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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1973/09/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1973/09/11

71参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(安原美穂君) いま大臣から申されましたように、法制審議会はいわゆる部会の答申はございましたが、総会ではまだ刑法改正草案は審議中でございまして、正式の答申はございませんので、いまのことも法制審議会として採用するということにきまったわけではございませんが、現在、審議は進行中でございまして、相当の条文の審議は進んでおりますけれども、いま御指摘の企業秘密漏示罪の関係の審議はまだそこまで至っておりません。

法務省刑事局長1973/09/11

71参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(安原美穂君) 現在は法制審議会の総会で審議中でございまして、審議会の総会の審議の方向、法務省でどの方向に引っぱっていくというような腹案は持っておりません。虚心に審議会の審議の経過、結果を聞きまして、政府案の策定ということになる段階でございまして、まだ審議途中でございまして、どういう方向に持っていくというような腹案というものは持ち合わせておりません。

法務省刑事局長1973/09/11

71参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(安原美穂君) 佐々木先生御案内のとおり、法制審議会には部会というものがございまして、総会から部会、今回の場合、刑法の場合は特別部会に、全面改正についての要否と、その要するとすればその内容いかんということで審議がありまして、その答申は総会になされております。その特別部会で採択いたしました改正草案の内容といたしましては、いま御指摘のように、名誉棄損につきましては、先ほど御指摘の、新聞協会の指摘しておりますように、現行法に若干の修…

法務省刑事局長1973/09/11

71参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(安原美穂君) いま法制審議会の総会で審議中でございますので、刑事局長という立場、つまり法務大臣の補佐役という立場で、かくかくということを申し上げることはできるだけ差し控えたほうがいいと思いますが、何よりも新聞協会の要望書というものは、その内容を虚心に読みまして、政府当局としてもよく考えるべきだと思いますが、さしあたり、昨日実は新聞協会の編集部長に私直接お目にかかって要望の趣旨をお伺いしたわけでございますけれども、その要望書は…

法務省刑事局長1973/09/11

71参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(安原美穂君) きのうお会いしたところで提出されました要望の趣旨は、簡単に申し上げますと、何よりもやはり新聞協会では、名誉棄損の罪の関係について非常に重要な関心を持っておられまして、現行法では「公然事実ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実ノ有無ヲ問ハス三年以下ノ懲役若クハ禁錮」ということになっておる名誉棄損につきまして、現在の法律の二百三十条ノ二では「前条第一項ノ行為公共ノ利害ニ関スル事実ニ係リ其目的専ラ公益ヲ図ルニ出テタル…

法務省刑事局長1973/09/11

71参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(安原美穂君) 特別部会においてこういう案ができました理由といたしましては、まず最初に、どういう関係かということになりますと、この条文ができますならば、この条文の内容は、公務上の機密ということになっておりますので、相当程度の高い、国家の重大な利益に影響のある秘密というものの漏示罪でございまして、いわば国家公務員法が一般規定であり、刑法の規定はその中の特に保護するに値する機密の漏示ということでありますので、刑罰も重くなり、かつ特…

法務省刑事局長1973/09/11

71参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(安原美穂君) 特別部会でその点の議論があったことは聞いておりませんが、私の理解するところでは、先ほどちょいと申しましたように、いわば公務員法が一種の行政犯とするならば、その中の程度の高いものがいわば国民全体の倫理の基準から言って反道義的な自然犯であるということに理解されるとすれば、刑法はそういう国民が全部納得する自然犯を規定するものだという意味におきましては、刑罰法規としてはその体系としての斉一性を害するものではないというふ…

法務省刑事局長1973/09/11

71参議院 法務委員会 第20号

○政府委員(安原美穂君) いまのお考えは、日本の刑法の第二条に国外犯ということがございますことは佐々木先生御承知のとおりでありまして、「本法ハ何人ヲ問ハス」日本人であると外国人であると問わず「日本国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」とありまして、通貨偽造とか、公正証書不実記載とか、有価証券偽造とか、そういう罪、内乱の罪、外患の罪という、通貨偽造の罪というようなものが規定してございます。これは要するに、どこでこういうことが…

法務省刑事局長1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○政府委員(安原美穂君) 御指摘の書物は、法務省では、少なくとも刑事局に関する限りは入手いたしておりませんが、想像でございますけれども、各国の情報活動のあり方という面での貴重な文献として、あるいは公安調査庁等においては入手しているかとも思いますけれども、それはそれといたしまして、指導ということも、まあ警察官の教養訓練ということは検察庁でやっておりますけれども、具体的な、国際的な要人の誘拐事件の捜査のしかたというようなことについては、残念…

