安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1973/09/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) いま佐々木先生から、日本人が韓国の法律で処罰されておるというのを傍観視しているのは、処罰できないのにやっておることだからけしからぬではないかという御趣旨の御発言がございましたが、先日来ここでも申し上げ、資料でも差しあげてございますように、韓国の刑法の第二条をごらんいただきますと、日本語で言えば、「本法は大韓民国領域内で罪を犯した内国人および外国人に適用する。」、したがって、韓国の刑罰法規は、特段の規定がない限り…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) これは法務省としてと申しますか、つまり御指摘は、北鮮の支配している地域は韓国の領土と考えるかというお尋ねでございましょうが、これはむしろ外務省からお答えをいただいたほうがいいと思いますけれども、韓国としては、おそらく、推測でございますけれども、北鮮の領域も韓国領土であるという前提のもとにおける韓国内の犯罪と、こう考えてやっておるものと私は推察いたしております。
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) ちょっとその前に、佐々木先生御指摘の、夏谷さんの被疑事実というのを見ますと、平壌でスパイ教育を受けたというやつは、なるほどあすこを韓国の国内における犯罪と見るならば、平壌を国内と見るかという問題があろうかと思いますが、そのほかの、何かスパイ工作金を受けて韓国内で韓国の警察内に、何と言いますか通報するような組織をつくろうとしたということは、おそらくこれは韓国が現実に支配している地域内のことであろうと思いますし、も…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) 新聞の報道いたしますように、昨日午後から法制審議会の総会がございまして、相当の数の条文につきまして審議が行なわれたんでございますが、各紙報道されておりますように、騒動予備罪を設けるべきであるという意見が多数を占めたことは事実でございます。
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) 審議の対象になっておりますのは、特別部会が答申いたしました改正刑法草案が審議の対象になっておるわけでございますが、その中の第九章に「騒動の罪」というのがございまして、これはまあ実質的には現在の現行法にあります騒擾罪に相当する規定の章でございますが、その第百七十一条というものに「多衆が集合して、暴行又は脅迫をしたときは、騒動の罪とし、次のように区別して処断する。」という案になっておりまして、「主謀者は、一年以上十…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) いろいろ案をつくる過程においていろいろの考え方があったようでありますが、いまのところ結果的に騒擾と騒動とは概念は同じだと、部会の審議の関係で騒擾の罪が厳格に解されるようになっておるので、むしろ騒乱ということばでもいいんじゃないかという議論もあったようです。 それではまたたいへん大規模なものしか規制の対象にならないのはおかしいということで、結局騒擾を騒動と変えたということでございます。
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) 騒動の罪、いわゆる騒擾に当たる罪について、草案と現行刑法、どこが変わったかという御指摘でございますが、その点は、実質的に変わっておりますのは、現在の刑法の三号では「附和随行」ということばが使われておりますが、それを今度の部会の答申による草案では「騒動に参加し、又はこれに関与した者は、」ということばで、附和隨行ということばを避けております。これはいわゆる法務省の考えではなくて、部会における審議その他、きのうの審議…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) それはいわゆる乱用の問題でございまして、解釈としては先ほど申し上げたようなことで、厳正、適正に運用されるべきものと考えておりますが。
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) それはきのうの審議の過程におきましても、部会でさような解釈で、附和随行ということばではない厳格な解釈をしてい借るということで、部会の審議の模様が報告され、それを前提にして採決が行なわれ、そして多数がこれを採用した、こういうことでございますので、審議の過程というものが法律の解釈に重要な影響を持ちますので、その点は御心配ないものと考えております。
