寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 いま大体局長の御説明でよくわかりましたが、過去の会議録でもIMCO、IMCOと、こう称して、何の略であるかなんということを全然触れていないわけです。私の調べたところでは、インターナショナル・マリタイム・コンサルタティブ・オーガニゼーションであるというふうに承知しておるんですが、これはそういうふうに聞いて間違いないでしょうね。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 それから、いま大蔵省の方から御説明のあった船主相互保険組合、これは何年から、どういう法律に基づいてできた組織であるか、ちょっと御説明いただきたいと思います。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 この法律は、船主それから用船者並びに船長などの故意、過失の有無とどういう関連を持つのか、その点をちょっと御説明いただきたい。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 結局わかりやすく言うと、いずれにしても、船長や船舶所有者等の側に故意または重大な過失があった場合は責任制限の規定を援用できない、こういうふうに聞いてよろしいですか。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 だから、その無謀な行為云々というのは、他の法律によく出てくる故意または重大な過失という表現があるけれども、それと同一なのか、それともその概念と異なるものなのか、そういう点をお尋ねしているのです。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 そうすると、局長のいまの御説明によると、重大な過失の方が包摂するいろいろな場合が広い、結果の発生を予想しつつ無謀な行為をした方が重大な過失よりは狭いというふうに、そんなようにも聞こえるけれども、そういうふうに理解してよろしいですか。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○寺田熊雄君 大体わかったんですが、その重過失の中には結果の発生を認識しない、認識すべかりしであるのに認識しなかったという場合が含まれるから、だから、あなたのおっしゃるように、結果の発生を認識しておる場合だけだということになると、認識すべかりし場合に認識しなかったという場合が除かれるからね。そうなるでしょう。だから、重過失という一般的な概念で処理しようとすると、その方が広いということが言えるのじゃないでしょうかね。 まあ、余り法律解釈ば…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 郵政省の方は来ていらっしゃいますか。——先にあなたに伺います。 民事訴訟法における書類の送達は、特別送達を原則として、特別送達によらざる場合には書留郵便に付する送達あるいは簡易送達などの諸制度を採用しておるようですね。それで、これは民事訴訟法における特別送達、これは郵便官署でどのように扱っておられるのか。裁判所の方から郵便送達報告書という印刷物を取り寄せてみますと、いろいろ書き込む欄がありますね。この中で裁判所の方で書き込…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 それから、特別送達をした場合に、当該の送達を受くべかりし者が不在であった場合、あなた方は不在配達通知書という書面をこれは送達を受くべかりし者に発送するわけですか、それともポストに、郵便受けにほうり込むわけですか。この扱い方はどうなるのか。 それから、不在配達通知書の記載はどの程度の記載をして、そのことが、当該の送達を受くべかりし者にその事実を知らせるためにどの程度の努力をなさるのか、その辺ちょっと説明してください。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 不在者が家に帰ってみて、郵便受けに郵便官署の、こういう書類を配達いたしましたが、おられないので郵便局に来てくれという趣旨のことを書いてほうり込んでおく、そのことを読んだ場合に、裁判所が発送しているということはわかる。書留であるということもわかる。しかし理想を言うと、それがたとえば訴状であるとか証人の呼び出し状であるとか、そういう書類の内容がわかれば一番いいわけですね。全然裁判所に関係のない人物が、何ゆえ裁判所から来るのだろ…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これは、東北管区行政監察局長がことしの三月二十三日付で東北郵政局長に対して「居住者等の意向確認と一括配達実施方法の見直し」という書面を送付しております。 「一括配達の実施状況について、住宅の用に供されている高層建築物のうち郵便受箱を設置しているものを中心に抽出調査した結果、次のような事例が認められたので、東北郵政局は管内郵便局に対し適切な指導を行う必要がある。」