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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1976/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 その辺がなお調査を必要とする点でございますが、政治犯として釈放された方は刑の執行停止ということで、刑事訴訟法の何条の何号に当たるということが書いてない。ところが宮本委員長に関する限りは、病気による刑の執行停止ということが書いてある点が一般の政治犯の釈放とは違うのでございます。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 担当者の話によりますと、五百四十六条による刑の執行停止ということを書いて何号に当たるかを書かなかったもの、あるいは七号の「其ノ他重大ナル事由アルトキ」と書いてあるものがございますが、一号の「健康ヲ害スルトキ」というようなことで政治犯を釈放したことはないというふうに聞いております。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 執行停止ということによって出たという点は、いわゆる一般の政治犯と同じ執行停止でございますが、十月五日の通達を見ますると、明らかに宮本委員長は外患罪以外の刑法犯を伴うものとして、通達の上では政治犯として釈放の対象にはなっておられないのでございます。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 あの釈放は、正森委員御指摘のとおり、連合国最高司令官の超憲法的な指示に基づく行為でございますから、したがって、恐らく刑事訴訟法の何号に当たるということも——予想されていなかった事態として釈放が行われたために、何号に当たるかも書けなかったものと思います。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 それが十月四日のメモランダムを受けて、その解釈を司令部と相談をしてその意図を聞いて出した刑事局長通達によれば、宮本委員長はそれに当たらないということになっておりまするから、いま御指摘のように、宮本委員長が病気ではなかったということになればいかなる事情であったかということになるわけでございまして、その点、お説のように、ぴんぴんしておられたという説もございますので、いかなる事情であるかは、これからさらに関係者を通じて調べなけ…

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 そういう大それたことは考えておりませんので、この間すでに有効に復権をしておられるわけでありますから、前提として残刑の余地はないということでありますから、収監などということは考えておりません。問題は、かように御議論がございますので、本当の事情はどうであったかを調べる必要があるということを申しておるわけであります。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 ございました。だから、宮本委員長がなぜ釈放されたのかが病気でないとすれば不思議になるということでございます。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 メモランダムから来る通達でございますから、メモランダムの解釈は司令部にあったわけです。したがって、司令部にその解釈を聞いて通達を出したということでございます。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 おっしゃるとおりでありまして、いまも宮本委員長が当たらないことについて、具体的に司令部の意向を聞いて、当たらないという回答を得ていることが関係記録で明らかでございます。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 御指摘の覚書についての要領というものは私どもも存じております。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 そのとおりでございます。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 そういう御推測も一つの御推測ではありましょうけれども、実際は違います。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 それはそうではないんでございまして、要するに仮に一〇・四のメモランダムに言う政治犯に宮本委員長が当たっているとすれば、いま正森委員御指摘の七百三十号の十二月二十九日の勅令で、少なくともその段階で復権の対象になっていなければならなかったわけでございますが、宮本委員長のようなケースは除くということが明文で明らかになっておるわけでございまするから、したがって、一〇・四のメモランダムに言う政治犯の中に宮本委員長のケースは入らなか…

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 まさにそのとおりで、要するに一〇・四、一〇・五の覚書に該当しないとすればという御前提でおっしゃったことでございますから、該当しないのにと言われたということは私の言い違いでございます。ただ私どもとしては、該当しないことが明白でございますから、それにもかかわらず釈放され、そしてその後収監されなかった事情については、それが病気でないとすればさらに調査を進めなければならない疑問点であるというふうに考えておる次第でございます。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 解釈というよりも、七百三十号というのは、十二月十九日の政治犯の資格回復に関する件というメモランダムに基づく勅令でございます。それには明文上宮本委員長は該当しないわけでございまして、したがって昭和二十二年の五月の司令部の指示も、それは解釈するというのではなくて、それに当たるものと同じように扱えという特別の指示であったと私どもは理解しておるわけでございます。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 立法行為というよりもこれまたいわゆる復権の超憲法的な指示が司令官からあったというように考えておるわけであります。

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 刑事補償法による刑事補償ではないことは明らかでございますが、刑事に関する補償という意味においてその中に入っておるのではないかと思います。いずれにいたしましても、大蔵省が予算会計上の便宜からさようなところに一まとめにしておるものと思っております。

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 大体の経過はいま稲葉委員御指摘のとおりでございまして、この法案が審議されました昭和二十四年当時の第六回国会におきましては、委員会の審議の過程で、衆議院の場合は、いま御指摘のような免訴、公訴棄却の場合も補償の対象とすべきであるという意見が出ましたが、政府原案のまま衆議院は可決されまして、参議院に参りましてから参議院の審査の過程で修正案が出まして、現行の二十五条どおりの修正案が参議院で修正可決されまして、そして衆議院に回付さ…

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 そのままでは補償の対象にならないということでございます。

法務省刑事局長1976/05/11

77衆議院 法務委員会 第8号

○安原政府委員 法制審議会の議論の内容につきましては非公開でございますが、だれがどう言ったということでなければ別にそう非公開にすべき理由もございませんので、私の記憶しておる限りで申し上げますと、確かに議論はございました。 そして一番広い場合は、あらゆる一切の免訴、公訴棄却の場合にも補償すべきではないかというのが最も広い補償の議論でございますが、これは免訴にも、大赦になって免訴とか、行為当時は違法であったが刑罰法令が廃止になって免訴という…