安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1976/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 御指摘のとおり、捜査の結果につきまして、検察庁の幹部が新聞記者会見で公表しているということは前例があるわけでありますが、あくまでも、たびたび申し上げますように、その場合におきましても、特に不起訴の場合におきましては、その内容を申し上げるときには、四十七条の精神というものを踏まえて、公にすることの利益が大であるということを比較考量の上で慎重な配慮のもとにやっておるわけでありまして、あくまでも人権の保障ということと捜査、裁判…
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 目的としたことそのことを罪とするならば、まさに、場合によったら内心の思想を犯罪とすることでありますが、目的として結社を組織するとかいう行為を伴っておりますから、単に思想だけを罰したものとも言えないのではないかと思います。 〔小平(久)委員長代理退席、委員長着席〕
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 私は、治安維持法の第一条の立法の正当性を論じているつもりは全然ないのでございまして、思想を罰するかとおっしゃいますから、目的を持ったこと自体だけを罰するのではなくて、あたかも公文書偽造罪において行使の目的をもって公文書を偽造したと同じように、目的だけを罰するのではなくて、団体を組織したということも加わらないと処罰になりませんということを、正森委員には失礼なことではございますが、まあ、いわば構成要件をただそのまま読み上げた…
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 無理からぬ点があったと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 結局、目的とすることの中身が国体の変革とか私有財産の否定ということと、結社を組織するということの二つを結び合わせて、刑罰を科するに値する行為だと当時は考えて、立法したということになるわけでございまして、おっしゃるとおり、そういう意味において思想につながる犯罪であったということは申すまでもないと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 できるだけ平等なアピールの権限を与えることが望ましいことと現在においては思いますけれでも、そういうことの必要であった時代においてそれが妥当性があったかどうかということは、大臣のおっしゃるように後世史家の批判にまつべき問題のようにも思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 やはり現行の憲法秩序下において、そのことを制限することの合理性が憲法的に理由づけられる場合においては、許されることだと思います。たとえば独占禁止法の場合におきましては二審制でございますが、ああいう特殊例外の場合に、例外を認める理由があればいいわけでありますが、原則としてはやはり三審制でございますから、しかし、特殊例外の場合にこれを全然認めてはならないということにはなっていないように思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 お尋ねは、現行憲法秩序下における制度としての是非をお尋ねだと思いまするがそうとすれば、原則としてそういうものは公正ではないように思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 これも例外がないわけではございません。原則としてはやはり制限をすべきではないと思いますけれども、被疑者の段階にある弁護人の数について、たしか刑事訴訟規則で三人以下というような制限があったこともありますので、絶対かどうかということになるとそうでもないと思いますが、原則としては、そういう制限をすることは好ましくないと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 おっしゃるとおりでありまして、問題は制限することの可否ということをいま申し上げたわけですが、特定の犯罪について制限する制度はいまのところありませんし、また、もしそういうことをするとすれば、よほど憲法秩序下における理由がなければならないだろうと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 御指摘は治安維持法下の予防拘禁のことであろうかと思いまするが、今日の憲法秩序下では、原則としてとても考え得ない問題のように思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 先ほどもお答えしたと同じように、やはり現行憲法秩序下ではとても考えられない制度のように思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 裁判官は独立でございますから、あくまでも独立を疑わせるようなことによって裁判をすることは、好ましくないはずでございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 いまおっしゃる限度においては、公正ではございません。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 裁判官の自由な判断で検事の言うことがおおむね正しいと思われるなら、それは仕方がないし、それは独立を侵害したことにならないと思いますが、どうしてもそういうように聞かなければならぬような拘束を与えるならば、それは公正ではございません。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 疑わしきは罰せずということは、恐らく新憲法以前、旧憲法時代からずっとわが国の司法制度が発足して以来の鉄則でございますから、そういうことはなかったはずでございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 きわめて、ある事柄の一部分を摘出してお尋ねでございますけれども、そういうことで裁判官が検察官から法廷外において影響を受けて裁判をするというようなことは、あってはならないはずでございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 当時の刑事訴訟法の刑の執行停止という理由であります。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 十月四日の司令部のメモランダムに基づく政治犯の釈放につきましては、釈放の形式はすべて刑の執行停止でございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第9号
○安原政府委員 十月五日の通牒で刑の執行停止の方法によるべしということでございました。 なお、先ほどの質問に対する関係でぜひひとつ御理解をいただきたいと思うことがございます。先ほど来、正森委員が裁判の独立公正を害する言動としての検察官との協議その他のことを申されましたが、私は、あの場合において公正で独立に疑いを持つということを申したのは、具体的な事件の裁判について検察官と相談をしたり不当な影響を受けることが裁判の独立を害するということを…