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最高裁判所事務総局人事局長衆議院参議院
総発言数
436
直近の所属会派
直近の役職
最高裁判所事務総局人事局長
直近の発言日
1961/10/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 436 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

436 20 を表示
事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 各下級裁判所におきまして、最高裁も含めてですが、重要な仕事、大きな事件とか、そういったような重要な事件などにつきましては、書記官というものの資格のあるものを配置しているということはあると思いますが、大体におきまして同じような仕事をしておる。ただ、裁判所法六十条の第三項に掲げます書記官の調査研究といったような、そういった仕事は、この代行書記官はできないことになっておる。それだけの違いでございます。

事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判所の事件が非常に複雑になりますし、事件もふえて参りました。その半面、裁判官の増員というのは、補充源の関係からなかなか困難である、そういった面から、書記官に調査等の仕事をさせることができるという制度を設けた次第でございまして、書記官ならば、裁判官の補助として相当の調査事務をできるという建前から、そういうふうになっておるのでありますが、これは、書記官の現状から申し上げまして、あるいは単なる書記官の普通…

事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 書記官の法令、判例の調査といった、それ自体を目的としての調査はいたしておりませんが、裁判所の裁判官を含めました全職員の職務の状況といったようなものは、すべてこれは、予算あるいは内部の人事行政上どうしてもなくてはならぬ資料でございますので、本年度の二月ごろからかかりまして、裁判所職員の職務の実態調査をいたして、現に調査中でございます。したがいまして、その調査によりましてその内容がわかってくると思いますが…

事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 最高裁判所の考えといたしましては、代行書記官をすべて書記官にしたいという考えを持っております。ただ、代行書記官は、実務はある程度十分できますけれども、しかし、新しい裁判所で要請しております裁判所書記官としては、やはり法律学の基礎知識といったようなものは、必ずしも代行書記官につきましては十分でない。そういった点から、やはり研修をいたしまして、そうして一人前の書記官にしていきたいという考え方も、前から一貫…

事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 千六百七十九名でございます。ほとんど定員が一ぱいでございまして、三年未満の者は八名程度になっておりますが、あとは、ほとんど研修さえすれば書記官になし得るものでございます。

事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 私どもといたしましても、できるだけ努力しまして、短い期間内に代行書記官を書記官に昇任させたいと考えております。

事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 管理職手当は、いろいろ率はございますが、一八%の調整率が八十七名分、一二%の調整率は四百二十二名分、合計五百九人分予算として入っております。 東京地裁で申しますというと、昭知十一年に判事に任官いたしまして、現に東京地裁で裁判長をしておる者に支給しておる、それでその支給率は一二%でございます。で、この地方裁判所、家庭裁判所の所長は、いずれも一八%支給しておるわけでございます。

事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 地方裁判所におきましては、そういうことになっております。これは、その管理職手当の数が、すなわち予算的な数が足りないために、やむを得ず昭和十一年で切って支給しておるわけでございます。

事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) ただいま裁判長と申しましたが、これは、いわゆる正式な言葉で、行政事務的に申しますと、部の事務の総括者という名称になっております。すなわち、一面に訴訟法上の裁判所の裁判長であり、一面は部の事務を総括しているという仕事をやっておる者でございます。管理職というものが大体裁判官に適当かどうかということにつきましては、これは、お説のとおり、いろいろ疑問のあるところでございまして、できることならば、こういうふうな…

事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判官にも、検証とかあるいけ証人尋問といったようなことで、事件に関して出張する場合もございますけれども、政府各省のように、行政指導といったような、そういう、あるいは事業を経営するといったようなことが全然ございませんので、ただ、私の推定から申しますならば、やはり旅費は、政府職員のほうが旅行する機会は多いのじゃないかというふうに、これは推察だけを申し上げます。

事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 弁護士さんの収入は、これはどうも裁判所にもわかりませんし、本人が裁判官をやめて弁護士をやっている人に聞きましても、はっきりしたことば申しませんので……。

事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 今、ちょっと申し上げられません。

事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 少なくとも少なくないことは間違いないと思いますが、しかし、どのくらい有利かということは、どうもつかむことができません。また、弁護士連合会に照会いたしましても、これはどうもつかみにくいので、依頼に応じがたいと言われるような状態でございますが、ですから、どうも二十年前後における裁判官からやめた弁護士さんの報酬は、遺憾ながら何とも申し上げられません。

事務総局人事局長1961/10/26

39参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 二十年前後でやめたかどうかということは、ここにただいま資料がございませんので、わかりませんが、やめて弁護士になった人はわかります。それは、昭和三十二年に二十人ほど、判事から弁護士になっております。これが一番多いので、一番少ないのは、三十三年に五人でございまして、大体平均いたしますれば、八、九人というところ、だろうと思います。

最高裁判所長官代理者事務総局人事局長1961/10/24

39参議院 法務委員会 第6号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 弁護士約百四十名ぐらいの人たちに対しまして、弁護士連合会を通じて、裁判官に志望されることを慫慂してもらいましたが、結局、ただいま言われましたように、四名程度の志望者しか来なかったということは事実でございます。そしてその理由としますことは、結局、いろいろな事情もございますが、報酬が低いということも——弁護士の実際の収入に比較して報酬が低いということも一つの大きな理由になっておるというふうに弁護士会のほう…

最高裁判所長官代理者事務総局人事局長1961/10/24

39参議院 法務委員会 第6号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) ただいま手元に全体の裁判官の資料はございませんが、裁判官のうち、その中心となるべき下級裁判所の判事から弁護士になる数はわかりますので、それを申し上げますと、判事は、多いときは昭和三十二年に二十人ほどございましたが、昨年は九人、今年度は八月末までに八人といったような数字を示しておりまして、大体平均いたしますと、昭和二十八年以降十人前後になっております。

最高裁判所長官代理者事務総局人事局長1961/10/24

39参議院 法務委員会 第6号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 八十一人でございます。

最高裁判所長官代理者事務総局人事局長1961/10/24

39参議院 法務委員会 第6号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 御承知のように、書記官は書記官補から順次昇進させております。書記官補から書記官に昇進させるにあたりまして、新憲法下における裁判所書記官としての知識並びに実務の能力といったようなものがどの程度にあるべきかというようなことを考えまして、裁判所書評官研修所という制度を設けまして、そこで年間百五十人ずつ入所せしめまして研修をして、それを終わると書記官にしておるわけでございます。それと同時に、書記官昇任試験とい…

最高裁判所長官代理者事務総局人事局長1961/10/24

39参議院 法務委員会 第6号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 素質が書記官の程度まで達しないから困るということでございます。それがちょっと、もう少しくだいて申しますと、先ばしって申しまして恐縮でございましたが、代行書記官を廃止してしまうということは、今代行書記官として書記官の仕事の一部分をしておりますので、廃止してしまいますというと、代行書記官の仕事ができなくなる、したがいまして、書記官事務がそれだけ手薄になる、そういう関係で訴訟上困るということになるわけでござ…

最高裁判所長官代理者事務総局人事局長1961/10/24

39参議院 法務委員会 第6号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 官補の定員を書記官の定員に組みかえていくということは、これは相手方のあることでございまして、私どもとして、年間裁判所の研修制度をフルに利用いたしましても、八百名程度しか研修ができない状況でございます。したがいまして、その八百名ずつ財政当局が承認をいたしますならば、それは、このほかに事務官、本官で書記官補の仕事を兼ねておる者もございますので、大体三年くらいで——三年ないし四年ぐらいでは解消するのではない…