守田直
会議録に記録された「守田直」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 436 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局人事局長
- 直近の発言日
- 1962/12/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 436 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第42回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 今まではそういう問題がございませんので、明確に最高裁判所としての意見を打ち出したことはございません。私の判断としては、公務員でありませんので、収賄罪は成立しないと考えております。しかし、司法修習生につきましては、司法修習生に関する規則というものがございまして、それに基づきましてそういう非行の者は罷免し得ることになっております。
第42回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判所職員の中で、裁判所書記官だけでございますが、裁判所書記官につきましては勤務時間が長くなっております。
第42回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 長くなりました関係で、一般の定時の職員よりは一六%上に俸給額の調整がされております。その必要性につきましては、この参議院の法務委員会で非常につぶさに審査していただきましてそういうことになっております。
第42回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 最高裁判所所管の「昭和三十七年度予算定員現在員欠員調」でございますが、これはことしの七月一日現在のものでございます。ある時期を限ってやりますと、三百五十人ほどの欠員が出ておるわけであります。 まず、裁判官の欠員から申しますと、判事は二十名、判事補七名、簡易裁判所判事十九名、合計四十六名ということになっております。これは毎年判事の有資格者は判事補十年の者が四月に出ることになっておりまして、その前の年の四…
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判官の優位の原則は、これは検察官を含む一般政府職員より優位にあるということを意味しているというふうに考えております。もちろん、職務と責任の問題は、非常に裁判官が一般の政府職員より重い責任と職務を課せられているということにうらはらしているわけでありますが、なお、地位の独立というような保障面をもこの「相当額の報酬」の中に入れられているというふうに考えているわけであります。しからば、それがどういう形で現わ…
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判官の報酬は、御承知のように、昭和二十三年の第二国会において成立いたしました。検察官の俸給も、同時に同国会において成立したわけでございます。その際に、裁判官の職務と責任、検察官の職務と責任ということにつきまして非常に論議を重ねたわけでございます。そうして、成立しました結果は、一段ずつ裁判官が優位になっている、そういう形で裁判官の報酬と検事の俸給とができたわけでございます。その後ずっとその形というもの…
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) ただいま御指摘の点は、一番当初における裁判官の報酬等の応急措置法のことを仰せになっておるかと思いますが、私が先ほど申しましたのは、昭和二十三年七月一日に成立いたしました裁判官の報酬及び検察官の俸給に関する法律、これを申し上げておるわけでございます。その前の応急措置法は、これは私はただいま資料を持っておりませんけれども、応急的な立法でありまして、その後裁判官及び検察官の報酬・俸給につきまして第二国会で相…
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 司法修習生の給与につきましての基本法は、裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律に基づきまして、最高裁判所がルールを定めておるわけでございます。そのルールの名前は、裁判官報酬等暫行規則という名前でございます。で、午前中にお尋ねになりましたこの応急措置法自体は、裁判官の報酬等に関する法律が制定されると同時に、裁判官に対する関係におきましては廃止になったわけでございます。で、司法修習生に対する関係においては…
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 法案として出す必要がないわけでございます。それは法律で規則へ委任されておりまして、その規則を改正するということになるわけでございます。
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 司法修習生は、現在のところ公務員ではないという扱いでございます。敷衍いたしますと、昔は司法官試補というのがございまして、これは官吏の待遇をいたしておったわけでございますけれども、その制度をはずしまして、公務員ではないという扱いになっております。
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 御承知のように、司法修習生は、判事補になる人も、検事になる人も、弁護士になる人も含んで、しかもまだ未確定の状況において、いわゆる言葉を変えて申しますならば、ローヤーの卵として養成しているわけでございまして、そしてそれが二年の修習を終わりますと、弁護士になり、判事補になり、検事になっていくわけで、修習生自体はそういったものを含んでいる状況にあるわけでございます。その点が昔の司法官試補と非常に違っていると…
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 最高裁判所が……。
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) これは裁判所法に、司法修習生、第三章に規定がございますが、結局法律の規定に基づきまして最高裁判所が司法修習生を司法試験に合格した者の中から入れるというふうに扱われておるのでありまして、この実質は結局ローヤーの卵を最店裁判所が世話するということになろうかと思います。
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) いわゆる公務員でございませんので、退職手当が支給できないというだけで、あとはもう勤勉手当から全部一応保障されるわけです。
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) その点もありません。
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 一般職の職員の給与に関する法律の別表、いわゆる行政第一表というのがございますが、その行政一表の六等級の二号と、六等級の三号の間ぐらいになるわけでございます。で、従前からそうでございまして、だから、六等級の二、六等級の三のベース・アップの率に合うように改定されるわけでございます。そうして、その行政職の六の二、六の三というところは、大学を出てどのくらいたって適用されるかという問題であろうかと思いますが、御…
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 最高裁判所といたしましては、昭和三十五年に、このただいまお話しになりました裁判官報酬法第十条の規定の適用に関しまして、国会に出るまでにいろいろな問題があったわけでございます。そういった問題もはらんで調査会ができておるわけでありまして、私どもといたしましては、この調再会におきまして、裁判所における事情を十分説明いたしまして、弁護士会、それから法務省、裁判所と一致協力いたしまして、裁判官の報酬は応分な報酬…
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判官を除きました裁判所の職員は、約二万人でございます。
第42回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) ただいまの点で、裁判官以外の職員につきまして、最高裁判所としては、私が所管いたしております。で、その正確な数を申し上げますと、約二万と申しましたが、二万四百三十八名でございます。 それから御質問の趣旨は、一般の職員と同じか違うかというような問題に、結局なろうかと思いますが、本年の一月一日現在の資料しかございませんので、その資料で考えてみますと、行政職の(一)表の適用の者につきまして、これは政府職員は平…
第39回 参議院 法務委員会 第7号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 初めの出発は、この書記官、書記官補という制度ができましたと同時に、最高裁判所に裁判所書記官研修所というものを設置いたしまして、そこで書記官補を研修いたしまして、順次書記官にしていくという考え方で進んだわけでございます。なお、家庭の事情その他で、研修所に入れない人たちのためには、いわゆる書記官になる試験をいたしまして、そこから順次書記官にしていくという方針がとられたわけでございます。ただ、遺憾なことに、…