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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1975/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1975/05/08

75衆議院 内閣委員会 第16号

○安原政府委員 この点は、外務省の御判断と申しますより、検察当局のこの事件に対する見方というものを背景にして、外務省あるいは政府としては今回の決定をする非常に重要なポイントになったことでありますが、その意見につきましては、法務省あるいは検察庁の立場としての見方というものが重要な有力な原因をなしておりますので、法務省からお答えを申し上げたいと思うのであります。 まず、さまで悪質、重大なものでないという言葉自体を聞き取ると、まことにけしから…

法務省刑事局長1975/05/08

75衆議院 内閣委員会 第16号

○安原政府委員 重ねて申しますが、先ほどそういう御指摘もあろうかと思いまして、さまで悪質、重大でないというのは、いろいろな傷害の事件の中のいろいろな態様の中で比べるとということを申し上げたのは、そういういま上原先生御指摘のようなことがないようにという配慮であったわけでありますが、御理解いただけないのは遺憾でございます。先ほど最後にも申しましたように、起訴は免れないとしても、懲役もしくは禁錮を求刑すべきほどの事犯ではないということを抽象化…

法務省刑事局長1975/04/16

75衆議院 法務委員会 第18号

○安原政府委員 御指摘の被告人小野悦男につきましては大別して三つの公訴事実があるわけでございまして、最初の起訴は昨年の十月二日に松戸市等における常習累犯窃盗ということでなされており、さらに十月の二十一日に同じく松戸市における住居侵入、強姦の公訴がなされておりまして、さらに最近におきましていま御指摘の、本年三月十二日の公判請求でございます強姦殺人、死体遺棄という三つの公訴事実で公訴を提起されている被告人でございます。

法務省刑事局長1975/04/16

75衆議院 法務委員会 第18号

○安原政府委員 いまの宮田早苗という女性に対する強姦殺人事件につきましては、横山委員御案内のとおり、警察から身柄の送致を受けましたのが昨年の十二月の十一日でございますが、その後裁判官の勾留状の発付を得まして、勾留延長までして取り調べをいたしましたが、結局勾留満期の日である昨年の十二月三十一日に一たんこの案件につきましては釈放をしておるわけでございます。つまり、その段階におきましては検察官としては公訴を維持するに足る証拠としては十分ではな…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 結論から申しますと、不起訴処分の理由につきましての不服申し立ての制度はございません。行政不服審査法でも検察官の不起訴処分は不服審査の対象になっておりません。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 不起訴処分の理由によりまして特別に、その処分を受けた者に法律上の不利益、利益というものの差異はございませんので、不起訴処分ということで一律にその理由によって利益、不利益を及ぼさない関係で、そういうものが不服申し立ての制度の対象になってないものだ、こういうように考えます。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 検察権の行使も行政権の行使の一部でございますから、広い意味では不起訴処分も行政処分ではございましょうけれども、先ほど申し上げましたように、そのことによって特別に不利益を課するというような意味において権利義務というようなものに影響を及ぼす処分ではないということだろうと思います。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 起訴猶予というのは、いわゆる刑事訴訟法二百四十八条による起訴便宜主義に基づく一つの検察官の処分でございますけれども、いずれにいたしましてもそれは不起訴ということであって、あと、嫌疑なしとかいうようなことは全部検察官の内部における処分の内訳にすぎないので、そのこと自体でいかなる拘束力も生ずるというものでもなく、また確定力を持つものでもないわけでございますから、いわゆる行政処分のような確定力を持つものではない。いわば、その段…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 先ほど来申し上げておりましたのは、権利としてはないということでありまするが、いま申し上げましたように、現実の制度として被疑者補償規程というものが大臣の訓令で実施されることになっており、それの励行をしなければならない検察官の義務がありますとともに、そのことは官報をもって公示しておる制度でもございますので、したがいまして、被疑者の方から被疑者補償を受けられないかという申し立てが不起訴処分の理由に絡んでありますならば、それにつ…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 日時は明確ではございませんが、昭和三十年ごろに従来の「嫌疑不十分」というものを、「嫌疑なし」、つまり「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき」を「嫌疑なし」とし、「被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき」を「嫌疑不十分」とするように分けた方が、不起訴処分の内容、つまり処分の正確性を期するという意味において適当であるという大臣のお考えで…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 一番顕著な「嫌疑なし」というのは、つまり人違いというようなことがその一つの典型的な事例であろうと思います。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 「罪とならず」というのは、当該行為をやった者とその属性としての人物とが一致しておるが、その行為がその人間がやったと……(「もっとわかりやすく言ってくれぬかな」と呼ぶ者あり)たとえばAという人間がどろぼうをしたということで送致を受けて逮捕されたが、Aという人間はどろぼうをしていない、Bという人間であるらしいというようなときには、Aは人違いである。それは、Aという者については、罪を犯してない、嫌疑がないということが明白なとき…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 身がわりがはっきり出てきたときですか。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 片っ方――片っ方と言いますと……。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 それは「嫌疑なし」ということになろうかと思います。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 その辺になりますと法律家としての検察官の心証の問題でございまして、心証というものは、これは心証でございますから言葉であらわすこと自体が非常にむずかしい問題でございます。結局、言葉で言えば、その人間が罪を犯してないという心証を受ける場合が「嫌疑なし」でありますし、犯してないとまでは確信しがたいというところが「嫌疑不十分」ということになるのではないかと思います。

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 刑事訴訟法で告訴、告発をした者の不起訴のときはお知らせをいたします。そのほかはお知らせをするという法律のたてまえになっておりませんから、被疑者補償規程におきましても、今度大いに活用を図ろうとする活用の仕方といたしましては、先ほど来御質問を受けております「嫌疑なし」あるいは「罪とならず」という不起訴裁定をしたときは必ず補償事件として立件して、そして補償するかどうかを判断する。それから、先ほど申しましたように、本人から、おれ…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 起訴猶予いたしますときには、大抵検察官は、稲葉先生御案内のとおり、訓戒を施して、二度と来るなよと言って帰すわけでございますし、それから、逮捕いたしましてそれを釈放するときにおきましても、そういうことは言うのが実際上の慣例になっておりますから、本人が知るという機会は十分にあるものと期待しております。あくまでも権利として認めるというたてまえではございませんので、告知しなければならないということにも一応してないわけでありますが…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 不起訴になった処分の内容を知るか知らぬかということについて、知らせる機会を与えるかどうかということになりますと、刑事訴訟法上そういうことにはなっていないわけでございますから、知らせる義務もないわけであります。問題はしたがって、被疑者補償規程の適用の問題ということになりますと、これは被疑者補償規程で、「罪とならず」あるいは「嫌疑なし」として、罪を犯してないことが十分に認められるものについて補償することについて、検察官がきわ…

法務省刑事局長1975/04/15

75衆議院 法務委員会 第17号

○安原政府委員 「するものとする」というのは、原則としてやるのだというたてまえを強くあらわすために「するものとする」としたのでありますが、法律論として言いますと権利を認めたものではない。権利性に近いものとして運用を図っていくということであって、運用を図るが、運用がうまくいくかどうか、かかって検察官の良識にあるということでございまして、申し出がなければ活用が図れないという前提で、申し出をする機会が少ないからこれはだめじゃないかとおっしゃる…