定塚由美子
会議録に記録された「定塚由美子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 756 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働大臣官房長
- 直近の発言日
- 2018/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 教育1 件
- 社会保障・年金1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会63 件・63%
- 厚生労働委員会37 件・37%
※ 全 756 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○定塚政府参考人 就労準備支援事業につきましては、御紹介いただきましたように、現在、六十五歳未満という年齢要件を省令で規定しているところでございます。 この要件につきましては、社会保障審議会の報告書におきましても、「制度施行後の状況をみると、高齢者でも就労を求めるニーズが高いこと、生涯現役社会の実現の観点から、六十五歳以降に雇用された人でも雇用保険の適用対象とすることとされたことも踏まえて、撤廃すべきである。」との指摘がなされているとこ…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○定塚政府参考人 現行の生活困窮者自立支援制度におきましては、御紹介いただきましたとおり、実施主体を福祉事務所設置自治体としておりまして、福祉事務所を設置していない町村はその実施主体とはなっていないというところでございます。 他方で、町村は住民に身近な行政機関でございまして、今御案内のとおり、独自の相談窓口の必要性を感じているという町村もあるところでございます。 こうした中で、今回の法案では、福祉事務所を設置していない町村が希望する場合…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 生活保護において保障すべき最低生活の水準は、一般国民生活における消費水準との比較における相対的なものとして設定しており、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか定期的に検証しております。 この生活扶助基準の比較対象とする一般低所得世帯の消費実態につきましては、平成二十四年の検証において、なお今後の検証が必要であるとされていたことから、今回の検証では、全国消費実態調査のデータをもとに詳…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 今回の生活扶助基準の見直しでは、現行の生活扶助基準額における年齢、世帯構成、地域のそれぞれに応じたバランスと、一般低所得世帯の消費実態におけるそれぞれのバランスとの比較を行いまして、現行の生活保護基準額のバランスと消費実態のバランスとの乖離を是正するために、基準額が上がる世帯と下がる世帯が生じるというものでございます。 また、この生活扶助基準本体の見直しに加えて、子供のいる世帯に対する扶助、加算に…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○定塚政府参考人 生活保護費の不正受給の問題は大変重要な問題でございまして、これまでもいろいろな対策を講じてきているところでございます。 件数で見ますと、二十四年度までは増加傾向にありましたが、近年は横ばい又は緩やかな増加傾向ということで、二十八年度で四万四千件余りとなってございます。 一方で、不正受給金額の総額でございますが、二十四年度までは同じく増加傾向でしたが、その後、減少傾向で推移をしておりまして、二十八年度で百六十七億六千万円…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 生活保護の申請があった場合には、資産や能力を活用しても、なお最低限度の生活を維持することができないかどうかということを判断して保護の要否を決定することとしておりますが、扶養義務者による扶養は保護の要件とはされてはいないところでございます。 同時に、民法に定める扶養義務者の扶養でございますが、保護に優先して行われるということとされておりまして、御指摘のように、養育費の支払いがなされていないという場合…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、医薬品を転売するという事例も新聞等で報道されたことがあるところでございます。 こうした事案を踏まえまして、平成二十三年度から福祉事務所において電子レセプトシステムを活用しまして、同じ月に向精神薬が複数の医療機関から投薬されているケースを把握して、投薬が適切なものであるかを処方医に確認して、改善に向けた指導を行うということをしております。 また、平成二十八年三月からは、障害者総合支援…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 生活保護費は、月単位で最低生活費と収入認定額を比較した上で、その不足分を毎月支給しているというものでございます。そのときに、各種手当や年金に係る収入認定額の計算に当たっては、支給月からその次の回の支給月の前月までの月数で案分をして収入認定額とするという取扱いとしております。 したがいまして、児童扶養手当につきましても、これまで四カ月ごとに年三回の支給でありましたので、一回の手当の支給額を四分割して…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 今回の生活保護制度において、生活保護費の中から大学等への進学後の費用を貯蓄することが認められていないということを踏まえまして、進学準備のための一時金として制度を創設するものでございます。 このため、その趣旨を踏まえ、自宅から通学の方は十万円、自宅外から通学の方は三十万円としておるところでございますが、この給付額につきましては、民間団体、具体的には全国大学生活協同組合連合会が実施した調査などを参考と…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○定塚政府参考人 進学準備給付金の支給でございますが、今回新設します生活保護法第五十五条の五において、大学等に確実に入学すると見込まれるものに対して支給することと規定をしております。