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文化庁長官衆議院参議院
総発言数
2,583 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文化庁長官
直近の発言日
1969/03/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会39 件・39%
  • 外務委員会17 件・17%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 予算委員会15 件・15%
  • 建設委員会9 件・9%
  • 予算委員会第六分科会3 件・3%

※ 全 2,583 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,583 件中 20 件を表示
文部大臣官房長1969/03/25

第61回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(安嶋彌君) この種の調査はいつもやっている、あるいは一般的にやっているという調査ではございません。特別にお願いをした調査でございます。 それからなお九州大学の井上教授だけではなく、京都大学の井上教授——人文科学研究所の井上教教につきましても調査はお願いをいたしておるわけでございまして、特別に九州大学の学長事務取扱に評議会において決定されたからということでは必ずしもございません。しかし、その間に全く関連がなかったかと申しますと…

文部大臣官房長1969/03/25

第61回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(安嶋彌君) 調査権があるという明文はございません。ございませんが、先ほど申し上げましたように、第十条に、各大臣は職員の服務についてはこれを統督するという規定がございます。文部大臣は文部教官の服務についてもこれを統督し得る立場にあるというふうに考えております。それからいつも一般的にやっておるかということでございますが、これはいつも一般的にやるということではございません。特別な問題が起こった場合と申しますか、まあ最近の例が初めて…

文部大臣官房長1969/03/25

第61回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(安嶋彌君) 九大の井上正治教授につきましては一月十三日のTBSマスコミQにおける発言、及び二月二日号サンデー毎日の一一〇ページから一一四ぺ−ジに記載された発言についてその事実の有無、事実とすればその内容を調べるということでございます。

文部大臣官房長1969/03/25

第61回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(安嶋彌君) きのう申したというよりは十七日に文書でそういうことを申してお願いをしております。

文部大臣官房長1969/03/25

第61回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(安嶋彌君) きのう同じようにと申しますか、すでにお願いしてある照会に対してはすみやかに御回答願いたいということを申し上げております。

文部大臣官房長1969/03/25

第61回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(安嶋彌君) 関連はあると考えます。

文部大臣官房長1969/03/25

第61回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(安嶋彌君) 教育公務員特例法十条の規定は、御承知のとおり、大学管理機関の申し出に基づいて任命権者が大学の学長等の任用等を行なうということでございますが、この点につきましては二つ問題がございまして、一つは、今回の上申というものは学長事務取扱の上申でございまして、学長の任用ではございません。したがいまして、この教育公務員特例法十条の規定が形式的にそのまま発動するかどうかという点につきましては、なお検討する余地があろうかと思います…

文部大臣官房長1969/03/25

第61回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(安嶋彌君) 実は最終的にその解釈を詰めておるわけではございませんので、先ほどの答弁でも、そういう考え方もあり得るというようなニュアンスで私は申し上げておるつもりでおりますが、学長事務取扱というのは、これは一種の職務命令であるというふうに考えることが可能かと思います。したがいまして、通常の学長任命は、これは学長という身分を設定する任用行為、こういうふうに考えることができるわけでありまして、その間に法律上の性質が多少違うという考…

文部大臣官房長1969/03/25

第61回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(安嶋彌君) 特例法には規定がございません。国家公務員法上のそれに対する明文はございません。ただし、これは文部省等におきましても、局長が外国出張いたします場合には、事務次官に局長事務取扱を命ずるといったような発令はしばしばいたしております。任命権者の権限に当然含まれる権限である、こういうふうに考えることができるかと思います。

文部大臣官房長1969/03/25

第61回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(安嶋彌君) 上申書が着きましたのは二月の二十日ごろと聞いております。

文部大臣官房長1969/03/25

第61回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(安嶋彌君) その間、先ほど来大学局長からも申し上げておりますようないろいろな事情は事務当局から聴取をいたしておりますが、しかし事務当局も、事務当局と申しましてもこの場合本部の事務当局でございます。北大の本部の事務当局でございますが、北大の本部の事務当局も、教育学部の事務当局と申しますか、事務室のほうから、必ずしも正確な、あるいは十分な説明を受けていないような事情もあったようでございまして、私どもはその説明では十分納得しがたか…

