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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,170
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1987/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,170 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,170 20 を表示
日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 だから、外国人登録法の関係では指紋押捺をやめれば素直にいくのかなとも思ったわけです。 ところで、電磁的記録というのが百六十一条からずっとあるのですが、百六十一条ノ二の「電磁的記録」と二百三十四条ノ二の「電磁的記録」と二百四十六ノ二の「電磁的記録」、普通記録といいますとデータということを思うのですが、この中にはプログラムも入るのかどうか。そして、入るとすればインストラクションといいますか、プログラムの中の部分的な指令の部分、そ…

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 二百四十六条は。

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 先ほど質問の中で、脱税目的で自分の会計帳簿の何とかという話がありました。これはいいのですが、お客さんに対する売り掛け台帳ですか、商人の人が持っておりますね、それを自分で、お客さんからたくさん代金をもらおうという魂胆かどうか知りませんが、とにかく改ざんしてたくさんあるかのごとく電磁的記録をつくった、そしてこれをお客さんに示した、それでたくさんもらったということになりますと、これはどうなりますか。

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 ところで、この百六十一条ノ二、二百三十四条ノ二、二百四十六条ノ二、きょう午前中からいろいろお伺いしておったのですが、結局これの保護法益というのはどういうことになりますか。

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 同じく先ほど来申し上げております百六十一条ノ二、二百三十四条ノ二、二百四十六条ノ二、それぞれ「不正ニ」「不正ノ」、それから最後がやはり「不正ノ」か、それぞれ「不正」というふうに使ってあるのですが、これはそれぞれの条文によって意味が違いますか。

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 それでは、各条でお尋ねしていきたいと思うのですが、百六十一条ノ二の関係でいきますと、電磁的記録を不正に作出した者、つくった者、そしてつくった記録から文書を取り出した、だから不正につくられたものが記載された文書ということになりますが、そこまでの行為をこれはつかまえようとしているわけではないのですね。そうすると、不正に電磁的記録をつくった者というのですが、その電磁的記録は、第七条ノ二によって「其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザ…

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 そこで「不正ニ作リタル」という行為が出てくるのですが、この行為者はいわゆるオペレーター、それから外部の全く関係のない人、あるいはプログラムをつくる人も入るのですか。

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 いろいろなことが考えられるものでお尋ねするのですが、コンピューターを操作する権限のある人が間違ったものを入れるのだ、しかし、それはもともと前のものが間違っておったので、正す意味で今まであるのと違うものを入れるのだという場合もこれは該当するのですか。

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 今答弁されたのを先ほど聞けばよかったのですな。それも聞こうと思っていたのです。なるほど、それもやはり当たるのですね。 例えば今度は、人の委任を受けてコンピューターで会計処理をやっておるという人がおりますね。だからそのコンピューターは自分のものあるいは自分が属する組織のものというような場合に、そのコンピューターに打ち込むべき原簿、元帳、これはどう考えても間違っておる、だから自分の判断でそれと違うものを打ち込んだ、こっちの方が正…

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 ちょっと前後しますが、念のためにお尋ねしたいと思うのですが、百六十一条ノ二、二百三十四条ノ二、それから二百四十六条ノ二、それぞれ「人ノ」とあるのですね。この「人ノ」というのは、そのコンピューターを扱う権限を持っている人、自然人ばかりではなくして、会社なら会社、法人、組織というものも含むというふうに理解していいのですね。

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 二百三十四条ノ二の関係でお尋ねしますけれども、一冒頭に「人ノ業務ニ使用スル」というふうにあるのですが、百六十一条ノ二あるいは二百四十六条ノ二の関係では「人ノ事務処理」というふうにあるのですね。これは言葉の問題だけかもしれませんが、業務に使用というのじゃなくて業務処理に使用というのが本来の意味なのかなと思うのですが、特に「処理」というのを二百三十四条ノ二で抜かしたというのはどういう理由があるのですか。

