安田充
会議録に記録された「安田充」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 478 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局長
- 直近の発言日
- 2013/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会99 件・99%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 478 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(安田充君) 今般の〇増五減による区割り改定後の一票の較差についてでございますが、平成二十二年国勢調査人口確定値によると、人口最大となる東京十六区、これが五十八万一千六百七十七人でございます。最小となりますのが鳥取二区、二十九万一千百三人でございますが、この間で一・九九八倍となっております。 一方、直近の住民基本台帳人口、これは今年の三月三十一日現在でございますが、これによる区割り改定後の一票の較差は、人口最大となりますのが…
第185回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(安田充君) 都道府県議会議員の選挙区における一人区でございますが、平成二十五年九月一日時点では四百六十選挙区ございまして、全選挙区に占める割合は四〇・四%、総定数に占める割合は一六・八%となっております。
第185回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(安田充君) 一九九八年、平成十年及び二〇一二年、平成二十四年の十二月三十一日現在の都道府県議会、市区議会及び町村議会のそれぞれの議員定数及びそれらの合計でございますけれども、一九九八年、平成十年は、都道府県議会議員が二千九百四十人、市区議会議員が二万百九十五人、町村議会議員が四万一千五百七十七人で合計六万四千七百十二人となっております。 二〇一二年、平成二十四年でございますが、都道府県議会議員が二千七百三十五人、市区議会議…
第185回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(安田充君) 一九九八年、平成十年末から二〇一二年、平成二十四年末までの間に都道府県議会議員の定数を削減した団体は四十五団体となっております。 削減数が七以上の団体名及び削減数でございますが、群馬県七名減、神奈川県八名減、新潟県十名減、富山県七名減、岐阜県七名減、静岡県九名減、熊本県七名減、宮崎県八名減となっております。
第185回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(安田充君) 一九九八年、平成十年以降、都道府県議会議員の定数が減少した時期及び減少数についてでございますが、一九九九年、平成十一年に三十名、二〇〇三年、平成十五年に三十六名、二〇〇七年、平成十九年に九十名、二〇一一年、平成二十三年に四十九名、それぞれ減少となっているところでございます。
第185回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府参考人(安田充君) 公職選挙法に関する一般的なお尋ねでございますけれども、選挙運動に関する寄附や借入れを受けた場合には、出納責任者は会計帳簿に記載するとともに、寄附につきましては寄附者の氏名、住所、金額等を、借入金につきましては、その他の収入として金額等を記載いたしました選挙運動費用収支報告書を原則として選挙の期日から十五日以内に選挙管理委員会に提出しなければならないとされているところでございます。
第185回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府参考人(安田充君) 政治資金規正法上、政治活動に関する寄附につきましては、会社等の行う寄附は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては禁止されております。また、公職の候補者個人に対する政治活動に関する金銭等による寄附は、選挙運動に関するものを除いて禁止されております。また、同一の者がする寄附の総額の制限、いわゆる総枠制限というものでございますが、あるいは同一の者に対する寄附の制限、いわゆる個別制限というものでございますが、こういった…
第185回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府参考人(安田充君) 都道府県知事の資産等の公開につきましては、平成五年に施行されました政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律七条に基づいて、国会議員の資産等の公開の措置に準じて各都道府県の条例において定めることとされているところでございます。
第185回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府参考人(安田充君) 公職選挙法や政治資金規正法における罰則規定についての御質問でございますけれども、公職選挙法においては、故意又は重大な過失により会計帳簿に記載をせず又はこれに虚偽の記入をしたときや、選挙運動費用収支報告書に虚偽の記入をしたときは、それぞれ三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する旨の定めがあるところでございます。 また、政治資金規正法におきましては、故意又は重大な過失により、収支報告書に記載すべき事項を記載しな…
第185回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府参考人(安田充君) 大臣の方からお答え申し上げましたように、総務省としては個別の事案については実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にございません。仮定の事実についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論といたしまして、選挙運動の収支報告について申し上げますと、選挙運動に関する借入れ、これを受けた場合には、出納責任者は会計帳簿に記載する必要がありますし、また、その他の収入として金額…
第185回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府参考人(安田充君) 一般論として申し上げますと、選挙運動に関する借入れというものを受けた場合には、選挙運動の収支報告書にそれを、収支報告書に記載をいたしまして選挙管理委員会に提出しなければならないというふうにされているところでございます。
第185回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府参考人(安田充君) 選挙運動に関する借入れを受けたという場合には、これは先ほど申し上げましたように、選挙運動費用収支報告書において記載をして提出しなければならないとされているところでございまして、選挙運動の財源たらしめる目的をもってなされた借入金ということであれば、実際に使用したか否かによってその取扱いが異なるものではないと、このように考えているところでございます。
第185回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○安田政府参考人 まず、郡についてでございますけれども、これにつきましては、大正十二年に自治体としての郡、それから、大正十五年に郡長、郡役所が廃止されまして、以後、地理的名称となっております。 その後も、郡または市という客観的な基準により一定の地域的まとまりを画し、その地域の代表を選ぶという考え方から、郡市の区域を都道府県議会議員の選挙区としてきたところでございまして、これは、戦後の地方自治法、公職選挙法の制定の際にも維持されたというも…
第185回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○安田政府参考人 お答えいたします。 〇増五減による区割り改定法、これは閣法で出させていただきましたが、これにおきましては、その法律による改正後の公職選挙法の区割り規定は、施行日以後、初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から適用されるというふうにされたわけでございまして、その総選挙前に議員の欠員が生じた場合には、その補充を行うため、改正前の区割りの規定で補欠選挙を行うということが定められているところでございます。 これは、定数が減…
第185回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○安田政府参考人 一九九五年、平成七年と二〇一二年、平成二十四年の十二月三十一日現在の都道府県議会議員の定数のそれぞれの合計でございますが、一九九五年、平成七年は二千九百四十一人、二〇一二年、平成二十四年は二千七百三十五人となっております。
第185回 衆議院 法務委員会 第6号
○安田政府参考人 まず、選挙人名簿の登録要件についてでございますが、これは委員御指摘ございましたように、「当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民で、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。」とされているところでございます。 「当該市町村の区域内に住所を有する」とは、現実に住所を有するという意味でございまして、この場合における住所とは…
第185回 衆議院 法務委員会 第6号
○安田政府参考人 選挙人名簿の登録には、先ほど御答弁申し上げましたとおり、当該市町村の区域内に住所を有すること、これが要件となっておりまして、これは社会人でございましても学生であっても同様でございます。 いずれも、当該市町村内に住所を有する実態がないということがわかれば、選挙人名簿に表示がなされた上、抹消される。既に登録されている者についてはそういうことになるということだというふうに理解してございます。 いずれも、実態においてどう判断す…
第185回 衆議院 法務委員会 第6号
○安田政府参考人 選挙人の範囲でございますとか名簿登録の範囲につきましては、選挙の土台ともいうべき問題でございますので、その改正につきましては、各党各会派でも十分御議論いただくべきものというふうに考えてございます。 ただ、御指摘のような改正を行った場合、最高裁判決を前提とすればということでございますけれども、当該市町村の区域内に住所を有しないことが明らかな者について、名簿に登録して、地方公共団体の選挙を含めて投票を認めるということになり…