、適切な指導というのは、「一括配達を行っている郵便物の中には、…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 それでは、またさらに疑問が起きれば来ていただくことにして、きょうはあなたはもう結構です。どうも御苦労様でした。 それから、今回の改正法の第百六十九条の第二項、これはつまり「送達ハ之ヲ受クベキ者ノ住所、居所、営業所又ハ事務所ニ於テ之ヲ為ス」という第一項がありますね。第二項を新設して「前項ニ定ムル場所が知レザルトキ又ハ其ノ場所ニ於テ送達ヲ為スニ付支障アルトキ」と、このときは勤務先に送達してよろしいという新設の規定でありますが、…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 確かに、勤務先で住所を教えてくれない場合もあると思うけれども、立法する場合に、勤務先で住所を教えてくれない場合の方が多いんだ、教えてくれる場合が非常に少ないんだという、何か経験的事実といいますか、そういう調査をした結果なんですか。あなた方の常識でそういうふうな立法をなさったんだろうか、それともやはりあなた方の日常の経験というか、裁判所の実務上の経験で統計をとってみて、やはりこういう弊害があるんです、だから立法したんですとお…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 何か少し釈然としない面もあるけれども、さらにまた私も考えてみます。 次に、住所等に送達するのに支障があるとき、このとき勤務先に送ると。この送達するのに支障があるというのは、本人も配偶者も勤めに出て昼間はおらないというのが一番ポピュラーな例であるという御説明がありましたね。それもわかっている。その場合、私どもの主張、前にも申し上げたが、原則として夜間送達をしたらいいじゃないかということをお尋ねしたときにあなた方は、いや執行官…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 私どもも執行官の地位を上げるべしということを年来の主張にしておったから、局長からそういうふうに言われるとちょっと立場に困るんだけれども、そうなると、執行官は地位が首席書記官級というと、これはもう地方官署のまず課長クラス以上と見ていい。それに、とことことことこ郵便のようなものを送達させるというのは、私にとってもそうしなさいと言うのは苦しいことであるけれども、それでは夜間送達という制度は廃止なさるおつもりか、それとも制度そのも…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 その制度自体は動かさない、しかもその担い手は執行官である、しかし執行官の高い地位にかんがみてやらしたくない。その辺のところが、お気持ちはわかるけれども、なお私ども釈然としない面があるのでありますが、しかし、きょうはこの程度にとどめて、なお一層私もさらに考えてみたいと考えております。 それから私が疑問に思うのは、勤務先に訴状あるいはその他の書類を送る、支払い命令を送る。その場合、日本ではまだまだ裁判所から書類が来るというのを…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 そこは局長のおっしゃることはわかるんだけれども、われわれは、裁判所書記官の事務がふえるかもしれないけれども、そう頻繁に特別送達が不可能になるケースがたくさんあるわけじゃないだろうから、書記官がはがきで、そのはがきも、なんでしたら最高裁判所でちゃんと文句を刷っておいてあげて、あとは表書きを書くだけにして、はがきをほうり込むというのは、書記官の事務をそう増加させるものではないのじゃないかと私は考える。これはさらにまた考えること…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 その局長のおっしゃるのりづけを徹底して行わなければならぬというそういうことを徹底させる方法は、たとえば最高裁判所規則でそれを決めるのか、それとも民事局長通達でそれが十分徹底できるというお考えなのか、その辺はどうでしょうか。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 いま局長の御説明の中で、これは民事関係だけではないというお話があったと思うんだけれども、この百六十九条の第二項、これに関する限りは刑事関係の書類の送達にはこれを準用しないというお答えがあったようにも思うんだけれども、その点はどうでしたか。つまり、刑事訴訟規則で、この百六十九条第二項の規定は刑事訴訟法の規定による送達には準用しないということをうたうのかどうかという点ですね。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○寺田熊雄君 これは、あなた方一体でいらっしゃるから別段念を押す必要はないけれども、刑事局長の所管であるわけだから、刑事局長に答弁していただいた方がベターでしょうね。それはどうかしら。