安嶋彌
会議録に記録された「安嶋彌」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,583 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文化庁長官
- 直近の発言日
- 1970/04/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金31 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会39 件・39%
- 外務委員会17 件・17%
- 内閣委員会15 件・15%
- 予算委員会15 件・15%
- 建設委員会9 件・9%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
※ 全 2,583 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 文教委員会 第8号
○政府委員(安嶋彌君) 校費でございます。いわゆる庁費のたぐいでございます。
第63回 参議院 文教委員会 第8号
○政府委員(安嶋彌君) 財源でございますが、御承知のとおり教官当たり積算校費でございますとか、学生当たり積算校費でございますとか、一般の校費でございますとか、その他校費の内訳は、これは積算的にはいろいろあるわけでございますが、その全体の校費のワク内からこの財源が支出されているということでございまして、特別に定員内職員と違いまして、単価掛ける員数といったような、そういう形はとっていないわけでございます。
第63回 参議院 文教委員会 第8号
○政府委員(安嶋彌君) 御承知のとおりこの定員外職員の任用の予定期間は六カ月以内が原則でございます。六カ月をこえる場合でございましても十二カ月未満、それが年度をわたります場合には、その年度をわたります際に若干間隔をあけて一旦それを切る、切ると申しますのはこれは三十二年の閣議決定にもございますように、こうした職員の定員、何と申しますか、それが定員的なものとして定着していくことを防止するという趣旨からそのようなことをいたしておるわけでござい…
第63回 参議院 文教委員会 第8号
○政府委員(安嶋彌君) 年休の取り扱いでございますが、これは人事院規則の一五−四に、「非常勤職員の勤務時間及び休暇」に関する規則がございまして、これに基づいて処理をいたしておるわけでございますが、これも一般の常勤の職員と違いまして、勤務六カ月以上の場合に三日の有給休暇が一年間に与えられるというような扱いになっております。
第63回 参議院 文教委員会 第8号
○政府委員(安嶋彌君) 期末勤勉手当は一般職員と同様でございます。それから退職手当はただいま申し上げましたように、短期にきめておるわけでございますから、通常の職員の場合のように、長年勤続をしたという場合の、何と申しますか、割り増しというような扱いは受けていないということです。
第63回 参議院 文教委員会 第8号
○政府委員(安嶋彌君) ただいま申し上げましたとおり、期末勤勉手当は一般の職員と同様に支払われるべきものでございます。
第63回 参議院 文教委員会 第8号
○政府委員(安嶋彌君) 祝日は、これは常勤職員の場合におきましても勤務を要しない日になっているわけでございますが、日々雇用職員につきましても同様に取り扱っております。
第63回 参議院 文教委員会 第8号
○政府委員(安嶋彌君) 休日給は支給はいたしておりません。
第63回 参議院 文教委員会 第8号
○政府委員(安嶋彌君) 勤務の実態がないわけでございますから、支払っておりません。
第63回 参議院 文教委員会 第8号
○政府委員(安嶋彌君) 各省の状況も調べて、十分検討いたしたいと思います。
第63回 参議院 文教委員会 第8号
○政府委員(安嶋彌君) ただいまお話でございますので文部省関係の日々雇用職員の勤務の実態並びに各省における取り扱いの実例等を十分調査をいたしまして検討を進めたいと考えます。
第63回 参議院 文教委員会 第5号
○政府委員(安嶋彌君) 現在やっております制度としては、国費沖繩学生の招致というような予算が一億四千六百万円、昭和四十五年度の予算に計上されております。これは沖繩の学生を本土の国立大学へ入学させるために必要な奨学資金を支給するということがその趣旨でございますが、本年度予算におきましては、学部学生といたしまして八百十一名、大学院学生といたしまして五十九名の予算を積算いたしておるのでございます。ところが、ただいま先生おっしゃいましたように、…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○安嶋政府委員 お答えいたします。 教育公務員特例法十条は御承知のとおり「大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、大学管理機関の申出に基いて、任命権者が行う。」こういうことでございます。ところで学長事務取り扱いでございますが、これは学長事務取り扱いという職あるいは身分があるわけでございません。私どもの考え方といたしましては、これは職務命令でございまして、学長事務取り扱いに任命するという辞令を出すわけではご…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○安嶋政府委員 学長事務取り扱いの発令につきましては、川崎先生おっしゃいますように、従来は大学の上申に基づいてそのとおり実施をしてきたわけでございますが、事柄の性質といたしまして、私どもは任命権者の裁量権に基づく問題であるというふうに考えております。ただしかし、ただいまのお話のように、大学の自治というものは尊重すべきものでございますから、大学の御趣旨にできる限り従うということがたてまえであろうとは思います。思いますが、井上教授の場合には…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○安嶋政府委員 国家行政組織法第十条に「各大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。」という規定がございます。井上教授は九州大学教授であり、文部教官の身分を有する方でありますから、その職員の服務に関する事項について文部大臣はこれを統督する立場にあるわけでございます。したがいまして、そういった井上教授の言動について文部大臣が照会をし、諸般の事情を承知したいということを申し述べること…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○安嶋政府委員 国家行政組織法第十条の規定は、これは一般の公務員たると教育公務員たるとを問わず適用される規定でございます。したがいまして、その規定に基づいて私どもが調査、照会をしたということは、これは何ら問題がないと思います。 なお、教育公務員特例法十条との関連についてのお話でございますが、十条の規定は、これは先ほど申しましたように、任用とか懲戒とかいった関係の手続についての特例を定めた規定でございます。したがいまして、調査、照会といっ…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○安嶋政府委員 井上教授についての照会は、私どもは思想調査というような気持ちはないわけでございまして、衆議院の予算委員会でも問題になりました非常に重要な問題だと考えました。特に井上教授の場合は学長事務取り扱いの上申も参ったわけでございますから、そういった問題になった言動につきまして、その真意なり経過なりを伺いたいということを言ったわけでございまして、思想調査あるいは学問上の学説を私どもが問題にして照会をしたということでは絶対にございませ…
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○安嶋政府委員 報告を求めることは、先ほど申しましたように可能であると思います。ただしかし、先生先ほど来御指摘のように、大学の自治というものはあくまでも尊重すべきものであるというのが、私どもの考えでございますから、決してそういう自治を侵すようなおそれのある調査というものは、これは厳に慎むべきものであるというふうに考えます。井上教授の調査につきましての私どもの真意は、ただいま大臣から詳しくお答えを申し上げたとおりでございます。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○安嶋政府委員 国立大学は七十五ございますから、七十五人の事務局長がおるわけでございますが、本省派遣のとおっしゃる意味が私にはよくわからないわけでございますが、いずれも身分は文部事務官でございまして、任命権者は文部大臣でございます。
第61回 衆議院 文教委員会 第32号
○安嶋政府委員 ただいま申し上げましたように、本省派遣のという意味が、私にはよくわからないのでありますが、もしその意味が、文部省本省に在職した経験のある者という意味でございますれば、かなりな数にのぼると思いますが、ただいま詳しく何人いるかという数字はちょっと持ち合わせておりません。何でございましたら後刻お答えをいたしたいと思います。