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 同じく二百三十四条ノ二ですが、「虚偽ノ情報若クハ不正ノ指令ヲ与ヘ」というのがあるのですが、この「虚偽ノ情報」というのも、データばかりではなくてプログラムあるいはそのうちの一部の、それを構成する個々の指令というインストラクションも入るのですか。

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 「情報若クハ不正ノ指令ヲ与ヘ」というこの行為ですね。この行為はいわゆるオペレーターなんかも入るのだろうと思うのですが、これにもやはりプログラマーが入るのか、そしてさらにはソフトエンジニアと言われているプログラムをつくる人も入るのか、どうですか。

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 そこで、「使用目的」という言葉がこの条文の中に二つ出てくるのですが、両方とも趣旨は一緒だと思うのですが、使用目的というのはいろいろこれまでも質疑がありましたけれども、具体的に言いますと、例えばソフトエンジニアに対してプログラムをつくってくれというユーザーの方からの注文があって、そういういわゆる特注ということでつくる場合が多いというふうに聞いているのですが、その場合にユーザーの方からこういうプログラムを組んでくれと具体的な注文…

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 相当細かい注文があって、納期の関係とか、あるいはそういうことを言うとその関係の方に失礼かもわかりませんが、能力もあるのかもしれませんが、それは納期の関係との絡みの能力ということもあろうかと思うのですが、そういう仕様書があるのだけれども、そこまで動くかどうかちょっとわからぬがまあ一遍出しておけということで出したという場合、認識があってない、あるといえばある、ないといえばやはりない。そして実際やってみたら違っておった。やはり知っ…

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 先ほどからお尋ねしております機能仕様書あるいは機能仕様というのは、プログラマーの人は相当細かいことまでお考えになっておられると思うのですが、注文する方はこういうものをつくってもらえばいいんだということで、そう厳密きわまるものでもないという場合が多いという話も聞いているものですから、そうするとそういう関係でそれをつくっておけばいいんだ。ところがやってみると、心の中で期待しておったものがもっと細かいものであって実は違っておった。…

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 そこで、具体的な事例について一、二お尋ねしたいのです。 いろいろなデータを集めてこれを提供する、いわゆるデータ提供業というのがあるのですが、そこで例えば株の見通し、何々銘柄の株が過去はどういう状況であって今後はこういう方向だとかというようなデータを提供する業者が扱っているコンピューターに対して、これでいうと「不正ノ指令」あるいは「虚偽ノ情報」を与えて間違ったデータを出させた、そしてそのデータ提供業者はそれをお客さんにそのまま…

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 ちょっとようわからぬのです。だから、提供した情報がほんの少し間違っておっただけということと、いや大部分虚偽の情報を入れられてしまって大狂いだという場合とで、構成要件に該当するしないということになってくるのがようわからぬのですけれども、たとえ一部にしてもあそこからもらった情報が間違っておった、おかげで損してしまったとなれば、そのデータ提供業者は信用を失うわけでしょう。そういう関係では業務妨害になるのじゃないかなと思うのですが、…

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 二百四十六条ノ二の関係でお尋ねします。 これは前にもここで質問があったかと思うのですが、「不実ノ電磁的記録ヲ作リ」というのと「虚偽ノ電磁的記録ヲ人ノ事務処理ノ用ニ供シテ」ということで、「虚偽ノ」「不実ノ」というふうに出てくるのですが、これは中身はどう違いますか。

日本共産党・革新共同1987/05/22

108衆議院 法務委員会 第4号

○安藤委員 そこで、この条文には「財産権ノ得喪、変更ニ係ル」というふうにあるのです。二カ所あります。この「財産権ノ得喪、変更ニ係ル電磁的記録」というのは、普通考えられるのは銀行の預金口座の残高元帳とか、そういうものですね。 例えば不動産登記簿の原本をそのまま記録にしてあるもの、それからクレジット会社の信用情報のファイル、こういうのは入らないのですか。