。たとえば妻が日本人で夫が外国人だとしますか、これは韓国人の夫——御承知のように家族制度をとっておるでしょう、韓国の民法とい…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 いまあなたのおっしゃったような、つまり現実に夫の本国法主義によった場合に、それがメリットを与えるかデメリットを与えるかというような、それはいろいろありますよ。夫の本国法が進歩的ならばかえって妻にとってそれは多くのメリットを与えるでしょう。逆の場合はデメリットを与えるんで、だからあなたのおっしゃるようにメリットもある場合があります、デメリットの場合もありますと、それはそのとおりなんです。ただ問題は、男女平等とか憲法上の原則が…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 法務大臣、いま私と局長とのいろいろなやりとりをお聞き取りになったと思います。 つまり法例の十四条から十六条、それから二十条等の規定はすべて婚姻の効力、離婚等についてあるいは夫婦財産関係等について夫の本国法によると、一方的に夫を中心に考えているわけです。しかし、いまは妻の本国法主義もあり、それから裁判地法主義もあり、住所地法主義もあると、そういういろんな制度をわれわれが考えて、どれが本当に男女の平等を実現するものであろうかと…
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 終わります。
第91回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 本法案は、妻の立場にある女性に対して従来より高い評価を与えることを中心とするものであり、わが党としては五年前から同趣旨の法案を提出していたところでありますから、これに賛成するものであります。 また、寄与分の制度や家事審判事件における審判前の執行力ある仮の処分の制度を設けたことは、きわめて適切な改正と考えられます。 しかし、本改正による寄与分の制度は、被相続人の介護などに貢献した子の妻、孫はもちろん、内縁の妻や事実上の養子な…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 まず、刑事補償法の問題からお尋ねをいたしますが、今回この刑事補償金を下限が千円、上限が四千百円から上限のみ四千八百円にこれを引き上げようとするわけであります。ただ、死刑の場合は一千五百万円を二千万円に引き上げるということになっておりますが、この引き上げは、今回に限って考えてみますと、引き上げ幅が七百円でありますから、約これは二〇%には達しませんけれども、かなりな率としては引き上げになっておりますが、ただ、この刑事補償法が昭…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 刑事局長のいろいろ説明を聞きますと、証人その他の日当を考慮したというのはかなり大きなウエートを占めるようですね。そして、何か結論としては必ずしも低いことはないという、何かこれは低いことないという結論になってしまったんじゃないですか。しかし、これは憲法の規定からきておるので、当然国家が不当な公権力の行使によってその損害を与えた、それを補償しなきゃいけないということになりますと、実際上その不当な拘禁によって被害をこうむった人間…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 常用労働者の五十三年が七千八百四十六円。そうしますと、ますますもってこの四千八百円というのは低いことになる。ことに、五十五年の推定が八千九百四十九円とあなた方が推定しておられるようでありますから、それを参考にしますと、ますますこれは低いということにならざるを得ないわけで、これを必ずしも低くないと言うのはどうだろうかな、ちょっとおかしいんじゃないですか。しかも、あなたが制定当時のいろいろな論議を御紹介になったけれども、制定当…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 必ずしも常用労働者の賃金によらなくてもいいんだということになると、あなたは何によるべきだと思われるんですか、それじゃ。
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 あなたは証人の旅費、日当などを盛んに援用されるけれども、証人は別段、その日一日出たからといって生活上にそれほど差し支えるものじゃないので、月給をもらっている人なら、別段一日出たからといって月給を引かれるとは限らない。それから日当の人でさえも、日当仮に八千円取ったとしても、そのときに四千円の日当をもらえば、四千円は損するかもしれないけれども、しかし証人の場合の損失と、何年間も拘禁された人の精神的、物質的な損害とは、これは比較…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○寺田熊雄君 あなたは八十四国会で瀬戸山法務大臣が、八十四国会における刑事補償法の改正で、「上限の問題がやや少し低位に見られておるような傾向がずっときておる、実情と合わないような関係があらわれておることも事実でございます。」「もう一遍経過から、この法の精神からいって将来必ず検討しなければならない、かように考えております。」という答弁をしておることを御存じですか。