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日本社会党副議長衆議院
総発言数
7,912
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
副議長
直近の発言日
1970/09/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議37 件・37%
  • 農林水産委員会30 件・30%
  • 大蔵委員会20 件・20%
  • 安全保障特別委員会12 件・12%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 7,912 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,912 20 を表示
日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 いずれにしても全く扱いが違うんですよ。だから、国籍という問題はそういう中にあるという事実を大臣やはりのみ込んでもらわなければいけない。 そこで、さっき分裂国家というお話を申されましたけれども、中国の場合、ベトナムの場合、それからドイツの場合、そういったような分裂国家的様相を呈している国がたくさんあるわけであります。その扱いの問題をちょっと局長から伺います。

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 「中国」というのはこれは国籍ですね、符号ではなしに国籍ですね。

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 そうすると、中国人という特定の人がいますね。その人の国籍は、中国にも現実政府が両方にあるわけですが、どっちの国の人ですか。

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 それでおかしいのは、中国の場合はいまおっしゃったとおりこれは国籍ですね。朝鮮の場合は、「韓国」が国籍で「朝鮮」は符号だ、用語だ、その扱いにおいて差別、その点が私はどうものみ込めないわけです。それは経過の問題はありますよ。経過はあっても、現実にいま朝鮮も分裂的な様相だし、中国もそうです。その二つの中国、二つの朝鮮を認めるという意味で言っているわけじゃありませんが、現実はそういう形になって、同じじゃないですか。経過はあるでしょう…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 私は、その国籍のいろいろな扱いについての結着をここでつけようとは思いません。これはまたさらにあとの問題にいろいろ議論があると思うのですが、しかし、いままでの政府の御答弁で明らかになったのは、国籍という問題についていかに支離滅裂な対応を政府がされておるかということだけはここでどうもはっきりしたように思うわけです。ですから、国籍の書きかえなどという問題も、そういう事態を踏まえて考えていかなければいかぬのに、非常に硬直した姿勢を韓…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 それをいまおっしゃったような態度でやれば、こんなトラブルは起きませんよ。国会で質問すれば、何かこれだけくぐり抜ければあとはこっちのものだというお気持ちかどうか知りませんが、そういうふうに言われるけれども、しかし、さっきのお話でも、二千何件申請があって、実際変わったのはほんのわずかしかないわけですね。だから現実には、国会でお話しになっているのと現実に役所の中でやっておられることと違うのじゃないですか。私はそこが問題じゃないかと…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 変更と訂正と両方あると思います。第九条第一項の場合と第十条の二の場合と両方あると思いますよ。間違いの訂正とそれから変更と。どうも法務省の扱いはそれがごちゃごちゃになっているようであります。書きかえということばで一括して言っておられる。あるいは書きかえというのは一方だけをさすのかどうかわかりませんが、それはそれにしても、ではたとえば田川市から出てきた申請、これは私は中身はまだ見せてもらえません。あとでひとつ見せてもらいたいと思…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 いまの場合、それは民団の人に知らないうちに「韓国」と書かれてしまったのだ、こういうケースで、その人のうちへ行って民団の人が証明書を書きますか。あるいは韓国政府が離脱をするなんというような書類を書くでしょうか。それを唯一の条件としているということで、結局、「韓国」から「朝鮮」へのものは事実上許さないという形をいま政府がつくっているわけですよ。不可能ですよ。不可能なことを要求しているわけです。不可能なことを要求して、それ見ろでき…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 どうもその辺おかしいのですがね。通達そのものに問題があるのですけれども、これはあとに触れることにいたしまして、それでは、その人が朝鮮人ではないという反証は、政府はその登録原票だけで言うわけですか。いま韓国籍の人にですよ、おまえさんは朝鮮人じゃないんだと政府は言うわけですね。その基礎はなんですか。

