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最高裁判所事務総局人事局長参議院衆議院
総発言数
146
直近の所属会派
直近の役職
最高裁判所事務総局人事局長
直近の発言日
2013/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

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直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 146 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

146 20 を表示
最高裁判所事務総局人事局長2013/11/26

185参議院 法務委員会 第8号

○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) 委員御指摘のとおり、配偶者同行休業制度を取得しやすいような環境整備に努めていくことが肝要だと考えております。 この配偶者同行休業を取得する者の数でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、当面は年間二、三人程度と予想しておるところでございます。この者たちにつきまして、異動や配置換え、事件の配填替え等の措置を講ずることによりまして取得しやすいような体制を講じてまいりたいと考えております。

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/26

185参議院 法務委員会 第8号

○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) この配偶者同行休業の失効事由といたしましては、配偶者が死亡した、又は配偶者でなくなった場合が、また取消し事由といたしましては、配偶者と生活を共にしなくなった場合がそれぞれ定められております。そのような事由が生じた場合には、当該裁判官の方から遅滞なくその旨の届出を行うよう求めることを考えておるところでございます。 事実婚の場合についてお尋ねがございました。この場合、配偶者でなくなったことや生活を共にし…

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/26

185参議院 法務委員会 第8号

○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) 弁護士任官制度でございますけれども、多様な実務経験を有する弁護士に一定の長期間にわたりまして裁判官として活躍してもらうという制度でございます。 配偶者同行休業を取得するということとの関係で弁護士任官の問題をちょっと論ずるというのはどうかなとは思います。しかし、弁護士任官につきましても今後とも積極的に取り組みまして、有為な弁護士に多数任官してもらいたいというふうに考えておるところでございます。

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/26

185参議院 法務委員会 第8号

○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) 裁判官にとりましても、仕事と家庭生活の両立というのは大事なことでございます。 先ほど来、裁判官の繁忙状況につきまして御指摘がございます。私どもといたしましても、今後の事件数の動向や事件の質の変化、法曹人口等の動向、適正迅速な裁判のために望ましい審理形態の在り方などを総合的に考慮しつつ、国民の期待にこたえられるような人的体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判官につきましても、仕事と家庭生活の両立というのは重要なことでございます。したがいまして、夫婦の同居あるいは子育てということを考えてまいりますと、本人の方から、このあたりの方面に赴任したいという希望がありましたら、可能な限りでその点についても配慮して異動を組んでおるところでございます。

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 今委員がお話しになられたとおりのように考えております。支障がある場合というのは、ごく例外的な場合だろうと思います。当該裁判官がその事件を担当していかざるを得ない、言いかえれば、かなり代替性がないというような場合に限られるのではないかと考えております。

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、裁判官の昇給につきましては、裁判官の報酬等に関する法律三条によりまして、最高裁判所が定めることとされております。具体的には、各裁判官の勤務状況、経験年数等を考慮して個別に決定しておるところでございます。 御質問の昇給への影響の点でございますけれども、配偶者同行休業の期間中には報酬の支給がございませんので昇給自体は行いませんが、復職後に同期の裁判官と同じ給与への昇給を行うということにより、給…

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 裁判官につきましても、休業期間中、裁判所共済組合の組合員となっております。そのため、休業期間中も国家公務員共済組合制度が適用され、組合員本人が掛金を、また事業主であります国が負担金を負担するということになると考えております。

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、配偶者同行休業を取得した裁判官につきましても、休業中に自己研さんに努めてもらうという必要性はそのとおりだと考えております。 復帰後のことでございますけれども、私どもでは、司法研修所というところでさまざまな研修を実施しておりまして、この研修の多くが公募制、自分で手を挙げて参加するという仕組みになっております。休業から復帰した裁判官につきましても、こういう研修の機会を積極的に活用してもらいたい…

