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最高裁判所事務総長参議院衆議院
総発言数
1,549
直近の所属会派
直近の役職
最高裁判所事務総長
直近の発言日
1963/12/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会78 件・78%
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会15 件・15%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会第一分科会3 件・3%

※ 全 1,549 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,549 9 を表示
判事(最高裁判所事務総局総務局長)1963/12/17

45衆議院 法務委員会 第4号

○寺田最高裁判所長官代理者 仮登記をなし得る場合は、不動産登記法の二条に規定がございまして、先ほど来お話しの仮登記仮処分は、同法の三十三条の規定によるわけでございます。そうして、三十三条では、「仮登記原因ノ疎明アリタル場合」となっておりますので、すなわち、不動産登記法の二条の要件の、申請した疎明の限度でしておるわけでございます。

判事(最高裁判所事務総局総務局長)1963/12/17

45衆議院 法務委員会 第4号

○寺田最高裁判所長官代理者 登記法の三十三条に書いてございまして、「仮登記権利者ノ申請ニ因リ仮登記原因の疎明アリタル場合」ということで、すなわち、疎明という限度で審理をするわけでございます。

判事(最高裁判所事務総局総務局長)1963/12/17

45衆議院 法務委員会 第4号

○寺田最高裁判所長官代理者 裁判所が審理いたします場合に、証明の場合と疎明の場合とございまして、証明と申しますのは裁判官が確信を得る程度に審理するわけでございます。それに対しまして疎明のほうは一応の心証を得る程度に審理をする、こういう普通訴訟法学者の解説になっております。

判事(最高裁判所事務総局総務局長)1963/12/17

45衆議院 法務委員会 第4号

○寺田最高裁判所長官代理者 具体的の場合にはどの程度の処置をとるかということは、一がいにきまっておりませんが、ただ疎明は、訴訟法の規定によりまして即時に取り調べることができる証拠ということになっておりますので、通常の場合は書面審理のほうが多いわけでございます。

判事(最高裁判所事務総局総務局長)1963/12/17

45衆議院 法務委員会 第4号

○寺田最高裁判所長官代理者 不当行為ではございません。むしろ普通の場合には、まあ本人に直接出頭を求めることはないと思いますが、あるいはその関係人の陳述書というようなものを書面の形でとる場合が多いんじゃないかと思います。

判事(最高裁判所事務総局総務局長)1963/12/17

45衆議院 法務委員会 第4号

○寺田最高裁判所長官代理者 私が先ほど申しましたのも、書面に基づいて調査すると申し上げた趣旨でございます。必要があれば他の調査方法をとることもございましょうが、通常は雪面に基づいて調査をするというふうにお答えしたつもりでございます。

判事(最高裁判所事務総局総務局長)1963/12/17

45衆議院 法務委員会 第4号

○寺田最高裁判所長官代理者 具体的事件のことは何とも申し上げられませんが、一般的に申せば、慎重に調べるべきだと思います。先ほど裁判官のことばの中にあるというふうにおっしゃいました。私はそれを実はまだよく読んでおりませんので知りませんが、実情云々というのは現地を見なかったという趣旨ではないかと思います。

判事(最高裁判所事務総局総務局長)1963/12/17

45衆議院 法務委員会 第4号

○寺田最高裁判所長官代理者 ただいまの修養ということばに合うかどうかわかりませんが、司法研修所でときどき裁判官の研修をいたしております。

判事(最高裁判所事務総局総務局長)1963/12/17

45衆議院 法務委員会 第4号

○寺田最高裁判所長官代理者 先ほどお読み上げになりました裁判官のことばが真実だといたしますれば、そういうことをそういう場合に話すということは穏当ではないように考えます。一般問題といたしましては、安藤委員の御指摘のとおり、裁判なり裁判官の独立が独善になってはいけないということを私ども常に申しておりまして、特に先ほど来問題になっております仮処分等は、手続も非常に急ぎますし、審理も申し上げましたようないわゆる疎明という形で行ないますために、と…