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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1976/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 私、先ほど免訴がないと言ったのは、免訴ということの判決を受けた人で補償を受けた事例がないということでございまして、免訴そのものは、私の手元にあります資料によりますと、四十七年には総数で三十三件、それから四十八年は三十六件、四十九年は二十六件という免訴の判決がございます。

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 まさに理論としては考えられますが、法制審議会の審議の過程では、現段階においては、公平の精神からいっても、そこまでして補償するだけの必要性はないということであったと思います。

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 広い意味では、非拘禁で無罪になった者についての補償の中に入りますが、非拘禁ということと必ずしも結びつかないので、拘禁されましても非拘禁でございましても、要するに応訴を余儀なくされて出した本人の出頭——まあ拘束されておれば出頭ということはございませんけれども、弁護人の報酬というようなもの、あるいは弁護人の出頭に要した旅費、日当というものでございますが、拘束、非拘束を問わないことでございますから、非拘禁補償とダブるかといいま…

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 これも法制審議会の審議の過程におきましては、今度の費用補償を刑事補償法の中に入れるべきではないかという議論もございました。しかし、それはそれとして一応理屈はあると思います。ただ、御案内のとおり、刑事補償というのは、無罪になった者で、未決の拘禁とか、あるいは刑の執行を受けたという拘束自体からくる精神上、財産上の損害に対する補償でございますが、今度の費用補償はそうではなくて、まさに応訴を余儀なくされたことによる出費の補償でご…

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 必ずしも社会党の御提案があったからということではございませんが、御提案の中にもっともなものがございましたので、いただいたということではございますが、いずれにいたしましても、結局こういう補償するかどうかというのは、ジャスティスといいますか公平の精神にかなうかどうかという問題、要するにこういうわが国の司法制度を支えていく以上、国民が何らかの形で負担をしなければならないことは当然であるが、個人に負担させることが受忍の限度を超す…

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 御指摘のとおり、スウェーデンで無罪の場合におきまして費用補償をしていることは明らかでございますが、そのほかに、いわゆるわが国の刑事補償に当たるものは別の法律があるようでございますし、非拘禁補償をやっている国はどこにもないというふうに理解しております。

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 大蔵省が難色を示しているからおくれているのではなくて、この前にもお答えいたしましたように、いま、いわゆる犯罪の被害者の補償の要件、範囲というものを決めるためには、犯罪の被害者がどういう実情にあるかの実態調査をしておくことが立法の手前ぜひ必要だということで、全国の検察庁に実態調査を依頼して報告を求めたのが、この夏ごろにその結果がまとまりますので、その実態調査を踏まえて最終的な法案づくり、最終的な法務省としての案をつくって関…

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 先ほども稲葉委員の御質問にお答えいたしましたように、法制審議会の議論の過程でも、ございましたが、要するに、いま諫山委員御指摘のように、簡単に書類上の調査によってわかる事件もございますけれども、先ほど申しましたように、毎年三十件前後の免訴がございます。その中の非常に少数のものが、幸いにして書類上の審査で無罪であることの十分な理由が発見できたわけでございますが、制度として考えます場合に、そういう偶然の事由で補償が受けられたり…

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 直接にはこの費用補償の制度は、直接現実の出損行為、損害行為を補償するということが主たる目的でございまして、その結果、名誉が回復されることを妨げるつもりは毛頭ないわけでありまするが、主たる目的は、直接の財産上の損害を補償するというのがこの費用補償の原案の考え方でございます。 なお刑事補償法は、それに比べまして、未決の拘禁とかあるいは実質無罪の者についてその刑の執行をやった、あるいは身柄を拘束したという重大な損害であるという…

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 名誉の問題につきまして、結局それはおよそ被告人となったということで、ある種の名誉の低下があることは事実でございますから、名誉の低下が非拘禁の場合にはないということは申すべきではないし、さようには考えておりませんが、拘束の場合に比べて名誉の失墜の程度は著しく違うのではないかということは言えると思いますので、その範囲において刑事補償の場合の損害、名誉の低下と、それから単に非拘禁の場合の名誉の低下というものは著しく違うのではな…