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 客観的に見れば、法務省のほうは、いままでもいろいろな書類や何かの経過の中でそう言っているんだろうと思うのですけれども、わきから見れば、韓国籍ということで登録された人が、自分は朝鮮人だと思っている、朝鮮民主主義人民共和国の公民だと思っている。その人は、おれは韓国人でないと叫んでいるわけです。しかし日本政府は、いやおまえは韓国人だと無理やりにしいているかっこうじゃないか。わきから見ればそういうふうに見えるのですよ。そんな人権を無…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 佐藤内閣の中の実力大臣といわれている小林さんがそんな態度では困る。やはり長く懸案になっていておかしくなっている問題を在任中に処理していただきたいわけですよ。いまおっしゃったその話の中で非常に重大な問題が出てきたわけです。つまり長い経過の中でやむを得ぬ、やむを得ぬというので、いろいろなことを政府はやってこられた。ところがそういう経過の中でやってこられたそれは、この外国人登録法と似ても似つかぬものになってしまっているわけですよ。…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 しかしなるほど法律の運用は国会は政府にまかせております。運用はまかせてありますけれども、しかし、市町村長に何をやろうとそれは政府がかってにやりなさいとは言ってないのですよ。市町村長の権限以外のことで法務大臣がいろいろやることは、これは法務大臣にまかせてありますけれども、権限事項としたりあるいは義務事項としていることは法律がはっきり直接規定してあるわけで、それを一番最後のほうにある、この条文にないいろいろな運用について法務大臣…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 私はそうではないと思います。 そこで、地方自治体のほうが処理をする場合に、証明書や何かいろいろな条件を満たさなければならぬという指導をされておるわけでありますけれども、現実に韓国がこの人の国籍離脱を認めますという証明書を出すわけがないし、さっき言った民団のほうが出すわけじゃない。だから私は、この問題の処理には朝鮮民主主義人民共和国の何かの証明書とか、あるいはいま総連がありますが、そういうようなものの証明というか何というか——…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 資料として考えていくということはできませんか。

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 それはあとにおくことにいたしまして、私いろいろ調べてみた場合に、昭和四十年十月二十六日の政府統一見解、これくらい独断的かつ理不尽なものはないというふうな印象であります。この統一見解以前には、国籍欄記載の「朝鮮」も「韓国」もどちらもこれは符号なんだ、そういう答弁を政府はしていたし、そういう態度を公表していたわけであります。それがこの日から、一夜明ければ、「韓国」は国籍で、「朝鮮」は相変わらず用語だ、符号だ、こういう態度でありま…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 ですから、私は申し上げたいのは、いまの質問の中で、二つ提案をしておるわけですね。一つは、国籍変更や訂正について。たとえば、朝鮮総連というふうな事実上の機関の証明を資料として使うという道がないかどうかということと、もう一つは、この際一定の期間を置いて、登録がえか何か——登録がえといったら悪いかもしれませんけれども、その辺は政府のほうでいろいろ考える余地があると思うのですが、何か一定の期間を置いて、その中で問題を処理するというふ…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 私が申し上げているのは、この百四十六条という規定は、自治体側の自治権をあくまで守らなければいけないという、憲法なり自治法なりの精神をそこで貫いていかなければいけないというものと、それから国の事務の一貫性と両方あるわけです。その上に両方の意見の食い違いは裁判所で処理するのだということであるということを私は申し上げているわけで、その百四十六条を適用されたのは砂川判決一つしかありませんね。いままでこの法律ができて以来一つしかありま…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 それでわかりました。 百四十六条の適用について、六大都市の場合はどういうふうな適用が行なわれるのか、その点を最後にちょっと伺っておきたいわけであります。遠藤課長がおられますから、その点を伺っておきたいわけですが、つまり自治体の首長と国との間の調和という点にいまの百四十六条があるわけです。ところが外国人登録法を見ますと、六大都市の市長の場合は、その事務をストレートに行政区長に委任していますね。市長は関係ないのですよ。だから百四…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 ですから、問題点だけを申し上げておきますが、自治法の別表四で外国人登録法の事務は市町村長の機関委任事務だという規定があるわけです。しかし、それは法令の定めるところにより、こう書いてあるわけですよ。法令の定めるところにより機関委任事務だ、こう書いてあるわけですが、しかし、その法令は、外国人登録法の中には、市町村長に委任してあります、こういうようにはっきり書いてあります。しかし六大都市には区長が出てきてしまって、市長は出てこない…

日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 市長を通ずるという権限は、法律にはないんですよ。六大都市の市長は、この法律の中にはあらわれてこないんですよ。一般の市町村長とそれから政令都市、指定都市の区長、それしかあらわれておりませんね。だから私は、この辺がどうも自治法とこの法律との間のつながりができていないと思うんですよ。何かありますか。