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緑風会参議院
総発言数
1,971 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1955/06/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,971 件中 20 件を表示
緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 ちょうど奥野さんがお見えになりましたから、私は立法の解釈について伺いたいのでございますが、この少年院法の十四条「在院者が逃走したときは、少年院の職員は、これを連れ戻すことができる。」ということ、この条文が私はこの文字通りにこれを解釈したいと思うし、先ほども言いましたが、矯正局長はこれは強制的にやるときだけにこの条文を使うのだという解釈でございますが、そこで私は非常に納得しかねておりますが、いかがでございますか。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 この条文に連れ戻す権限が与えられていると解釈する何か根拠がございますか。ただああも言われるこうも言われるというのじゃなしに、立法的な根拠がそこにあれば伺いたいのです。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 それは受刑者が逃走いたしましたときに、あれは四十八時間たてば逃走罪になるのでございましたね。そうすると、それと同じように考えますというと、これは時間に制限がないとしましても、一極の逃走罪的な考えをもってこの立法がされているのでございますか。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 そうすると、これをもう少し、その意味だったら、その意味を明らかにするような一体条文が作られなければならないので、私はこれはもう表からこの通りに解釈して、少年法の精神というものは子供をよくすればいいのですから、そこで刑事処分と保護処分との区別があるということは、保護処分ということはほんとうにまあときにはだますことがあってもいい、ときには回り道をしても仕方がない、子供をよくしようという精神にのっとりました場合には、もう逃げた…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 強制的に連れ戻す権限があるというふうにおっしゃったのですが、その強制力という強いものを持っておるのに、ただその強い権限があるというだけで、それだけでいいのですか。そんなふうにこれを解釈するのだとあなた今おっしゃった……。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 今の点でございますが、これはいつでも例にお引っぱりになるのは古い監獄法ですけれども、これは行刑的の考え方とそれから保護という立場に立って考える解釈の仕方と私はおのずから違うのじゃないかと思うのです。それをしいて監獄法をもとにして、つまり逃走罪云々というようなことから逮捕という言葉になり、それから今はやわらかくなって連れ戻しというような言葉になっておりますけれども、大体言いますと、少年法、この特別な法律、あの四十五議会であ…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 先ほどからの矯正局長の話では、その点は腹芸でまかなっておるというふうに、私はこの腹芸でまかなうということが少年法や少年院法では非常に大事だと思うのです。ということは、行刑の方でございますというと、今日教育刑でまかなっておるとは言いながら、やはり犯罪事実によって取り扱いは違われておりますけれども、それでございますから非常にたやすいわけでございますけれども、少年の場合においてはこれは全然行刑でなくて教育、矯正教育でございます…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 ついでに伺っておきますけれども、逃走しまして、今言うように腹芸でも何でもようございますから逃がしておいて、そうしてそれでは少年院としたら張面づらが合わないんですから、張面づらを合わせる意味で、処分変更というような新しい規定を設けたらどんなものでございましょうか。そうして私は子供を逃がしたいのもあるのですよ。ほんとうはどうでしょう。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 それじゃ宇田川局長から、今の十四条の説明を局長の立場で伺いたいと思います。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 今十四条の条文の解釈は、宇田川局長の意味はよくわかりましたが、その宇田川局長に私特に伺いたいのは、宇田川局長にしても、矯正局長にしても、ほんとうにこの少年の将来ということについて苦労して、皆よかれかしと思っていらして、そのおのおのの立場で、私もその一人ですけれども、立場が違うものですから、こういうことをいろいろ言わなくちゃならない、私は苦しくてたまらないのです。ですけれども、私はこの刑は刑なきを期すと言っているように、ほ…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 それじゃ宇田川局長にお伺いしますけれども、ほんとうにいい少年院長であり、それから少年院の教官でございますとね、たとえばこの令状をもらって、そうして連れ戻しに行くというような、そんなことはできない、それは私はできないと言ってたじたじする人であったら、私はほんとうに信頼のできる人だと思います。みんなこんなものは使わない、たとえば法律ができても私たちは使わないと言ったら、どうなります。それは憲法違反ですか、その点はどうでし、占…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 あの、そういう場合はですね、まあこっち側の良心的な教育者的の立場でいくと、そんな子供なんかにその令状を突きつけて、そうして手錠をはめて、どうせもうとてもあばれて仕方がないというような場合でなければ、これは今使わんとおっしゃったでしょう。そういうような場合に、令状を突きつけて、どうしても引っぱるんだよと三言って、手錠をはめてくるということは、心に沿わないということもですけれども、実際問題としてはそれは少年院の教官じゃできん…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 その裏を返してみますと、こういうことになるんじゃないかしら。その連れ戻状をもらって令状を執行するというような場合はごくわずかで、それでそのためにこういうものを出しておきますと、なに連れ戻し状をいつでも得るよという低級な職員たちが非常な優越感を持って、私はこれは弾圧の道具に使いやしないかと、そういうふうに思うのですよ、裏を返してみれば……。だから必要なときはわずかで、有害と考えられる方が私は強くないかと思うのですよ。どうで…

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 その点についてもいろいろありますけれども、時間が足りませんが、せっかく保護局長がみえていますから、ちょっと保護局長にこれに対して保護という面からどういうふうに考えていらっしゃるか……。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 あなたこういうものができてもいいですか。

緑風会1955/06/21

第22回 参議院 法務委員会 第7号

○宮城タマヨ君 今の御説明よくわかりましたが、でもこの法律についての本当の腹はまあ聞かれませんでしたが、やめておきます。ただ、今旧少年院法時代と現行法と非常に違って検事の取り扱ったもので、つまり不起訴になったものが少年審判所から送られるということでございますが、その点については私も非常に心配しまして、この間の印旛少年院の七十六人の暴動を起しましたのにつきまして、これは検事が起訴意見を付けておきながら、それで少年審判部で審判をされたという…

緑風会1955/06/14

第22回 参議院 法務委員会 第6号

○宮城タマヨ君 少年院法の一部を改正につきまして、法案についての質疑もたくさんございますけれども、その前にちょうどいい機会でございますから、少年院法、少年法などにつきまして、私はこの法律の精神についての根本問題を大臣に対して少し伺いたいと思っておりますが、まだ大臣の御出席はございませんから、矯正局長、保護局長、両局長に少し伺いたいことがございます。ことしの三月二十日でございますか、産業経済新聞に非常に詳しく出ておりましたあの河内特別少年…

緑風会1955/06/14

第22回 参議院 法務委員会 第6号

○宮城タマヨ君 よくわかりました。御当局もこのことは、院長以下職員が手落ちだということはお認めになっておりますのですね。そして処分されたという九名の教官の前歴はどういう方でございますか。私の伺いたいのは、刑務関係の方か、教育畑から出た方かという意味でございます。

緑風会1955/06/14

第22回 参議院 法務委員会 第6号

○宮城タマヨ君 教官の方の処分はわかりましたが、そういうときに少年の処分はどういうふうになりますか。

緑風会1955/06/14

第22回 参議院 法務委員会 第6号

○宮城タマヨ君 あの大きな大騒ぎをいたしたのでございますが、少年院の中にボス的の少年がおりまして、それが指導するというようなことが、まあ全体の少年院にありはしないかということをおそれております。この河内少年院なんかの場合もそういうことがございませんでしたでしょうか。