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日本社会党参議院
総発言数
7,015
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1982/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,015 20 を表示
日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 たとえば医師が、もうこれはだめですよ、かえってなまじ手術をしたり何かすると子供にもかわいそうですし、それから親御さんもかえっていろいろなトラブルをしょって不幸な結果になりますよと言って手術を放棄した、あるいは投薬を放棄したというような場合に、医師に対して親が損害賠償の請求を起こすというようなことは考えられますね、これは。 ですから、そういう問題について、どういうふうにわれわれ考えていったらいいのか。これは非常に学問的にむず…

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 この民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律案、この改正の第一に挙げられております「訴訟が裁判によらずに完結した場合の証人調書等の省略」、これは法務省からいただいておる関係資料の一番末尾の方に、訴訟が裁判によらずに完結した場合と、その一番大きいものはやっぱり和解による解決ですね。それからもう一つは、訴えの取り下げによる解決というのがかなり多いことを知ったわけでありますが、ことに高等裁判所の段階では、和解による解決が判決…

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 いまいろんな問題点がそこから、あなた方の御答弁からも出てくるんですが、まず川嵜局長の言われた和解無効ですね。これは和解無効確認というような形で出た訴訟ですか、それとも、請求異議で出る場合がありますね、この両方を含むのか、その点どうなんですか。

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 むしろ実際問題としては、請求異議によって和解の効力を争う方が多いのじゃないかというふうに私、実務上の経験から思うんですよ。ですから、いま〇・二%とおっしゃったのが、請求異議の事件を入れますと、もっと多くなるのではないだろうか、これが一つの問題点なんですね。 それから、法務省民事局長のおっしゃった裁判長の許可を得て本人たちの希望で、当事者の希望で重要な証人の証言は証人調書をつくる、また検証の結果は検証調書を作成するということ…

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 どうもその説明だけではまだ納得しがたいものがあるね。結局、証人が証言した場合には証人の調書をつくる、裁判官が検証した場合には検証調書をつくるというその原則は、これは裁判の重要性にかんがみてこの原則を尊重していかなければいけない。その記録は残さなければいけない。ただ、和解になった場合には、もう上級審で争われないのだからもういいじゃないかという、それはそれなりの確かに合理性はあるけれども、しかし、何%にせよ、それが蒸し返される…

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 どうもいまの民事局長の答弁では、ちょっと逆にそれは納得しがたいのですがね。つまり、法律に違反して裁判所の実務が遂行されてきた。その生活の知恵を是認するために、後追いするためにこの改正が必要なのだというんだったら、私どもはそれはとんでもないことだと。つまり、違法状態を是認するための改正だなんということだったら、これはとうてい承認しがたい。それはおかしい。そんなものはとても承認できない。

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 裁判官がいま非常に負担が多いということもわかっているし、できるだけ裁判官の負担を軽減してあげたいと思うし、書記官も人数が足りないで苦闘しておられるから、できるだけ書記官の不要な仕事はなくしてあげたいと思うけれども、何か現実にいま許されない行為があるんだ、それは生活の知恵なんだ、合理性がある、だからそれを立法の軌道に乗せたんだというのは、ちょっとこれは承服しがたいですね。そういう改正であれば、それはむしろやめてもらわなければ…

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 代理人のつかない本人だけでやる訴訟というのはどの程度あるものだろうか、これは統計をとっておられますか。とっておられたら、ちょっとお伺いしたい。

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 それから「就業場所においてする送達等」の問題で、「送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所が知れないとき、」これは当事者ではなくて主として証人について言う問題ですか、それとも被告の場合も含むのか。「知れない」というのはどういう場合に「知れない」と認定するのか、その辺ちょっと説明していただけますか。

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 「支障があるとき」というのは。

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 これは「支障がある」というのは、夫婦がともに働きに出て送達、特別送達をしようとしても受け取り手がないという場合が主だという、そういう御説明だったですね。これはいまちょっと局長が言われたけれども、夜間送達をせずにジャンプして就業場所にというのは、執行官の都合のためですか。どうして夜間送達によらず、ジャンプして就業場所に行くのか。その点の消息はどういうことでしょう。

