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総務省自治行政局長参議院衆議院
総発言数
478
直近の所属会派
直近の役職
総務省自治行政局長
直近の発言日
2015/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会99 件・99%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 478 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

478 20 を表示
総務省大臣官房総括審議官2015/05/29

189衆議院 内閣委員会 第10号

○安田政府参考人 外国人住民が増加している現在、自治体にとりまして、外国人住民との多文化共生に取り組むことは重要な課題になってきているというふうに認識してございます。 総務省におきましては、平成十八年に多文化共生プランを提示いたしまして、各自治体において、地域の実情に応じた多文化共生の計画や指針の作成を促してきたところでございます。このプランの提示から約十年が経過いたしまして、外国人住民の出生地が多様化し、また高齢者対策や就学、就労支援…

総務省自治行政局選挙部長2014/06/02

186参議院 憲法審査会 第6号

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 選挙権の欠格条項を規定いたしました公職選挙法第十一条第一項は、禁錮以上の刑に処せられた者や一定の選挙犯罪により刑に処せられた者等につきまして選挙権を有しない旨、規定しているところでございます。 同項におきましては、成年被後見人が欠格条項として規定されていたところでございますけれども、各党各会派による議論を経まして、昨年五月の議員立法による法改正で欠格条項が削除され、現行法では一定の判断能力を…

総務省自治行政局選挙部長2014/06/02

186参議院 憲法審査会 第6号

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 国民投票に関しましては、平成十九年五月の同法施行を受けまして、総務省において、平成二十年度に、国民投票制度の周知を図るため、リーフレットの作成でございますとか、その地方公共団体への配布、総務省のホームページにおける国民投票制度のページの開設、各種広報誌による制度解説等を行ってきたところでございます。 今回の改正法案が成立した場合には、いつでも国民投票の実施が可能となり、しかも、それが初めての…

総務省自治行政局選挙部長2014/06/02

186参議院 憲法審査会 第6号

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 個別具体の事案が地位利用による選挙運動であるか否かは個々具体の事例に即して判断されるべきものでございますが、一般論として申し上げますと、その地位を利用してとは、公務員等としての地位にあるがために特に選挙運動を効果的に行い得るような影響力又は便益を利用する意味でございまして、職務上の地位と選挙運動等の行為が結び付いている場合をいうものと解されておりまして、御指摘の補助金の交付や許認可の職務権限…

総務省自治行政局選挙部長2014/06/02

186参議院 憲法審査会 第6号

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 同様に一般論として申し上げますと、窓口業務を担当している公務員が窓口に訪れた住民に対しその権限に基づく影響力を利用して選挙で特定の候補者や政党への投票を働きかけることは、一般的には地位を利用して選挙運動を行うことに該当するものと考えております。

総務省自治行政局選挙部長2014/06/02

186参議院 憲法審査会 第6号

○政府参考人(安田充君) これも一般論としてお答え申し上げますと、公務員等の内部関係において、職務上の指揮命令権、人事権等に基づく影響力を利用して公務員が部下に対し選挙で特定の候補者や政党への投票を働きかけることは、一般的には地位を利用して選挙運動を行うことに該当するものと考えております。

総務省自治行政局選挙部長2014/06/02

186参議院 憲法審査会 第6号

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 公職選挙法百三十六条の二第一項でございますが、この規制の対象となりますのは、国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役職員、沖縄金融公庫の役職員とされておりまして、これらに該当しない民間企業の社員に対しては、公務員等の地位利用による選挙運動の禁止の規定の適用はないところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2014/06/02

186参議院 憲法審査会 第6号

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 経緯についてのお尋ねでございますけれども、公職選挙法における公務員等の地位利用による選挙運動の禁止につきましては、まず、昭和二十年代に各党において高級公務員の立候補制限が検討されたものの、立候補の自由を制限することについての憲法上の問題から法案化されず、代わりに昭和二十九年の法改正において、公務員の地位利用による事前運動の罰則を一般の事前運動より重くするとされたところでございます。 その後、…

総務省自治行政局選挙部長2014/06/02

186参議院 憲法審査会 第6号

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 選挙権年齢の引下げにつきましては、平成十九年五月の国民投票法の成立を受けまして、総務省といたしましては、公職選挙法を所管する私ども自治行政局選挙部において省内の考え方を取りまとめ、内閣官房副長官を委員長として設置されました政府の年齢条項の見直しに関する検討委員会に参画いたしまして、民法の成年年齢や少年法の適用対象年齢等の他の年齢条項の取扱いとともに、内閣官房や法務省等と検討、協議を行ってきた…

