宮里松正
会議録に記録された「宮里松正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 349 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1994/11/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会80 件・80%
- 科学技術委員会16 件・16%
- 外務委員会安全保障委員会沖縄及び北方問題に関する特別委員会連合審査会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 349 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第131回 衆議院 科学技術委員会 第3号
○宮里委員長 これにて鳩山由紀夫君の質疑は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十八分散会
第131回 衆議院 科学技術委員会 第2号
○宮里委員長 これより会議を開きます。 科学技術振興の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、田中国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。田中国務大臣。
第131回 衆議院 科学技術委員会 第2号
○宮里委員長 次回は、来る十一月一日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時二十六分散会
第131回 衆議院 科学技術委員会 第1号
○宮里委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、図らずも科学技術委員長に就任いたしました宮里松正でございます。 今日、我が国の科学技術の発展は著しいものがございます。今後も、我が国が二十一世紀に向けてより豊かな社会を築き、国際社会に貢献していくためには、創造性豊かな科学技術の振興が必要であります。このような中、本委員会に課せられた使命はまことに重大であると言わなければなりません。 何分微力ではご…
第131回 衆議院 科学技術委員会 第1号
○宮里委員長 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。これよりその補欠選任を行いたいと存じますが、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第131回 衆議院 科学技術委員会 第1号
○宮里委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 臼井日出男君 及び 原田昇左右君を指名いたします。(拍手) ————◇—————
第131回 衆議院 科学技術委員会 第1号
○宮里委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 科学技術振興の基本施策に関する事項 原子力の開発利用とその安全確保に関する事項 宇宙開発に関する事項 海洋開発に関する事項 生命科学に関する事項 薪エネルギーの研究開発に関する事項以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あ…
第131回 衆議院 科学技術委員会 第1号
○宮里委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十七日木曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十四分散会
第129回 衆議院 法務委員会 第5号
○宮里委員 私は、外国弁護士の法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案について、法務省当局に質問をいたします。 これから主として外国法事務弁護士の基本的な問題について順を追って議論を交わしてまいりたいと思いますので、答弁は法務省でこの問題を専門的に扱ってきた事務当局にお願いすることにして、法務大臣にはこれから行われる議論をお聞きいただき、最後に所管大臣として所見をお聞かせ願いたいと思います。大臣、よろしゅうございますね。
第129回 衆議院 法務委員会 第5号
○宮里委員 この特別措置法に規定されている外国法事務弁護士の制度は、近年我が国の経済が飛躍的に発展し、経済活動の国際化と相互依存関係の度合いを深めてきたことに伴い、それを背景にして、アメリカやEC諸国から貿易の自由化や市場開放の一環として要求されてきたものであります。 政府は、そのような客観情勢のもとで、アメリカやEC諸国からたび重なる強い要求を受け、政府部内における協議や日弁連との慎重な意見調整などを経て、昭和六十一年に外国弁護士の法…
第129回 衆議院 法務委員会 第5号
○宮里委員 必ずしも私の問いにストレートにはお答えいただけませんでしたが、今は最初の質問でございますから、順次この質問を重ねていくとまた重なってくると思います。時間もそう多くはございませんので、質問に対してストレートにお答え願いたい、こう思います。 そのような弁護士業務に対する基本的な考え方の違いや司法制度の制度的仕組みの違いなどから、我が国とアメリカとでは弁護士の数や弁護士の活動のあり方などについても際立った違いがあります。局長、その…