法務省刑事局長1973/08/30

71参議院 法務委員会 第19号

○政府委員(安原美穂君) お尋ね、やや誤解があるんじゃないかと思いますが、私、その当該御指摘の書物を公安調査庁が情報活動の文献として入手しているかもしれぬということを申し上げたのでございまして、本件に関しまして公安調査庁から法務大臣には報告が、あるいは刑事局に報告が、あるいは連絡があったかどうかという点につきましては、公安調査庁は御案内のとおり破壊活動容疑団体の調査を本来仕事とするものでございますから、本来本件の問題につきましては検察、…

法務省刑事局長1973/08/28

71参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(安原美穂君) もとより被害者等からの申告ではなくて、警察からの連絡による事件の認知でございまして、事柄の重大性にかんがみまして、警視庁とは事後十分な連絡協議をいたしておりますが、事柄は犯罪といたしましては、御案内のとおり国際性は持っておりまするけれども、通常の刑事犯罪捜査のパターンに属する事件でもございますし、特に法律上の問題点ということについて警視庁に特別の指示をするというようなことはなくて、十分の協議をいただきながら逐次…

法務省刑事局長1973/08/24

71衆議院 法務委員会 第44号

○安原政府委員 その記事はそのとおりで間違いはないと思います。 したがいまして、日本国で裁判権を行使するという場合には、かりに韓国に犯人がおるとすれば犯罪人引き渡しを請求するという段階になることが十分に予想されるわけでありますが、いまお読みのとおり、両国間には相互に犯罪人引き渡しの条約はございませんけれども、いわゆる相互保証のもとに犯罪人を引き渡すということは国際法上も常に行なわれておることでございますので、条約はございませんが、相互保…

法務省刑事局長1973/08/23

71参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(安原美穂君) 仰せのとおりでございます。

法務省刑事局長1973/08/23

71参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(安原美穂君) 三百六十九条の規定の後段に「その額に関しては、刑事訴訟費用に関する法律の規定中、被告人であった者については証人、弁護人であった者については弁護人に関する規定を準用する。」という規定がございますので、しかもその中の報酬というものがございますから、結局この報酬に関する解釈あるいは報酬の範囲というのは、先ほど来の国選弁護人に関する刑事訴訟費用法の規定の概念を準用するということに相なりますので、この場合におきましても、…

法務省刑事局長1973/08/23

71参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(安原美穂君) 政府が提案をしている法案ではございませんので、このメリットというものにつきましては提案者からお話があるかと思いまするけれども、後藤先生御指摘のとおり、報酬という中に特に、謄写料で考えるならば、もう含めて勘案しておるわけでありまするから、特別に謄写料を引き出して書くということは必ずしも必要ではない一現在の運用を前提とするならば必要ではないということに相なると思いますし、ここで逆にその報酬の中から謄写料というものを…

法務省刑事局長1973/08/23

71参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(安原美穂君) 御指摘のとおり、報酬とはいうものの、謄写料を支払うというのはいわゆる実費弁償でございまして、たとえば日当とか宿泊料と同じような実費弁償の本質を持つものでございますので、それが報酬の中に入っているがゆえに、源泉徴収の対象になるということは実費弁償という性質からいって若干矛盾するような気がいたしますので、この点につきましては何らか、謄写料というものを報酬の中で内訳を、明細を明らかにいたしまして、その部分については源…

法務省刑事局長1973/08/23

71参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(安原美穂君) 法律の解釈といたしましては、謄写料を払うというのは、いわば訴訟に要した費用の弁償ということであろうかと思いますので、弁護士さん自体がお写しになった場合、あるいは本来俸給の中に、俸給を払って雇っておられる雇い人がなさったというような場合には、謄写料というものの現実の出捐がないわけでありまするから、おそらくそれは現行の運用におきましては謄写料支給の対象にはならないものであろうと思います。今後この謄写料の支給というこ…

法務省刑事局長1973/08/23

71参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(安原美穂君) 三百六十八条は、費用の補償の対象といたしまして、「上訴によりその審級において生じた費用」ということになっておりまして、その審級において生じた費用の中には、いま後藤先生御指摘のように、上訴を担当した弁護士が、上訴の関係における弁護権の行使のために必要だということで、第一審、下級審の公判記録等を謄写するということもやはりこの審級において生じた費用ということになりますので、原則といたしましては費用補償の対象になる。問…

法務省刑事局長1973/08/23

71参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(安原美穂君) 本件につきまして、法務、検察当局といたしまして重大な関心を持っていることは申すまでもないところでございますが、本件はさしあたり警視庁において現在捜査中の案件でございまして、事件の送致を受けていない段階でございますので、検察庁として特別の捜査体制というものはとっていないのでございまするが、重大な関心を持ちまして、東京地検公安部を中心といたしまして、警察、警視庁と綿密な連絡をとりながら随時法律面その他にわたりまして…

法務省刑事局長1973/08/23

71参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(安原美穂君) もとより本件発生を知ったとき、直後からでございます。