安井吉典
会議録に記録された「安井吉典」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,912 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1970/12/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛18 件
- 社会保障・年金10 件
- 宇宙8 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議37 件・37%
- 農林水産委員会30 件・30%
- 大蔵委員会20 件・20%
- 安全保障特別委員会12 件・12%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 7,912 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 衆議院 外務委員会 第3号
○安井委員 時間が過ぎましたので、戸叶さんに譲ります。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 外国人登録法の関係で、とりわけ韓国籍から朝鮮籍への登録がえないし書きかえといわれている問題に関しまして、若干のお尋ねをいたしたいと思います。 まず、前提的なお尋ねを二、三いたしたいわけですが、現在外国人の登録につきまして、ごく最近の統計で、「韓国」と「朝鮮」と登録人員はどれくらいになっているか、その面から先にお伺いいたします。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 そこで、登録事項につきまして変更があったりあるいは訂正が行なわれるということにつきまして、外国人登録法第九条第一項あるいは第十条の二の規定があります。その具体的な運用はどうなっているかということをひとつ伺いたいわけです。 つまり、この両規定に伴って、「韓国」から「朝鮮」へ、「朝鮮」から「韓国」へ、こういう変更ないし訂正措置がどういうふうに行なわれているか、この数字、ごく最近の段階でもけっこうでありますが、ひとつ状況を伺いたい…
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 この中身についてもう少し伺えばいいのですけれども、本論に少し時間がかかると思いますから、機会を見てまたさらに伺うことにいたしまして、この際伺っておきたいのは、八月に入りまして以降、市町村長が外国人登録法に基づきまして窓口で申請を受け、書きかえたというケースが二、三あるようでありますが、その数、市町村名、それをひとつ伺います。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 私どもの調べでは、田川市、下関市それから福岡県の築城町ですか、そういう名前を聞いているわけですが、どうですか。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 いまちょっとおっしゃった数字は法務省まで伺いということで出てきた数字を言われたわけですか、それとも窓口の数字が二千五百件というのですか。法務省まで来たのはそのうちどれくらいですか。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 法務省はその伺いを、市町村長から知事を経てあがってきたものについて、その扱いをどういうふうにされていますか。市町村のほうの話を聞きますと、ほとんど明快な回答もなしに下まで下がってくるというふうなことのようですが、現実の処理のあり方についてですね。いわゆる経伺をやれということをやっているわけですけれども、その具体的な扱いですね、それについてどうですか。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 それじゃそれはあとにいたします。 そこで、いまの田川市の件でありますが、けさの新聞でも、行政命令の措置を講じたというふうに伝えられているわけでありますが、田川市のケースについての書きかえの経過と、それからこれに対して政府は今後どういう扱いをするおつもりか。ここまではまだ局長でもいいですが、どうぞ。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 もう一点伺っておきたいのは、その指示は自治法百四十六条の規定に基づく指示なのかどうかということ、そして、それならば期限を付してという規定があるはずでありますが、それはどうなっていますか。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 あとでけっこうですからその指示書の写しを資料としていただきたいと思います。 それで、いつまでに変えろというふうな期限は付してあるのかどうか、それをひとつ明確に御答弁いただきたいと思います。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 いまのその指示は知事に対する指示ですね。知事から市町村長に対する指示というふうな形で百四十六条ならコースに乗っているわけです。しかし、その際において期限を付してという明確な規定があるわけです。期限なしということですね。そうとっていいわけですね。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 早急にということで、期限の指示がなかったということははっきりしたと思います。 そこで、これからひとつ大臣にお出ましを願いたいのでありますが、小林法務大臣に伺いたいのは、この田川の場合、どういうふうな御処理を今後されるおつもりか、それを伺います。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 法律と言われますのは、自治法百四十六条の、つまり職務執行命令の規定というふうなおつもりで言われているわけですか。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 それではもう少し問題の中身に入ってこの際議論しなければならぬと思うのですが、いまのお話の中から、一つは外国人登録法の政府の運用の問題があると思います。これが一つ。もう一つは、自治法百四十六条の規定に基づいて今後処理するという大臣の御答弁でありますが、その点の理解の問題、これがあるのではないかと思います。ですから、きょうはひとつその両面に分けて若干お尋ねを続けてまいりたいと思います。 まず、国籍問題でありますが、私も専門じゃな…
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 それで、このケースでありますが、朝鮮民主主義人民共和国国籍法がありまして、それによりますと、第一条に、「朝鮮民主主義人民共和国公民はつぎのとおりである。」第一号「朝鮮民主主義人民共和国創建以前に朝鮮の国籍を所有していた朝鮮人とその子女で、本法の公布日までにその国籍を放棄しなかったもの。」第二号「外国人で合法的手続きによって朝鮮民主主義人民共和国の国籍を取得したもの。」こういう規定があります。ですから、以前に朝鮮国籍を持ってい…
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 もちろん分裂国家という現状からの扱いづらさ、これははっきりしていると思います。本日トラブルが起きているのもそこに根本的な問題があるわけでありますが、それにしても、いまの大臣のお話にもちょっとございましたけれども、どうもあの政府の扱い全体を見てみますと、韓国側の政治的立場に日本政府は少しよけいはまり込み過ぎていささか不公平な扱いになっているのではないか、だから問題をかえってややこしくしているのではないか、そういうふうに思うので…
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 どうもわからぬのですがね。何を言っておられるのか私にはわからぬわけです。おそらく聞いておられる人はみんなそうだろうと思いますね。 それで、いまのお話の中で一つ問題なのは、北朝鮮に何らかの国がかりにつくられたら、こういう発言をいまされたわけでありますけれども、いま現に朝鮮民主主義人民共和国という国ができているのは、よもや局長もお知りでないわけではないと思います。この間も政府は「よど号」でお世話になりましたよね。成田委員長もこの…
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 そうすると、朝鮮公民のほうはどういうことですか。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 これは非常に大事な問題なのですが、きょうの本題はさらにまたあとの部分にございますので、そのあいまいな御答弁ではなかなか満足できないということだけ申し上げて、次の問題でありますが、同じ法務省の民事局は「国籍朝鮮」ということを統一的な取り扱いとされていると思います。官報にはっきり「国籍 朝鮮」と書いてありますね。民事局長、その点ひとつ伺いたいと思います。
第63回 衆議院 法務委員会 第30号
○安井委員 民事局のほうはいまおっしゃったように原則として「国籍 朝鮮」でいっているわけですね。国籍の離脱だとか、帰化もいまおっしゃったように全部「朝鮮」、それから官報にもはっきり「国籍 朝鮮」と活字で書いてあります。一方、裁判所の扱いも、身分法の事件では未承認国の法律を適用する場合が多いわけですね、そういう判例が現にたくさんあります。朝鮮民主主義人民共和国の法律をもって処理しているという判例もあります。そこで裁判所のほうはこれはあとと…