総務省自治行政局選挙部長2014/06/02

186参議院 憲法審査会 第6号

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 選挙権年齢の引下げに当たりましては、御指摘ございましたように、選挙実務の面では、市町村の選挙管理委員会における選挙人名簿調製システムの改修、それから、一般的な周知啓発とともに、特に、新たに選挙権が付与されることとなる高校生等を対象とした啓発や公正中立性に配慮した主権者教育等の準備が必要となるところでございます。 このうち、選挙人名簿調製システムの改修等につきましては、今御指摘ございましたよう…

総務省自治行政局選挙部長2014/06/02

186参議院 憲法審査会 第6号

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 国民投票法の第百三条第二項では、教育者は、学校の児童、生徒、学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができないとされているところでございます。この点につきまして、法案の審議において提案者からは、この教育上の地位にあるため特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用してとは、公職選挙法上の教育者の地位利用に…

総務省自治行政局選挙部長2014/06/02

186参議院 憲法審査会 第6号

○政府参考人(安田充君) ただいま申し上げましたのは、この規定ができましてからの行政における解釈でございますとか過去の判例における示された考え方を一応整理したというものでございます。今後また、提案者等が国会で御答弁されたその御答弁の内容も踏まえて、私どもとしても整理をしてまいりたいというふうに考えております。

総務省自治行政局選挙部長2014/06/02

186参議院 憲法審査会 第6号

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 総務省といたしましても、憲法十五条三項は成年者による普通選挙を保障しておりますけれども、何歳からが成年者であるかについては法律に委ねておりまして、選挙権年齢と民法の成年年齢が理論上必ず一致しなければならないとは言えないと考えております。

総務省自治行政局選挙部長2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○安田政府参考人 選挙権年齢の引き下げに関する検討状況について御説明申し上げます。 平成十九年五月の日本国憲法の改正手続に関する法律の成立後、同法附則第三条第一項を踏まえまして、公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の年齢条項について検討が行われてきたところでありますが、平成二十二年五月の同法の施行を経て、今日まで、公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について、必要な法制上の措置を講ずるに至っていない状況にあります。…

総務省自治行政局選挙部長2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○安田政府参考人 お答えいたします。 御指摘ございましたように、国民投票の投票人名簿につきましては、国民投票法上、選挙人名簿とは別個に調製するということにされているわけでございます。 これは、公職選挙法上の公民権停止者も投票が可能であるなど、国民投票の投票人の範囲が公職の選挙の選挙人の範囲とは異なっているということ、それから、調製の時期につきましても、国民投票の投票人名簿は国民投票が実施されるごとに調製するということとされていることなど…

総務省自治行政局選挙部長2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○安田政府参考人 お答えいたします。 選挙権年齢の引き下げに当たりましては、選挙実務の面では、市町村選挙管理委員会における選挙人名簿調製システムの改修と、それに基づく名簿への登録、それから周知啓発といったことが必要になる、そういう準備が必要になるというふうに理解しているところでございます。 このうち、選挙人名簿調製システムの改修等につきまして、複数の市町村選挙管理委員会に、どの程度の期間が必要なのかということを聴取したところでは、現行シ…

総務省自治行政局選挙部長2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○安田政府参考人 仮に、公職選挙法上の成年年齢、それから少年法上の取り扱い、これがずれた場合にどのような手続といいますか取り扱いが可能かということについては、さまざま議論をしてきたところでございます。 その中で、例えば、先ほど法務省から御指摘のございました、一定の保護処分を受けた者について公民権を停止するといったようなことも想定されるわけでございますけれども、この方法につきましては、保護処分の判断基準というものは刑の量刑の判断基準とは必…

総務省自治行政局選挙部長2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○安田政府参考人 いずれにいたしましても、選挙権年齢の引き下げにつきましては、今後、各党各会派において議論が行われるものと承知しているところでございまして、総務省といたしましては、選挙犯罪等の犯罪を犯した十八歳、十九歳の者の取り扱いを含めて、立法府において結論が出された場合には、それに基づいて適切に対応してまいりたいと考えております。

総務省自治行政局選挙部長2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○安田政府参考人 地方自治体が各種イベント等に対して行う後援につきましては、法令上の特段の規定はございませんで、それぞれの自治体の判断により行っているものと承知しております。 一般的には、地方自治体の行う後援は、各種イベント等の主催者の意図する趣旨、目的が、後援する側の各地方自治体の政策上の方向性と合致するのか、各種イベント等を支援することが政策的にも妥当するものであるのか等を勘案しながら行われるものと考えておりますが、いずれにいたしま…

総務省自治行政局選挙部長2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○安田政府参考人 総務省における選挙権年齢引き下げの検討体制でございますけれども、私どもとして、省内にそういう審議会等をつくって検討しているという状況ではございません。公職選挙法を所管する私ども自治行政局選挙部におきまして、省内の考え方を取りまとめて、内閣官房副長官を委員長として設置された政府の検討委員会等に参画している、そこで検討しているという状況でございます。 選挙権年齢の引き下げについてそもそも総務省としてどう思っているかというこ…