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緑風会参議院
総発言数
1,971 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1955/06/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,971 件中 20 件を表示
緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 実際問題としまして、それはやむを得ずそう手錠をはめて引っぱってこなければ、どうしても連れてくることができん、やむを得ずのために手錠をはめたという、すべてがそうだと局長お認めでございましょうか。つまり私の意味は、不当に手錠を使っていないかという心配からそれを伺っておるわけでございますけれども、局長はどういう御意見なんでございましょう。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 そうすると逃走したものの三分の一というものは、みんな手錠をはめて引っぱってこられたと解釈してよろしゅうございますか。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 その手錠がいわゆる子供の人権をじゅうりんしているかいないかという、これは大事なことだと思っておりますが、その最後の責任を負って下さる方は一体だれなんでございますか。少年院長でしょうか。局長でしょうか。大臣でしょうか。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 そうしますと、局長は、三分の一のものがどういうふうにして連れ戻されるかということは、あまり詳しく御存じないような先ほどの御答弁のように私は解釈しましたが、こういう大事なことにつきまして、責任者としてそれが本当に必要に使われておるか、必要以上に職員が、つまり自己を守る意味合いにおいてやすきにつくという意味合いにおいて使っておる場合があるのじゃないかというようなこと、で今まで責任を持ってお調べになったことがございますでしょう…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 少年院というものは、これは矯正教育の場所で、刑務所と違っておりますことはもちろんのことでございますが、民法の八百二十二条に懲戒権のことが言ってございますが、それに親権者の行うところのいろいろなものが規定されております。その親権者の懲戒権につきまして、そのことから少年院法の第八条の懲戒というものが私出ておると思っております。これをこの法律の精神をよく読んでみますと、少年院の院長は親権を代行する権利を持つという、つまり親代り…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 院長にその親代りの権限がございまして、その下で統率されておる職員も、自然に親となり、教師となる責任を持って、そうして愛情をもって導くのが私は矯正教育の真髄で、しかもこの少年法あるいは少年院法の法律のこれは精神であろうかと思っているのでございます。その少年院を逃走いたしました者について、いってみれば、わが子がわが家を逃走したと同じ私は意味であろうと思っておりますが、一体そういう子供が家出をしました場合に、それは親心といたし…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 そこで私伺いたいのでございますが、旧矯正院法の第十五条を見ますと、「在院者又ハ仮退院者逃走シタルトキハ少年審判所及矯正院ノ職員ハ、之ヲ逮捕スルコトヲ得」となっております。ここにも逮捕という言葉はある、そうして「逮捕スルコトヲ得」となっております。それから新少年院法、その後の少年院法によりますというと、これは十四条で、少年院法の十四条「在院者が逃走したときは、少年院の職員は、これを連れ戻すことができる。」ということになって…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 そうすると、私の解釈しております解釈と同じでございますね。つまり連れ戻す権限が与えられているという、その権限がもちろんあるとなると、なぜ今度の連戻状に、その院長が要求してわざわざ判事の令状を職員に与えなければならないという、この案については、私は変だと思っておりますが、いかがですか。この法律のつまり十四条で十分まかない得ることじゃないか。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 どうしてこの条文から強制的に連れ戻さなければならないという解釈をしなければならぬという、何かそう解釈しなければ……、つまり強制的に連れ戻すのだというこの十四条を解釈するというそのもとはどこにございますか。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 それはどこから出てそんなことになるのです。強制力をもっても子供を連れて帰らなければならないという、そういう実際の場合は私もあるとは思っているし、必要だと思いますけれども、この条文をそういうふうに解釈するのだということ、つまり強制力をもってやるのだということはどこから出ますのですか。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 もちろん、自分で悪かったと思って帰ってくる子供があるということは、これはそうあるべきことで、それから一度は出てみたけれども、どうも少し悪いこともしたのだけれどもおわびして警察の厄介にならないうちに帰ってくるというのもあるでしょう。