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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1975/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 まずもって、外国の判決でございますので、もちろん重大な関心を持って調査はしておりますが、決して十分ではないと思いますことを御了承願いたいと思います。 ミランダ判決というものの特徴は、もう御案内だと思いますけれども、一九六六年六月十三日、アメリカ合衆国最高裁判所が、捜査段階におきます自白を証拠能力があるものとして許容するものについての基準を示した意味において、捜査機関側には従来にない厳格な内容の判断を示したところに特徴があ…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 先ほども申しましたように、ミランダ判決では、自白を証拠として許容する前提条件といたしまして、身柄拘束中の被疑者については、黙秘権のみならず、弁護人の取り調べ立会権、さらには被疑者の国選弁護人選任権を告知しなければならないということになっておる、これらの権利を侵害した自白については証拠能力を否定するということになっておるわけでありますが、わが国の刑事訴訟法あるいは憲法その他全体の法制におきましては、被疑者の黙秘権なり弁護人…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 権利としてあるわけでありますとともに、制限された場合があるということでございます。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 刑事訴訟法の三十九条の三項の「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受」というのは被疑者と弁護人との接見行為でありますが、「に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」つまり、捜査のため必要があるときは時間、日時、場所を指定することができる。「但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。」この規定…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 「捜査のため必要なとき」ということにつきましては、下級裁の判例によりまして、必ずしも物理的に取り調べをしておって時間がかち合うからというふうに制限的に解釈しなくてもよろしい。つまり、証拠隠滅のおそれがあるというような場合にも「捜査のため」ということに入るのだという、検察、警察の意見をサポートする判決もございますし、捜査というのは取り調べを含めて広い意味だ。取り調べのため必要のあるときでなくて、「捜査のため」とあるのはそう…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 稲葉委員が弁護人におなりになるような事件に多いというのでおっしゃっているのかもしれませんけれども、私ども統計で把握しておる限りでは、勾留しておる事件の七%しか接見禁止はついておらぬというふうに統計的には出ておるわけでございます。 それから、警察に頼まれてやるというよりも、やはり捜査段階においては検警一体となって捜査をいたすわけでございますから、それまでの警察の取り調べにおける意見というものを尊重するため、それを聞いて、そ…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 何よりもアメリカのいわゆる徹底した当事者主義による刑事訴訟法における捜査構造と、それから実体的真実の発見ということを至上目的として、そこで人権と調和させていこうというわが国の捜査構造とでは、被疑者の防御権をどの程度認めるかについても、バックグラウンドにおいても相当違うものがあるわけでもありますので、ミランダ判決のとおりにやることにはとうていまいらないと思います。 ただ、いま御指摘の弁護人の問題につきましては、いわゆる私費…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 無罪になった者から提起されまた国家賠償請求事件のうちで、昭和三十五年以降に裁判が確定いたしたものは十四件ございまして、このうち被告である国が敗訴いたしたものは五件で、その余の九件はいずれも請求が棄却されておりますので、その五件につきまして刑事補償との関係を見てまいりますと、鳥取地方裁判所米子支部でなされました殺人傷害の被告人に対する刑事補償はトータル十九万円でございますが、それが国家賠償におきましては認容金額が百六十万と…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 概観的に申しますれば、刑事補償においては過失の有無を問わないという意味において、過失があったかどうかということが金額の裁定においては重要なウエートを占めておらないが、国家賠償においては故意、過失ということが認定の前提になるわけで、そういう意味において賠償額も多かるべきだという判断が裁判所でなされているのではないかと思われます。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 御指摘のとおりでございまして、それを故意、過失があるからと、こう申し上げたのは、やや迂遠な筋道の説明で恐縮でございますが、要するに、片一方の方は損害の全額を補償する制度であり、片一方は過失の有無にかかわらず定額的に補償する刑事補償制度からきて、必ずしも全損害を補てんするものではないということからくる差異であろう、かように考えます。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 被害者補償につきましては、たびたび申し上げておりますように、まだ、実態調査をする、あるいは外国の運用の実態を見るというような状況でございますので、どういう形の補償にするか、つまり補償金額をどういうスタンダードに持っていくか自体も決まっておりませんけれども、一つの型としては、いま稲葉委員御指摘のような一種の定額的な補償という制度が相当数の国家においてとられておりますし、あるいはいわゆる生活保護型というような型もございますし…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 直接結びつくものではないように思いますけれども、やはり広い意味での一つの公平の観点からくる補償制度でございますから、もちろん被害者補償制度の金額を考えるに当たってはいわゆる刑事補償の金額というものもにらみながら、適当な、しかし同じ位置づけでないが、そういうふうにいろんな理由を考えながら、それを無視しないで、それも考えながら適当な位置づけを発見すべきであるというふうに考えております。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 被疑者補償規程の原則はあくまでも、検察官が不起訴処分の裁定をいたしました場合の「嫌疑なし」または「罪とならず」というときには必ず補償するかどうかを立件するということによって活用を図るわけでございます。なお、御指摘の「本人から補償の申出があったとき」も立件するということになっておりますから、本人からも補償の申し出ができるように配慮することを運用上は考えなければなりませんので、不起訴になりました場合におきましては本人にそのこ…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 おっしゃるとおりで、正確な御指摘でございます。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 私情におぼれず、公益の代表者として人権保障の観念に徹した裁量ということでございます。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 そのとおりでございますが、間違ったというよりも、結果的に間違っておるというのは気の毒であるということでございます。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 この規程の改正は、でき得れば、この法案が国会を通過さしていただきました成立の段階において直ちに金額の引き上げとともに改正を試みたいと思いますが、現段階におきましてもこの規程の改正の精神にのっとりまして現地を極力指導いたしておる次第でございます。

法務省刑事局長1975/03/31

75参議院 予算委員会第一分科会 第2号

○政府委員(安原美穂君) いま御指摘の、まことに恐縮でございますが、今回のこの国家冒涜の罪として百四条の二というのが新設された法文の解釈についてお聞きなのでございましょうか、ちょっともう一度恐れ入りますが、具体的なケースをお教えいただきたいと思います。

法務省刑事局長1975/03/31

75参議院 予算委員会第一分科会 第2号

○政府委員(安原美穂君) 新聞記者の――私は韓国の刑法をよく存じませんが、今回のことは別といたしまして、韓国で犯罪になるような行為について日本の新聞記者がそれの共犯関係に立ったという場合には、恐らく韓国の国内で行った行為であれば、日本の新聞記者も韓国の裁判権の対象になると思います。ただそれが日本に帰ってきた場合には、わが国の犯罪にはならない場合が多かろうと思います。そういう場合には日本の捜査権の発動の対象にはならないというのが一般論でご…

法務省刑事局長1975/03/31

75参議院 予算委員会第一分科会 第2号

○政府委員(安原美穂君) この韓国の刑法の解釈をどうすべきかの問題でございますが、今度のような例によりますと、内国人が国家機関を侮辱したことを罰すると、こうありますので、これを内国人でない、内国人というのは朝鮮半島にいる韓国国籍を持つ者のみならず、朝鮮半島、いわゆる朝鮮人というものに適用があるというふうになっておるようでございますが、したがって、これはわが国の刑法の解釈では一種の身分犯のようなものでございますから、一般の刑法の解釈である…