第129回 衆議院 法務委員会 第5号
○宮里委員 次に、これは事実関係の確認でございますが、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法が施行されて以来、我が国で開業している外国法事務弁護士の実情についてお伺いをいたします。 この特措法の施行前には、それが施行されれば、アメリカを中心に大勢の外国人弁護士が我が国に進出してくるのではないかと予測する人もおりましたが、私がお聞きしたところでは、実際には、外国法事務弁護士の活動がかなり制限されていることもあって、それほど多く…
第129回 衆議院 法務委員会 第5号
○宮里委員 次に、先ほどちょっと局長触れられましたが、今回の法律改正の理由についてお尋ねをしておきます。 今回の法律改正の理由として、弁護士業務を取り巻く国際的環境の変化があったことは、アメリカやEC諸国からのたび重なる要求や、ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉における論議を考えれば容易に理解ができます。そのほかに、これとは別に、アメリカやEC諸国からの強い要求のほかに、国際的な法律事務の増大があって、外国法事務弁護士の数をふやす必要があ…
第129回 衆議院 法務委員会 第5号
○宮里委員 最近、渉外事件を専門にしている国内の弁護士事務所、かなり暇になってきたようでございまして、これから後、国際関係の法律事件はあるいはふえていくかもしれませんけれども、現時点ではかなりそれが鎮静化といいますか数が減ってきたという傾向にあると聞いているものですから、もし法律改正が、事件数の増大によって、それに対応するために行っているのであれば若干筋違いだったかなという感じもいたしましたので、念のためにお聞きをしたところであります。…
第129回 衆議院 法務委員会 第5号
○宮里委員 次に、今回の法律改正によって外国法事務弁護士の承認の資格要件とされておりました職務経験の年数が緩和されることになりました。そのことについてお尋ねをいたします。 そもそも私には、現行法が外国法事務弁護士の資格承認の要件として原資格国における職務経験が五年以上なければならないとした理由がよく理解できません。原資格国において弁護士の資格を有する者は、職務経験の年数いかんにかかわらず弁護士として対等の資格を持っているはずであります。…
第129回 衆議院 法務委員会 第5号
○宮里委員 今度の緩和策のこの規定は、かなり念入りにといいますか、細かく規定をしているわけでありますけれども、実際の事実証明ということになってまいりますと、どこそこの法律事務所に何年雇用されておった、勤務したという程度のことしか出てきませんね。ですから、それでよろしいかどうか。恐らくそれしかないと思うのですよ。自分が弁護士資格を取得した母国法の知識に基づいて労務を提供したといっても、それを一つ一つリポートを書かせてあるいは行動日誌などを…
第129回 衆議院 法務委員会 第5号
○宮里委員 必ずしも釈然といたしませんが、五年の職務経験というのが、いかほどの意味を持つのか。特に、資格承認の条件としてそのようなことを持ち出すことはどうであろうか、私は依然として疑問を抱くものであります。 五年間実務経験があるから、そしてその間、何ら懲戒を受けたごともない、あるいは履歴を汚したこともないということまで考えるのであれば、それは筋違いだというふうに思うわけでありまして、これはまた、別の方法で証明してもらえばいいわけです。た…
第129回 衆議院 法務委員会 第5号
○宮里委員 恐らくアメリカ政府あるいはアメリカのABAあたりから接触されたときに、どうもアメリカのローファームの名称の使用はかなり強く要求されたと思いますが、そんなことはなかったでしょうか。
第129回 衆議院 法務委員会 第5号
○宮里委員 次に、外国法事務弁護士が日本の弁護士を雇用することは禁止されておりますね。そのことについてお尋ねをいたします。 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法は、その第四十九条第一項において、外国法事務弁護士は、我が国の弁護士を雇用してはならないと規定をし、外国法事務弁護士は、我が国において我が国の弁護士を雇用することを全面的に禁止しておりました。そのことは今回の改正法案におきましてもそのまま維持されているところでありま…
第129回 衆議院 法務委員会 第5号
○宮里委員 この問題は、これから後も重大な意味を持ってくるだろうと思います。したがって、これはどんなことがあっても維持していかなければならぬと私は思います。 次に、外国法事務弁護士と我が国の弁護士との共同事業のあり方についてお尋ねをいたします。 現行の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法は、その第四十九条第二項において、この共同事業については、「外国法事務弁護士は、組合契約その他の契約により、」我が国の「特定の弁護士と法律…