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日本社会党副議長衆議院
総発言数
7,912
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
副議長
直近の発言日
1970/09/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議37 件・37%
  • 農林水産委員会30 件・30%
  • 大蔵委員会20 件・20%
  • 安全保障特別委員会12 件・12%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 7,912 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,912 20 を表示
日本社会党1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○安井委員 これをよく読んでください。非常におかしいですよ。自治法の規定もおかしいし、それから外国人登録法の規定もおかしい。大体外国人登録法は、いろいろ読んでみたら誤りがあるんですね。たとえば第九条の第二項に「前条第三項及び第六項の規定」と書いてありますけれども、前条には第三項も第六項もありませんよ。これは、いつか改正して、第八条の二というのを入れたときに、これを訂正するのを忘れたんですね。どこの国会がこういう規定をつくったのか知りませ…

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 私、きょうお尋ねしたいのは、青森県における原子力発電所設置の用地に関連する問題であります。 青森県に東京電力と東北電力の両電力会社が原子力発電所を設置することがきまり、その用地合わせて約二千ヘクタール、その取得、開発、造成あるいは保管等について両会社と青森県知事とが契約を結び、その契約書の規定に基づいて、青森県知事が全面的にそれに当たるということについて、同県の県議会でもいろいろ問題になり、自治省のそれに対する指導が行なわれ…

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 その回答の内容をちょっとお話しください。

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 可能であるとの御返事だそうでありますが、知事が、電力会社は公益事業を営んでいるとはいえ、私企業であることは確かなんですが、その私企業の土地を土地会社が行なうと同じような形で請け負うという形については、私はいろいろ問題があるのではないかと思います。 知事というのはあらゆる公権力の集中した人格であります。つまり地方自治法による県の固有事務も、それから国家権力で委任されたものも、知事に相当多く集中しています。その知事が、同時に私企…

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 法律的解釈の側面からはイエスと答えたが、適当であるかないかは別問題だ、こういうお答えであります。 それから、契約書の写しはそこにお待ちですか。——その中身は、私、ちょうどいま持ってないものですから、その契約書に書いてあるほうが正しいと思うのですが、それはそれとして、私がいま申し上げておりますのは、公権力の主体を持っている知事が、知事として同時に土地買収、あるいはその他の内容がどの程度あるのかわかりませんが、そういうふうなこと…

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 それはできますか。

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 その場合の知事の立場……。

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 知事も必要によって土地収用をすることができますね。だから、この場合に、たしか公益企業が土地収用の手続をする場合には、知事はそれの適否について第三者的に見る立場にあるはずであります。ところが、知事自身も土地収用権を持っております、場合にもよりますけれども。ですから、この場合には、土地会社にかわって買収する民法上の契約義務を負った知事とそれから公権力を持った知事とが、一般の大衆の目から見れば混乱するわけですよ。つまり第三者的な立…

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 たとえそれが建設大臣の権限事項であっても、その場合において、知事は県民全体の代表という立場で、あるいはまたときには国家権力を委任された立場での対応があるはずであります。それと一つの私企業を代行するという立場、これが非常に混乱をして県民の目には映っているのではないか。つまり、原子力発電所の設置云々はきょうは問題外にいたしますが、知事は県民全体に対して第三者的に公平に中立的にものを考え、処理する立場に置かれているのではないかと思…

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 知事はその契約を行なったことによって、民法上の責任を会社に対して負うわけです。その場合において、青森県知事は、知事という立場よりも、その契約書に書いてある甲という立場であります。だから、その会社に対して不利な扱いをすれば、会社側のほうは知事に対して損害賠償を請求することも民法上できるはずです。ですから、その点が、県民の利益を守るという立場と、それからその契約を結んだことによっていわゆる甲という立場に置かれているということ、こ…

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 しかし、その反面、いまのあなたの解釈からいえば、つまり地方自治法の立地条件整備ですか、そういう側面だけから話を進めておられるわけなんですけれども、しかし、その契約の履行の中で、土地の農民からの取り上げについては、知事は全面的に会社の利益を守る立場から——決して農民の利益を守るのではありませんよ、会社の利益を守る立場から知事は対応しなければ、契約を十分履行したことにならぬじゃないですか。つまり公法論的な立場からだけ言えば、あな…

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 損害賠償の責任がもし発生した場合も、これは竹内さんという知事のポケットマネーで払うのじゃないのですよ、県知事が契約をしたわけですから。そういうような場合の判断とか選択というものは、私は知事の立場で慎重でなければならぬと思うわけであります。いま自治体が原子力発電所だとかその他企業の進出にあたって会社側と協定を続々結んでいるのは、敷地買収協定ではなしに、公害防止協定ですよ。それがいまの全国的な風潮ではないかと私は思います。これは…

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 この種の例は、私企業の土地造成について、市町村段階のものは別として、県段階でこういうような例がたくさん起きているのですか、どうですか。一般論としてちょっとお伺いします。

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 知事がストレートに会社側とこういう契約をした例はあまりないのですね。

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 大臣、いいですか。お話の筋はお聞きになっていないけれども、大体内々は勉強されておいでだろうと思いますから、時間がありませんので、結論的なお答えだけでけっこうですが、いまの青森県の両電力会社にかわって知事が土地取得をするというケースはきわめて例は少ないというふうな行政局長の御答弁であり、法的な問題点はそうないと思うけれども、あまり例がたくさんないというところから見て、私は適当なあり方だとは思わないのですが、その点どうですか。

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 私は法律上も問題がないわけじゃないと思うのですよ。さっきからその点はだいぶいろいろ申し上げていたわけでございますけれども、公法上の立場と私法上の立場とを混乱させて、そのことでその地域の住民の人たちに知事は全く会社側の立場であるということを明確にさせつつ交渉するわけですから、そういうふうなことは、自治法に禁止規定がないから何をやってもいいといったようなものではないと私は思う。しかも、それが住民に直結をした立場を忘れた対応のしか…

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 どうも話が少しかみ合わないのですがね。最初からいていただければよけいな時間をとらなくてもいいのですけれども、途中からお見えになったものですから、話がかみ合わなくて、しかし、あとの時間もあって、そういうふうな形でどうも終わりそうな気がするわけでありますけれども……。 自治大臣が、私は、何もかも自治体に口を出してそしてかってにしろというふうな立場で申し上げているわけでは決してありません。しかし、地方が、考えに余って、自治省はどう…

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 それでは、第一条は、自治省としては、あの経済条項は率直に言って、やめろという御意向だと受けとめていいわけですね。

日本社会党1970/08/11

63衆議院 地方行政委員会 第29号

○安井委員 時間がありませんので、これできょうはやめます。

日本社会党1970/03/19

63衆議院 地方行政委員会 第8号

○安井委員 短い時間をいただきまして、政府の、特に自治大臣の自治体に対する助言、勧告等の問題につきまして、お尋ねをいたしたいと思います。 問題は、東京都のいわゆる給与条例の問題であります。経過は申し上げるまでもなく、東京都人事委員会の給与ベースアップ五月実施の勧告を、勧告どおり東京都知事が給与条例を都議会に提案しようとする際、自治大臣は、それをしてはいけないという指導を再度にわたってされたわけであります。その後、知事原案が都議会で審議が…