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 これも、法制審議会の議論の過程で、刑事補償法と同じように三年にすべきではないかという議論もございましたけれども、刑事補償の請求のように、刑の執行とか未決による拘禁というような重大な侵害ではないから、民法の不法行為の請求期間である三年というほどにする必要もないということで、六カ月ということになったわけでありまして、現在上訴の費用補償につきまして二カ月ということで支障なくやっておりますので、裁判書きの作成期間を考えましても、…

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 長い間被告人の立場に立たされて、無罪になった人の精神的な苦痛というものを、私どもは無視するわけではございません。その意味において、同情を禁じ得ないものがございますが、この補償制度というものは、特に極端な異例の場合を考えないで、平均的な補償をするという制度でございますので、平均的なケースというものを考えて、平均的に物を考えた場合に、拘束された者と非拘束の者の場合においては、精神的苦痛に平均的に差があるということも事実だとい…

法務省刑事局長1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(安原美穂君) 御指摘の問題は、灰色の高官名と言われるものが、アメリカから渡された資料の中にそのリストがあったといたしまして、そのことを公にすることにつきましては、資料の公開はいわゆる日米の実務取り決めによりまして、捜査、調査、裁判の目的のときにのみ使用することができるということでございますから、遺憾ながら、国政調査のためにこれを使用することはできないというのが第三項の解釈でございます。 しかしながら、第三項をつくったから国政…

法務省刑事局長1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(安原美穂君) 国会における国政調査権と司法裁判所の行いました確定判決との関係につきましての基本的な考え方は、先ほど法制局長官が申されたとおりでございまして、法務当局としても何ら異論はございません。 ただ、先ほどからお聞きしておりますと、法務当局がある判決の確定判決を紹介して、その内容が正しいということを言ったかのごとき御論説がございましたけれども、私、国会の議事録をごらんいただいても明らかなように、法務省の事務当局としてはい…

法務省刑事局長1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(安原美穂君) お答えいたします。 いま内藤委員御指摘のように、官本顕治氏は、昭和二十年の十月九日に刑事訴訟法によりまして刑の執行停止で釈放されまして、昭和二十二年の五月に勅令七百三十号に該当する者として復権をしておるということは事実でございます。

法務省刑事局長1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(安原美穂君) 法的地位ということは、私なりに解釈いたしますれば、公民権その他、公の資格を回復しておるかということであれば、復権はまさにそのことのためでございますから、そういう意味において、一般と同じ公民権その他の公の地位、資格を回復しておるということは一つの法的地位でございます。 あとどういうことを法的地位と言うべきかということになりますと、恐らくは推測でございまして、先ほどから先走って申しわけがないのですけれども、いわゆる…

法務省刑事局長1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(安原美穂君) 先ほど申し上げましたように、現在の段階においては再収監という余地はございません。

法務省刑事局長1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(安原美穂君) 当時の釈放に関する記録によりますると、刑事訴訟法上の病気という理由による刑の執行停止ということになっております。

法務省刑事局長1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(安原美穂君) 御指摘の十月四日のスキャッピンによっていわゆる政治犯が釈放されたということは事実でございまして、そういう政治犯として釈放された者についても、同じく刑事訴訟法上は刑の執行停止ということで釈放されているのでございます。

法務省刑事局長1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(安原美穂君) 一般論につきましては、むしろ法制局長官からお答えをいただきたいと思いまするが、現に衆議院の予算委員会、先ほどはこの喪委員会でも資料の提出の決定があったようでございますが、私ども法務当局といたしましては、関係の資料を当委員会の正式の決定に基づきまして提出をしたわけでございますが、資料というものを客観的に見ますれば、当該資料を国政調査のために使う場合に、国政調査権の範囲を逸脱する国政調査のために資料の要求があるとい…