それから警察官に、また特に職員に見つけられて納得づくで帰ってくる、それから納得しないで、少しはいやだいやだ、少年院には帰らないよと言ってだだをこねる者もあるでしょうが、それを納得さして連れて帰る…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 そういたしますと、子供がどうしても納得しないで強制力をもって令状を突きつけて、そうしておそらく今規定しようという手錠をはめて、どうでもこうでも引っぱってくるという状態のときに、この令状がもらえるわけなんですね。令状を持って行くわけなんですね。だけれども、局長はここのところをそれでよいとお考えでしょうか、どうでしょうか。私はまあ、わが子ではないにしても、長くそれこそ親としての責任、先生としての責任を持ちながら、とにかく手が…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 そういう場合はできるだけ少いことを望みますが、警察官に令状を持たせて警察に引っぱってこさせたらどうでしょう。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 それは数少いどうしても悪い少年で引っぱってこなければならないときには警察官を使って、そうして一年に十件あるか三件あるか知りませんけれども、その子供のためにこういう権限をときに悪用されたり乱用されたりしたら、それこそ子供の人権をじゅうりんするような大事なこういう法律を新たに作って、私が心配しておりますのは、今日この矯正教育といってもやはり教育の機関で、そうして大事なあのそれこそ、どろぼうの子供も社会の役に立つ子供を作ろうと…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 その点が非常に大事な点で、それは大いに私と食い違っている点で、同じじゃありませんが、第一番に、現行法の十四条の解釈でございますが、これは連れ帰る、「連れ戻すことができる。」ということを、これは強制的に連れ戻す場合だけうたってあって、そして普通に、尋常に連れ戻すときには何も条文なんかはなくてもいいというお話しでございましたが、私はそれには納得できません。子供を連れ戻す場合にも、この条文によりまして、連れ戻すこともできる、ま…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 それは非常に強制力を持っているという解釈の出どころはどこですかと言うのです。これは条文だけだったら連れ戻すこともできるというのは、前は逮捕という言葉がありましたのを、それは取って連れ戻すというやわらかい言葉に変っているのです。それをまた今度その逮捕状にひとしい令状でもって子供を逮捕してこようというような、これはもう連れ戻しという言葉はやわらかくなっておりますけれども、これは逮捕状です。これはどういうわけなんですね。どうし…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 私はこの十四条がこういう規定がございますことが、これは私少年法の精神だと思うのです。だから連れ戻さなければならないという強制的な意味でしたら、私はもっと書き方があると思う。だけれども連れ戻さなくてもいい場合も予想して、あなた腹芸だとおっしゃるけれども、腹芸でも何でもない、連れもどさない場合には少年のためになるという場合があるのですから、従ってこれを生かしてこの通りでいいじゃありませんか。そうしてなおどうしても連れ戻さなく…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 これは私は心配のあまり局長に伺うのでございますけれども、今実際問題としてこういう読んで見ると、連戻状といったような判事の令状を出してさえも連れてこなければならないというような悪条件になっておる。つまり少年から言いますと、教官に対して、警察官や刑務官と同じに尊敬もしていないし、信頼もしていないというような状態になっておるから、もう刑務所を出たあの脱走者と同じように取り扱わなければならないという今状態にいっているのじゃないか…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 この間のときにも、河内少年院のお話が出ました場合に、少年院の教官が子供といろいろな問題を起しておりますが、あのときの状態について、局長の説明を聞いておりましたときに、便所の中に投げたというたばこの吸いがらを少年院の教官が便所の中を手でまぜてみたら、たばこの吸いがらがなかったということがわかった。そして少年院の子供に便を顔やからだになすりつけたというのは実はうそで、たばこの吸いがらを探したけれども、なかったものだから、その…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 印旛少年院の暴動のことでございますが、これは七十六人の子供が暴動を起し新聞にも出て世間を騒がしております。私この七十六人の少年について調べてみましたところ、そのうちの二十一人というものは虞犯でもってやられておる。虞犯で事件が起されておる少年でございますが、そのうち二十一人は久里浜に送られまして、そしてそのうちの何人かは久里浜の分院として横浜の刑務所の内に収容されたのでございます。もとを洗ってみると、これは虞犯少年である。…