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 この制度が始まりました後、裁判官が何人ぐらいこの制度を利用するかという潜在的なニーズの点でございますけれども、現時点での私どもの予測としては、年間二、三名程度かなというふうに推測しておるところでございます。 その理由でございますけれども、一つは、先ほど委員御指摘のとおり、この五年間、平成二十年から二十四年度の間で退官した裁判官のうち、配偶者の海外転勤等に同行することを理由とした者が五名でございまして、平均しま…

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 当面の予測としては、先ほど申し上げましたとおり、年間二、三名ということでございますので、異動やあるいは事件の割りかえということで適切に対応してまいりたいと考えております。

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 私どもにおきましても、この配偶者同行休業の機会を活用して同行していく裁判官につきましては、その国の法制度であったり、裁判の実情であったり、そういうものについても見聞を広め、自己研さんに努めるよう働きかけてまいりたいというふうに考えておるところでございます。

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 この法律が成立しました後に、最高裁におきまして規則をつくってまいることになるわけでございますけれども、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律におきましても、委任に基づきまして、人事院規則で定められることになっておりますので、人事院規則で定められることとなる事由と同様の事由を定めていくことになろうかと考えております。 具体的に申し上げますと、海外の大学等におきます修学または研究、事業の経営、ボランティア活動など…

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 手元にある資料で申し上げます。盛岡地家裁管内の支部を例にとって御説明を申し上げますと、この盛岡地家裁管内の支部に配属されております裁判官は、花巻、遠野、一関に各一人の裁判官が配置されております。水沢、二戸、宮古は、いわゆる裁判官非常駐庁ということになっております。

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案におきまして、人事院規則に引用している規定がございます。最高裁におきましても、この人事院規則で定められることとなる事由と同様の事由を定めることを予定しているところでございます。 具体的に申し上げますと、海外の大学等におきます修学または研究、事業の経営、ボランティア活動など、一定程度長期間にわたって外国に住所または居所を定めて滞在するものが規定される予…

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 この裁判事務等の運営に支障がないと認めるときとは、裁判官の異動や配置がえなどの措置を講じることによりまして、同行休業を請求した裁判官が担っていた業務を処理することが可能な場合をいうというふうに考えております。 裁判所におきましても、裁判運営等に支障がないような体制をとることによりまして、本制度の趣旨を踏まえた適切な運用ができるように努めてまいりたいと考えております。

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 平成二十年度から平成二十四年度までの五年間についてお答え申し上げます。 女性裁判官の育児休業の取得率でございますけれども、平成二十年度が九三・五%、平成二十一年度及び二十二年度が一〇〇%、平成二十三年度が九七・六%、平成二十四年度が一〇〇%でございます。 今申し上げましたそれぞれの年度におきまして、新規に育児休業を取得した者の平均取得期間でございますけれども、平成二十年度が約十七カ月、平成二十一年度が約十六カ…

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 裁判官の休暇制度につきましては、その職務の性質に反しません限り、一般職の国家公務員と同様の取り扱いとなっております。子の看護休暇制度は裁判官にも導入されております。 その一方で、短時間勤務制度は設けておりません。これは、裁判官につきましては、その職務の性質上、明確な勤務時間の定めがございません。夜間も記録や資料を読んで判決の起案をするというようなこともございまして、裁判官の執務を一定の時刻、時間によって画する…

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 女性裁判官が職場に復帰するに当たりまして、人事配置等の面におきまして、各人の状況に応じまして円滑に職務を遂行できるよう必要な配慮をしてまいってきているところでございまして、今後ともそのように努めてまいりたいと考えております。

最高裁判所事務総局人事局長2013/11/08

185衆議院 法務委員会 第5号

○安浪最高裁判所長官代理者 当該女性裁判官の事情にもよるわけでございますけれども、今委員御指摘のとおり、令状担当の負担を軽減したり、あるいは外したりということもございますし、配属する部署をいろいろ工夫するというようなこともやっております。