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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1973/12/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1973/12/18

72衆議院 法務委員会 第2号

○安原政府委員 物価統制令を存続させる必要性の有無ということは、少なくとも法務省の主管の法律でもございませんので、私どもから申し上げることはいかがかとは思いまするけれども、ポツダム勅令でできました物価統制令の目的は、御案内のとおり第一条に「終戦後ノ事態二対処シ物価ノ安定ヲ確保シ以テ社会経済秩序ヲ維持シ国民生活ノ安定ヲ図ルヲ目的」とした勅令でございまして、それがその後法律としての効果を有して今日に至っておるわけでありまするが、これを存続せ…

法務省刑事局長1973/12/18

72衆議院 法務委員会 第2号

○安原政府委員 終戦後の混乱が続いておるというふうに一がいには言えないのでございますが、この第一条は、いわば立法の動機でございまして、終戦後の経済状態のような事態が生起するならば、それに対応して適用する法律というふうに理解しております。

法務省刑事局長1973/12/18

72衆議院 法務委員会 第2号

○安原政府委員 いままでといいますと、最近のというふうに理解をして申し上げますと、いま御指摘のように、伊勢湾台風のときにトタン屋根ですか、亜鉛板の暴利行為を処罰した事例がただ一件ございまするけれども、おおむねいま稲葉先生御指摘のとおりダフヤの事件、つまり不当高価に入場券等を売る目的で所持しておったという、物価統制令の十三条ノ二の違反という事例が全部でございます。

法務省刑事局長1973/12/18

72衆議院 法務委員会 第2号

○安原政府委員 この物価統制令も、先走っては何でございますが、いま稲葉先生御指摘の文章、おことば聞いておりますと、おそらくはこの国民生活安定緊急措置法の附則第二条で物価統制令を改正する、いわゆる統制額を指定する場合の条件を御指摘のように思いますが、そうであるとすれば、いまの状態をどう認識するかということにつきましては、実は私どもここで権威をもってこの状態であるかどうかということを申し上げることは私はできないのでございますが、いま大臣も御…

法務省刑事局長1973/12/18

72衆議院 法務委員会 第2号

○安原政府委員 私ども、企画庁とこの法案の審議の際に、企画庁、いわゆる主管当局からの説明によりますと、この物価統制令の第四条の発動の条件をもう少し——ここは抽象的てございます。やや具体的に申し上げると、終戦後の事態と実質的には変わらない程度のきびしい物価の高騰が生じているというようなことを企画庁当局が言っておられたのでございますが、さらに具体的に、たとえば物価統制令の第九条ノ二の不当高価契約、あるいは第十条の暴利の契約というようなものを…

法務省刑事局長1973/12/18

72衆議院 法務委員会 第2号

○安原政府委員 いまどういう場合に適用になるかという一つの例といたしまして、特定標準価格という制度というものがとられるとするならば、第九条ノニとか第十条の解釈、運用するのに一つの非常に有力なものさしになるという意味で、適用がしやすくなるということを申し上げたのでございまして、現状におきまして第九条ノニ、第十条は死文にはなっておらないわけですが、実際の問題といたしまして、そういうメルクマールと申しますかものさしが、適正な価格の基準とか利潤…

法務省刑事局長1973/12/18

72衆議院 法務委員会 第2号

○安原政府委員 国の法律というものは、ある法律ができたとすれば、それと既存の法律との関係を整序してというか、体系的に理解するべきであって、そこを矛盾してはいけないように理解すべきであろうということになりますと、国民生活安定緊急措置法の特定標準価格制度が導入されました場合には、特定標準価格をこえた場合におきましては、こえた額を課徴金という一種の広い意味での利益剥奪ということで取るということで、国民生活安定緊急措置法自体が、それを直ちに刑事…

法務省刑事局長1973/12/18

72衆議院 法務委員会 第2号

○安原政府委員 いま御指摘のやりたくないということは絶対にございません。この事態でこれに違反するものであれば、びしびしと適正に検察権を行使するということでございますが、事柄が経済行為を対象とすることでもございますし、何と申しましても、経済統制ということにことばを限定いたしますならば、やはり行政施策がベストを尽くしていただくということが先行すべきであろうというふうに検察当局では考えておりますので、そういう意味におきましては、こういう事態が…

法務省刑事局長1973/12/18

72衆議院 法務委員会 第2号

○安原政府委員 いまおっしゃった体力が消耗するまでは不退法罪にならないというような判例は不幸にして存じませんし、検察庁の捜査としてもそういうことはやっていないと思います。