文部大臣官房長1969/03/25

第61回 参議院 文教委員会 第5号

○政府委員(安嶋彌君) 電話一本云々というお話でございますが、それはどういう事実をさすのか私どもわかりかねますが。私どもは電話で照会したこともあるかと思いますが、大学事務当局との行き来もございますので、直接に庶務部長等からも人事課長が事情の聴取はいたしております。なお、照会した文書はこれかというお話でございますが、文書の番号はただいまおっしゃいましたとおり文人審第五十一号という書類でございます。

文部大臣官房長1969/03/20

第61回 参議院 文教委員会 第4号

○政府委員(安嶋彌君) 国立教育会館の館長の解任の問題でございますが、御承知のとおり、国立教育会館法の十二条に役員の解任に関する規定がございまして、第一項は教育会館の役員が役員としての欠格条項に該当するに至った場合には文部大臣がその役員を解任しなければならないという規定がございます。第二といたしまして、役員が「心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。」「職務上の義務違反があるとき。」この二つの場合には役員を解任することがで…

文部大臣官房長1969/03/20

第61回 参議院 文教委員会 第4号

○政府委員(安嶋彌君) 影響を受けるという話がございましたが、それは事実上の問題でございまして、法的な服務関係の規定といたしましては、特殊法人の役員につきましては特別な規定がないわけでございまして、わずかに十七条におきまして、役員は法令により公務に従事する職員であると刑法上みなされるといった制限あるいは十四条に職員の兼職の禁止に関する規定がございます。そういう規定があるのみでございまして、その他服務上には特別の制約はございません。したが…

文部大臣官房長1969/03/20

第61回 参議院 文教委員会 第4号

○政府委員(安嶋彌君) 大体そのとおりであります。

文部大臣官房長1969/03/20

第61回 参議院 文教委員会 第4号

○政府委員(安嶋彌君) 私は直接は聞いておりませんが、去る衆議院の予算委員会におきましてその問題が取り上げられたと聞いております。

文部大臣官房長1969/03/20

第61回 参議院 文教委員会 第4号

○政府委員(安嶋彌君) そういうことはございません。

文部大臣官房長1969/03/20

第61回 参議院 文教委員会 第4号

○政府委員(安嶋彌君) 調査をいたしました趣旨につきましては、ただいま大臣からお答えをいたしたとおりでございますが、多少事実関係について補足して申し上げたいと思いますが、御承知のとおり二月二日号のサンデー毎日におきまして、九大法学部長の井上教授に関する言動についての——言動と申しますか、言論についての報道があったわけでございます。その中身につきましては、ここで繰り返して読むようなことは差し控えたいと思いますが、こうした報道に関しまして、…

文部大臣官房長1969/03/20

第61回 参議院 文教委員会 第4号

○政府委員(安嶋彌君) 砂沢教授の教育学部長の発令の上申はすでに文部省に到達をいたしておりますが、その発令の過程につきましては、これまた新聞紙等に報道されましたような新しい手続を取り入れております。したがいまして、大学局長と私の連名をもちまして、北大の教育学部長が選考されました経過につきまして調査をいたしております。これも文書でその間の事情を報告するようにお願いをいたしておりますが、報告はいまだまいっておりません。

文部大臣官房長1969/03/19

第61回 衆議院 文教委員会 第7号

○安嶋政府委員 御指摘のとおり、昨年六月の緊急政令によりまして二千百五十二名の増員が行なわれたわけでございますが、この大部分はすでに充足されております。したがいまして、三月三十一日までにいわゆる総定員法が成立をいたさない場合には、大部分充足されております約二千人の教職員がこれは過員ということになりまして、国家公務員法上はいわゆる分限免職の事由に該当する、また給与が支給できるかどうかということにつきましても疑問が生じてまいります。しかしな…