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緑風会参議院
総発言数
1,971 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1955/06/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,971 件中 20 件を表示
緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 先ほどからお話を伺ってみまして私はこういう気持になったんでございますがね。これは起訴権を持っている検事が大体初めに間違っている、そうして判決をする判事がやりそこなっているという結果にならないか。もう一つは、その検事も判事もいいとしまして起訴して送られた者が、そうまでしなければならない、教育の目的を達しられなかった、つまりがんじがらめにしなければならないというような結果になったということは、これは検事や判事が間違っていない…

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 今度新しいことでお伺いしたいのでございますが、久里浜なんかの特少には、少年は一番長いのはどのくらいおりますか。

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 そういたしますと、先ほど法務省から出た統計のお話しをなさいましたが、二十九年度は六千人、二十才をこえた二十三才までの者がいるといろお話しでございましたが、一体そういう二十三にもなる少年が六割もいるというようなことになりますと、これは少し合わんじゃありませんか。それこそ二十かちかちで審判を受けましたとしましても、それから三年もいるというような者が六割もおったら大へんな問題だと思いますが、いかがですか。

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 それで普通だったらそうでございましょう。そうして二十をこえて満齢になりましたときの措置は、あとで佐藤判事に伺おうと思っておりますけれども、その満齢になった者が、少年法は二十三才まで保護の対象としてはおります。けれども、それは満齢の者は大体少年院に置かないのが実情だろうと思いますが、それを六千人も、つまり六割はそんなものだという点がどうしても私はげせない。あなたのところは一体何人二十三になるような少年がおりますか、現在は。

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 それは少年法でも二十才を線に引いているのに、十九才から二十三才というようなことははなはだおかしいですね。年令超過のものが多いから、こういう法律を作らなくちゃならぬという、材料のためにこういうことがしてあるのですか、私の知りたいのは二十才で線を引いて、そしてその上が幾らかということが知りたいのです。

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 私の調査しました範囲におきましては、もう満二十才に近い者が来た場合に、十九才幾らじゃありませんよ、もうじきに満令になるという者が来た場合の措置について、私非常に案じて、裁判所の方でどうしているかということを、ごく最近に調べてみましたら、その手当が、まことに残念ながらできていないのです。ですから実際においては、二十才をこえている者はあまりいないはずなんです。全国的に言って……。現にあなたのところでも、二十才をこえているもの…

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 いや、満令以上は十一名、九人と二人……。

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 いや、今、九人と二人とおっしゃったのは、これは何ですか、二十一才が九、二十二才が二なら、二十才何ヵ月というのが百二十三、そうでしょう。二十才何ヵ月というのが実際にあるのですものね。満令で入ると。たとえ二ヵ月でも三ヵ月でも二十才をこすのですから、そういうのがあると思うし、そして私は満二十才以下のものを保護の対象として、つまり十八才から二十才まで上げたときに、私は原則としたら十八才でも二十三まで保護の対象だったのですから、ほ…

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 いや、警察に対しては。

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 ありがとうございました。そうすると愛光ではもちろん警察の判事の令状は必要がないし、それから少年院の職員にはもちろん令状を持って、ときには手錠を持って連れに行くというような必要は、今までもなかったから、今後も必要ないだろうという御意見と伺ってよろしゅうございますね。

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 はい。わかりました。 それからもう時間がございませんで、大へんおそれ入りますけれども、佐藤判事にお伺いしたいのでございますが、この大平園長もさっきちょっとおっしゃったのでございますが、私も大平さんと同じように、あまり法律家でないもので、判事の御意見が伺いたいのでございますが、この旧少年院法の十五条に、逃走のときの規定がございまして、「矯正院ノ職員ハ之ヲ逮捕スルコトヲ得」と、「逮捕」という言葉でなくて、「逮捕スルコトヲ得」…

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 それは受刑者でございますと、四十八時間が過ぎれば、これは逃走罪になるのでございます。そういうときには強制力をもって、罪人ですから連れ帰らなければならないのですが、少年院の逃走者は何ぼ時間がたちましょうとも、それは犯罪者じゃないのですから、必ず独制的に連れ戻さなければならないという建前をとらない方がいいのじゃないかと思いますのでございますが、これはまあ法律の解釈は解釈としてどうでございましょうか。むりやりにこういうことにな…

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 それから初等、中等で成績の悪い者は特少に送られますね。

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 それから特少にしましても、こうたらい回しに、たとえばまあ甲から乙にこう移って行くという場合に、今の現行法では、それは判事は関係しないでも、管区長の裁量によってできることになっておりますが、この点はどうお考えでございましょうか。

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 そうです。

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 ああ、そうですか。……いま一つ伺いたいのは、この少年院で、少年院に送られている場合に、今言ったように、これは保護の対象ではない、これは刑の対象ではないかというような場合に、今ではこの特別少年院から、もうつかえておりまして、送るところがないのでございます。中等なら特少へ入れられますけれども……。その点私はどうしても手を打たないと、今言ったように、もうやはり困るからがんじがらめだということになって……、しかし法の精神から言え…

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 私はそれで今日少年が悪くなった、悪質だということも、それからおとなをしのぐような少年がいることも事実なんでございますが、そこでこの処遇からいいますと、少年刑務所みたような非常に不自由なやり方でも仕方がありませんが、この少年刑務所に行きますと前科者になりますから、前科者という、このかわいそうな焼き印だけは押さないようにするために、名前は何と言ったらよろしゅうございましょうか、特別少年院の上にまた特別少年院、つまり刑務所のか…

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 ありがとうございました。いま一つ令状をお出しになるときでございますね。院長が請求したら、もう事務的に無条件で今出すようなお話しでございましたが、ときに出せないと判事が断るような場合もあり得るのでございますか。法律上どうなるのですか。

緑風会1955/06/28

第22回 参議院 法務委員会 第10号

○宮城タマヨ君 それにはやはりその事件を判断する資料がなければできんわけでございますね。

緑風会1955/06/27

第22回 参議院 法務委員会 第9号

○宮城タマヨ君 お忙しい大臣に御出席お願いいたしましてありがとうございます。ただいま少年院法の一部改正が当法務委員会にかかっておりますが、これは少年法並びに少年院法の精神からいろいろ考えますときに、非常に根本問題にも触れなければならないような重大問題が私はあるように考えるものでございますから、お忙しいところをまげて御出席を願いましたような次第でございます。 実は、最近世間を騒がせますような少年院からの集団逃走もございますし、また年令が満…