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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1976/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 日本の裁判所に検察官が二百二十六条の発動を請求いたしますと、日本の裁判所はそれが可能であるという判断に達すれば、外国にある者についてもやれるわけでありまするが、外国でわが国の裁判所が証人尋問するわけにはまいりませんので、まさに司法共助という制度があるわけでございます。 〔委員長退席、小平(久)委員長代理着席〕 したがいまして、外国の裁判所、アメリカの裁判所に証人尋問の嘱託をするというのがまさに司法共助そのものでございます…

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 詳しいことは承知しておりませんが、基本的にはおっしゃるとおりだと理解しております。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 刑事訴訟法の言う裁判官なり検察官には、アメリカの裁判官、検察官は当たりませんので、御指摘のとおり、証拠能力といたしましては、三百二十一条一項三号の「前二号に掲げる書面以外の書面」でございますから、それが証拠能力を得るためにはいろいろと条件がございます。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 そういう場合こそは、いまの三百二十一条一項三号の国外にいるため公判準備または公判期日において供述することができないという条件を満たすことになりまして、三百二十一条一項三号の書面として証拠能力を得る具体的な条件が整ってくるものと思います。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 たびたびで恐縮でございますが、検察庁がそういう立場で検討しておるのかというお尋ねにお答えするのは困るわけでございまして、一般論としてそういう場合には、いま申し上げましたように、三百二十一条一項三号の書面として証拠能力を持ち得るということをお答えすることで御勘弁を願いたいと思います。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 たびたび申し上げますように、新聞にお書きになるのは自由でございますが、われわれは捜査の秘密を守ることが捜査の目的達成のためにぜひ必要であるという立場は、これはあくまでも堅持しなければならないということでございますので、申し上げられないということを申し上げておるわけであります。 そういう意味におきまして、いま諫山委員が申されました、こういうことについてはこういうことをやれば、より目的達成のためにいいじゃないかという御意見は…

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 先ほど申しましたように、貴重な御提言として拝聴いたしまして、検察当局に伝えるつもりでおります。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 二百二十六条は、御案内のとおり、取り調べに応ぜず、あるいは取り調べに応じても供述を拒んだ場合に初めて発動し得るということになっておるわけでございます。そういうこともございまして、二百二十六条は、供述を得るのに都合がいいからといって、ストレートに適用するわけにはまいらないという法律上の制約もございます。いずれにいたしましても、具体的な問題につきましては、検察は真相究明のために最も有効適切な手段をとるものであると信じておりま…

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 事務当局の解釈といたしましては、うそをついたということは供述を拒んだということではないという意味において、二百二十六条にはずばり当たらないので、取り調べに応じている以上は、真実の供述を得られるように努力を重ねるという以外はないというふうに思います。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 この場における私の解釈でございますが、事項が截然と区別できるものなら、ある事項について供述を拒んでおれば、二百二十六条の尋問事項の対象とし得ると思います。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 先ほど申しましたように、児玉については、外国為替管理法違反で公訴をいたしましたように、四億四千万円の金を受領しているということは公にしたわけでございますが、一般に検察当局といたしましては、この金の処分、流れにつきましても重大な関心を持っていることは間違いのないところでございまして、要は、真相解明のために、しかも法律の許す範囲において最も効果的な捜査方法を講ずるということには抜かりはないということを大臣が申されたわけでござ…

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 お伝えをする以上は、当然に検討に値するかどうかも検討するものと思います。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 先ほど申しましたように、監獄に拘置する以上は、一般の医者ではなくて、監獄の嘱託する医者に診療させるというのがたてまえでございましょう。 いずれにいたしましても、捜査の必要ということの反面におきまして、人命の尊重ということも刑事訴訟法の基本でございますので、そのような点を考えながら、法制の許す範囲において適切な方法を講ずることにいささかもちゅうちょするものではないということについて御理解をいただきたいと思います。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 勾留状が発付された段階で、病状が拘置に耐え得ないので執行停止ということがあり得るわけでありますが、そうなれば住居の制限ということも当然考えられることであろうと思います。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 藤木教授の書かれておるようなこととして不起訴処分の内容を明らかにしたことはあるわけであります。ただあくまでも四十七条本文並びにただし書きの精神を踏んまえて、その公表することの公益の方が大であるという判断のもとに行われたものであると理解しております。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 仮にアメリカから司法省を通じて提供を受けた資料の中に高官の名前があり、その高官の名前を公表するということは取り決め上できないわけでございますが、日本のそういう資料を端緒といたしまして、あるいはその他国内における資料を端緒として収集した結果認定された被疑者の問題については、取り決めから来る制約はございません。制約があるとすれば、それは四十七条そのものでございます。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 議院の証言法によりまして出頭を求められた公務員が秘密に属するということを申し立てて供述をお断りした場合におきまして、当該委員会から証言等をさせる必要があるということで、なお必要があると認めるときには、監督官庁に対して当該公務員が証言することを承認するように要求するということになっておりますが、仮に検察官の場合におきましては、この監督官庁は法務大臣でございます。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 承認をしないで断るべきであるという法務大臣の御判断の際におきましては、事柄が訴訟に関する記録の内容を開示することを求められておるとすれば、当然に刑事訴訟法四十七条の趣旨にかんがみ、それを踏んまえて法務大臣が判断するということになるものと思います。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 その場合に、法務大臣と意見が異なる検察官に対して法務大臣が証言をしろと言うことはまさに不起訴記録の内容を公にしろということでございまして、これは証言法による拒絶理由を法務大臣が認めないことの結果具体的な事件の処分に関する指揮を法務大臣がするという結果に相なるわけでございまして、そういう意味においては検察庁法十四条の指揮に連なる問題でございます。

法務省刑事局長1976/05/12

77衆議院 法務委員会 第9号

○安原政府委員 いま申し上げましたように、検察庁法には一般的な指揮監督と、ただし書きの具体的な事件の取り調べ、処分に関する指揮監督とございまして、いまのお尋ねの場合は、具体的な事件の取り調べないし処分に関する指揮ということになって、検事総長を通じてのみ指揮ができるケースでございます。