法務省刑事局長1973/12/13

72参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(安原美穂君) お尋ねの小田課長補佐に対する収賄事件の公訴事実の要旨を申し上げます。

法務省刑事局長1973/12/13

72参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(安原美穂君) はい。小田課長補佐は通産省の鉱山石炭局の石油計画課のいわゆる計画調査班長あるいは同局の需給班長、あるいは資源エネルギー庁になってからは、石油部精製流通課長補佐としての需給班長というような職務に携わっておったわけでありまするが、昨年の五月十七日ごろ、東京都内の石油会館にあります全国石油商業組合連合会におきまして、同連合会の森下三郎専務理事から、この連合会が通産大臣に対して申請いたしまする総合調整規程の認可及び通産…

法務省刑事局長1973/12/13

72参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(安原美穂君) 石油連合会に支払わせたというようなことでございます。

法務省刑事局長1973/11/16

71衆議院 法務委員会 第48号

○安原説明員 現在の法制審議会の審議の対象となっておりますのは、刑事法特別部会が全面改正の必要ありとし、そして改正するとすればこの要綱によるべしという、改正刑法草案という四十六年十一月に答申のあったものによってやっておるわけでありますが、この刑事法特別部会が参考の資料といたしましたものは、昭和三十六年の十二月にできました改正刑法準備草案でございまして、その準備草案はその数年前から法務省の特別顧問でございました小野清一郎博士を中心として、…

法務省刑事局長1973/11/16

71衆議院 法務委員会 第48号

○安原説明員 御指摘のように、平野教授を中心といたします刑法改正研究会という学者のグループがございまして、この方々が、稲葉先生御案内と思いますけれども、いま法制審議会で審議の対象になっております改正刑法草案の対案をつくるということで鋭意御研究をなさっております。その御研究をなさっております平野教授あるいは平場教授らを中心とする改正刑法研究会の考え方から基づくこの改正刑法草案に対する御批判の根本は、先ほど御指摘のように、これは絶対的な応報…

法務省刑事局長1973/11/16

71衆議院 法務委員会 第48号

○安原説明員 横山先生御指摘のとおり、捜査につきましては、その完ぺきを期するためには国民の協力を得なければならぬわけでございますから、その協力してもらえる国民が何ものかをおそれて、不当にその協力をすることを妨げられているという事態は鋭意避けなければならないことは申すまでもないところでございますが、これは法務省といたしましての問題よりも、むしろ国民の生命、財産の保護にあずかる警察のほうで、そういう点の恐怖の除去に御努力を願うべき筋かと思い…

法務省刑事局長1973/11/16

71衆議院 法務委員会 第48号

○安原説明員 むずかしいお尋ねでございますが、一般論といたしまして、それはいわゆる検察官ないしは裁判官と被告人あるいは被疑者との信頼の問題だと思います。

法務省刑事局長1973/09/25

71衆議院 法務委員会 第47号

○安原政府委員 御指摘の略取誘拐罪について、立証に必要な刑事訴訟法上の証拠といたしましては、職務行為であるということの立証は必要ではございませんので、そういう意味では刑事訴訟法上の証拠が必要であるということにはならないと思いますが、大臣の仰せられた趣旨は、いま仰せられましたように、国際法上の主権侵犯という重大な事実をわが国が主張する以上は、刑事訴訟法の立証の程度の厳格な証明が必要であるということを申されたものと理解いたしております。

法務省刑事局長1973/09/20

71参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(安原美穂君) 金在権公使がそういうことをやったということを認めるというわけには、私どもはそういう資料を持ちませんので、まいりませんけれども、かりに渡辺先生御指摘のように、国家保安法の違反の容疑でもって職務行為として金在権公使が国家保安法の捜査のために録音なり盗聴行為をしたとすれば、それは常々申し上げておりますように主権の侵犯の問題が起こるはずであります。なお、目的のいかんを問わず、電話盗聴というような行為があったといたします…

法務省刑事局長1973/09/20

71参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(安原美穂君) 犯罪、ある行為の事実を認定するということは、非常に事柄が重要であるだけに、簡単にイエス、ノーということは私は軽率に言えないと思います。いまお読み聞きの犯証ということが、犯罪の証拠ということが書いてあるといたしましても、ただそれだけで、犯罪の捜査をやったんだというふうに一がいに断定することもなかなか危険ではないかというふうに思います。

法務省刑事局長1973/09/20

71参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(安原美穂君) いまの場合であれば、理論的には主権の侵犯ということに相なると思います。