したがいまして、申請するときには、その確認のために、例えば入学金などを納付したことを証明する書類であるとか、入学金の延納を申請した書類の写しなどを添付していただくということを予定しているところでございます。 したがいまして、この給付金の支給は、今申し上げたよ…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 進学準備給付金でございますが、先ほども申し上げたように、生活保護世帯のお子さんが大学等に進学した際の新生活立ち上げ費用、例えば家電用品や衣類を購入するなどの費用として支給をするというものでございまして、支給対象者は進学する本人、親御さんではなくて本人としていることから、進学先の大学等へ振り込むということは考えていないところでございます。 一方で、不正受給の防止、これは当然のことながら重要と考えてお…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○定塚政府参考人 今回の進学準備給付金においては、原則としては、お子さんが十八歳になる年度において、通常であれば高校三年生の年度ということでございますが、この年度において、翌年度四月に大学等に確実に進学する見込みがあった場合に支給するということとしてございます。 しかしながら、例えば自然災害であるとか本人の傷病、御指摘いただいたような親の看護、介護など、真にやむを得ない事由により、十八歳になる年度に受験ということに至らなかったというよう…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 高齢者の方々、特に、低所得や低年金などで厳しい生活をしておられる方にどのような支援をするかということにつきましては、政府といたしましては、生活保護制度に加えまして、社会保障と税の一体改革の中での年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮、あるいは医療、介護の保険料負担、既に実施したものに加えまして、今後、年最大六万円の年金生活者支援給付金の創設、介護保険料のさらなる負担軽減など、社会保障のいろいろ…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○定塚政府参考人 最高裁判決についての御質問でございます。 御指摘の判決は、平成二十六年七月の最高裁判決でございますが、こちらは、永住者の在留資格を有する外国人の方が、生活保護の申請却下処分の取消しと保護開始決定の義務づけなどを求めて提起した訴訟の上告審というものであると承知をしております。 この最高裁判決におきましては、現行の生活保護法第一条、第二条は、法の適用対象を国民と定めており、外国人は適用対象には含まれないこと、また、昭和二十…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 この判決は、現行の行政措置、通知で外国人の保護を認めているわけでございますけれども、一定の外国人について認めているわけでございますけれども、この点について直接判断をしたものではございませんで、あくまでも生活保護法、法律の適用除外ということで、生活保護法に基づいた請求というものはできないということを判示したものでございます。 したがいまして、現行の通知による外国人の保護についての取扱いを否定したもの…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 昭和二十九年に発出した通知におきまして、日本人と同様に、日本国内で制限なく活動できる在留資格を有し、適法に日本に滞在する外国人の方、こうした方について、行政措置として、一般国民に対する生活保護の取扱いに準じて、必要と認める保護を行うということとしているわけでございます。 具体的には、対象としては、出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等の在留資格を有する…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、外国人に対しての保護、現在、通達、通知で行っているわけでございますけれども、法律で根拠規定を設けて行うべきではないかという指摘、特に国会審議で何回か指摘を受けているところでございます。 しかしながら、生活保護法は、御承知のとおり、憲法二十五条の理念に基づいて、この二十五条、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」ということで、日本国民を対象とし…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 議員に御指摘いただきましたように、現場の自治体や福祉事務所、あるいは現場の民間団体等の支援者の活動が的確に進められて、この制度に効果がまたもたらされるということ、まさにそのとおりであるというふうに考えております。 家計改善支援事業と就労準備支援事業でございますが、こちらは、自立相談支援機関における相談を受けた場合のいわば出口、どのように具体的に支援をしていって自立につながる道をもたらすかという、出…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 今回のこの制度の改正に当たりましては、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会において、さまざまな観点から、現場の支援者の方も入って御議論いただいたところでございます。 そうした議論の中で、家計相談支援事業、就労準備支援事業のあり方については、御指摘もいただきましたとおり、必須化を含む全国的実施を図るための方策について議論されまして、意見の中では、必須化という意見も出ていたところでございま…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 この制度を議論していただきました審議会の議論の中でも、この制度の施行、三年ほど経過しているわけですけれども、効果としては、実際に窓口に来られた方については非常に支援効果が上がっていると。一方で、窓口につながっていない、本当は生活困窮者なんだけれども来られていない、あるいは知らない、あるいは、議員おっしゃられたように、なかなか来にくいという方、さまざまいらっしゃる中で、どのようにつなげていくか、窓口…