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 何かその点が、たしか日弁連でも、夜間送達を一応やってみて、それでだめならば就業場所というふうにした方がいいんじゃないかという意見がちょっとあったようだけれども、局長の言われるのは、夜間送達を省いても構わないというのでしょう。一応夜間送達をして、それでもできない場合に就業場所へ行くというのか、その点、何か少しあいまいだから、どうでしょうかね。

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 これは実際問題として、この法律ができ上がった場合に、裁判所が夜間送達をしてから、それもだめだということで就業場所へ行くでしょうか、それとも夜間送達なんかやらずに、ストレートにジャンプして就業場所に行くだろうか、この点は最高裁の民事局長はどんなふうにお考えになるでしょうか。

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 恐らくほかの委員の方からもこの点は問題として指摘せられるだろうと思いますけれども、就業場所に訴状等を送った場合、日本の社会というのは、何か裁判所に呼び出されるとか裁判事件になっているというようなことを不名誉なことと感ずる空気が一部にありますね。そこで、ことにプライバシーの保護が最近非常にやかましく言われるようになりましたので、その送達を受けた本人からいたしますと、何もおれの勤め先に送らぬでもいいじゃないかという考えを持つ場…

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 そういうふうに理解できるけれども、やっぱり「送達を受けた者」と表現することがいいのですかね、これ。ちょっとその点、疑問に思ったわけであります。 それから、それに通知するというのは、つまり就業場所で本人に出くわさなかったので、第三項で、その会社の同僚その他に渡したということを念のために送達を受くべかりし者に通知するわけですね。そうでしょうね。その通知の方法はどういう方法をとるわけですか。

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 その第四項を発動する場合は、この就業場所で本人に会わない場合、その書類を雇い主に渡した、あるいは本人の法定代理人に渡した、それはわかる。ところが、事務員もしくは雇い人に渡す場合もあるわけでしょう。この事務員もしくは雇い人というのは、本人の雇い主の事務員もしくは雇い人と、こう理解した方がいいのでしょうね。つまり本人の事務員、雇い人じゃなくて、雇い主の雇っている事務員または雇い人、つまり本人の同僚というか部下というか、あるいは…

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 問題は、雇い主に渡した場合は雇い主が本人に渡すであろうということはほぼわかりますね。事務員もしくは雇い人、それが雇い主の事務員、雇い主の雇い人ということであるから、本人の同僚である場合、あるいは本人の先輩である場合、あるいは本人の部下というか後輩である場合、いろいろあるでしょう。 それが「事理ヲ弁識スルニ足ルベキ知能ヲ具フル者」と、こうあるわけだけれども、これは従来もあった規定の表現だけれども、それがうっかり失念して本人に…

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 これは果たして、いま局長のおっしゃったようなことで救済が完全に得られるかどうか、さらにまた検討をさせていただくことにして、一応この問題はきょうは終わりといたします。 次に、判決書の記載の簡素化、こういう問題も実は私どもとしましては多少の懸念を感ぜざるを得ないわけであります。われわれが判決を見る場合に、理由によって裁判官の事実認定、法律の適用、これを知ることができるわけでありますけれども、どういう証拠によればということが当然…

日本社会党1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 川嵜局長も言われたように、理由が適正に遺憾なく名判事によって全部の証拠をしさいに点検して名判決であればこれは問題ないんだけれども、当然採用すべき書証などをめんどうくさいので見逃してしまう判決もあるわけだから、それは上級審の判決で救済されると言えばそれきりのものなんだけれども。 それからもう一つは、どういう証人を繰り出して防戦したかというようなことは判決ではわからない。理由でわかりますよと言ったって、理由は採用した証人だけを…

日本社会党1982/04/15

96参議院 法務委員会 第8号

○寺田熊雄君 この法案は、私どもが日弁連の理事をいたしておりましたとき以来、大変取り扱いに苦慮した問題でございます。 当時はもう五年に限る、つまり資格のない者を有資格者として認めるという特別な扱いは、これは本来好ましくないという立場をとりまして、この暫定措置は厳格に五年に限るという、たしか日弁連の理事会の意向がそのようなものであったと記憶しております。しかし、諸般の事情から、さらにまた、その五年が延長せられまして十年ということになったわ…