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) その御質問の趣旨がまたなかなかお答えしにくいのです。わかりやすくと申しましても、結局御心配は、目的が、ということ、つまり目的は、ことばのとおり、多衆集合して、暴行、脅迫をするという目的で二人以上が相談して多衆を集合させた、あるいは凶器を準備した、ということでございまして、その目的の認定というものがいわゆる取り締まり官の恣意であってはなりませんけれども、そういう意味におきまして、単に恣意的にその目的を認定してはな…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) この規定にもありますように、「二人以上通謀して、多衆を集合させ」でございまするから、ただ何ともわけもわからずに集まってきた人自体が処罰の対象になるのではなくて、通謀した二人が多衆をそういう目的で集合させるという、通謀した、このさせた者が予備罪の対象になるんでございまして、漫然と集まった者というものが対象になるわけではないわけでございます。ただ問題は、きのうの審議の過程にもありましたのですが、昔の刑法準備草案では…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) 佐々木先生御案内のとおり、凶器準備集合は現行法でも「二人以上ノ者他人ノ生命、身体又ハ財産ニ対シ共同シテ害ヲ加フル目的ヲ以テ集合シタル場合ニ於テ兇器ヲ準備シ」と、要するに二人以上の者が他人の生命、身体または財産に対して共同して害を加える目的でという点が、騒動罪ではもっと広い、多衆が集合して暴行、脅迫する目的でということで、凶器準備集合の場合の目的の対象が多衆という意味において広いということが違うほかに、凶器準備集…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) まあ乱用の点は、御心配いただくといろいろ御心配があろうと思いますけれども、先ほど来るる申し上げておりますように、いまのようにデモに参加するつもりでプラカードを持ってきたというようなことは騒動予備罪に当たらないはずでございます。なぜならば、多衆集合して暴行、脅迫することがデモの目的であるわけではございませんので、したがって、そういう目的で二人以上が通謀してプラカードというものを本来凶器として使用する目的で持ってき…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) ただいま警察庁の田村刑事局長からお話しのような経過で、警察から事件が東京地検に送致をされまして、そして七月の七日にこの杉嵜徳さんにつきまして勾留状が出まして、そして、否認をしておった事件でございますので、検察官としてもいろいろ捜査をしたわけでございますが、結局七月の二十二日まで勾留を延期してもらいまして、七月二十二日に、否認のままで公判請求をしたということになるわけでありまするが、その間におきまして、先ほど田村…
第71回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(安原美穂君) 通常、犯罪、刑事事件につきましては、警察から送致を受けまして、送致を受けた書類、証拠物を検討いたしまして、起訴に値する嫌疑、相当の嫌疑があれば起訴をするというのが通例の手続でございます。しかしながら、常々、われわれといたしましては、警察の捜査をそのままうのみにして起訴をするということは厳に戒めなければならない、警察の捜査は捜査として尊重しながらも、検事の目から事件を見るということを忘れてはならないということは、…
第71回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(安原美穂君) 具体的に御指摘の、部屋が狭い、謄写、閲覧の場所が狭いという問題につきましては、庁舎スペースの許す限りにおきましてできるだけ広いスペースをさいて謄写、閲覧における国選弁護人の便宜に供したいというふうに思っておりますが、要するに、できる限り御要望の趣旨に沿って、できるものから極力実現していくということに尽きるわけでございますが、いま御指摘の記録の作成、調書、供述調書等を作成するときにそれのコピーをつくってくれないか…
第71回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(安原美穂君) 外国の法律、まあ弁解のようですが、日本の検察が適用するのは日本の法律でございますので、外国の、韓国の反共法がどういう、領土の効力範囲として国外犯を処罰することになっているかどうかを職務として調べなければならぬということはないと思いますけれども、私の聞いているところでは、国外における犯罪についても適用があるというように聞いております。
第71回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(安原美穂君) 先ほど佐々木先生から御質問のありました反共法の地域的効力範囲につきまして、私の承知しておる限り、反共法も、反共法規定の犯罪が国外で行なわれた場合には、韓国民のみならず外国人すなわち日本人を含めて適用があると承知しておる、という御返事を申し上げたわけでありまするが、あとで資料をただいま取り寄せまして当局で調べております、反共法あるいは韓国の刑法総則との関係においてその問題をやや具体的に御説明申し上げて御理解をいた…
第71回 参議院 法務委員会 第21号
○政府委員(安原美穂君) 幸いに私どもの手元に資料がございますので、提出いたします。 ―――――――――――――
第71回 衆議院 法務委員会 第45号
○安原政府委員 一般論といたしましては犯罪の容疑を抱くに足る相当な証拠であるということは言えると思います。