守田直
会議録に記録された「守田直」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 436 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局人事局長
- 直近の発言日
- 1961/10/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 436 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) ただいま御指摘の勤務時間五十二時間延長を当法務委員会において審議されましたのは、裁判所の一部改正でございましたが、それに関連しまして、勤務時間を五十二時間に定めたということは、御指摘の通りでございます。ただ、当法務委員会の附帯決議の趣旨もございましたので、現実に運用の面は、国家公務員法の線によりまして、一週四十八時間を裁判所で勤務する、あとは、各自みずからの最も仕事のしやすい所で執務してよろしい。裁判…
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判官の住宅を申し上げますと、定員が、裁判官は全部で二千四百十五名でございます。自宅などが安定している者が約七百でございます。現在官舎、すなわち公務員宿舎でございますが、これが千二百六十九、大体全部の五二・五%ほどございます。これから、さらに必要な者は四百四十四という数字になっております。毎年大体六十戸あたりが建設できるようなふうに、今までそうでございましたし、将来もおそらく、少なくとも毎年六十戸は建…
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判官に限りまして、この国立大学のことをやっておる者はないと思います。私立大学の講師を兼ねている、それは、ほんとうの意味の兼職ではございませんが、そういった場合には、最高裁判所の許可を得ることになっております。その許可の条件といたしまして、週二時間以上の講義を受け持つことを禁じております。それは、やはり職務の点で差しつかえます関係でありますが、その全国的な人数はどのくらいかといいますと、ただいま手持ち…
第39回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 司法修習生からの裁判官志望者の実情というお尋ねがございましたので、ちょっと申し上げます。 昭和二十四年度から昭和三十六年度までの司法修習生から判事補になりました者の数は、多いときでは昭和二十五年の百六名、少ないときで昭和二十九年の四十五名という、数には多少の出入りはございますけれども、合計いたしますと九百二十名でございます。年間平均いたしますれば、毎年七十一人半、これを全体の修習生の年間平均との比をと…
第39回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 弁護士から裁判官になる人数が非常に少ないというその一つの原因に、やはりただいま御指摘のように恩給年金といったようなもの、あるいは退職金といったようなものが非常に裁判官としての在官年数が少ない関係上わずかしか支給されない。そのために自分の地盤を捨てて裁判官になっていくというような決意を鈍らしておるということは御指摘のとおりでございます。私どもといたしましても、現在の退職金制度が在職年数が長くなければ有利…
第39回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 詳細なことは申し上げられませんけれども、要するに裁判官は、御承知のように憲法によりまして十年の任期制でございます。すなわち、一般の行政官吏のように、何年でも続けて在職し得るという制度にはなっておりません。いわゆる十年の任期でございます。したがいまして、裁判官の報酬はもちろんのことでございまするが、退職年金及び退職金などもやはりこの任期制を前提として考えられるべき性格のものだというふうに私どもは考えてお…
第39回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) ただいま裁判官の欠員の点をお尋ねでございますが、裁判官は全体として足りないことは先ほどから申し述べたとおりでございます。ただいまお尋ねの点は、足りないところはいつまでも足りないのじゃないかという点、たとえば東北の仙台高裁管内、あるいは北海道の札幌高等裁判所管内といったような勤務条件が他と著しく違っているようなところ、そういったところは欠員が非常に多く、しかもその欠員が恒常状態になっているのではないかと…
第39回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 大体弁護士から判事になろうという人は、元裁判官の経験を有し、途中で病気の関係で退職して、また元気になって帰ってくるというような人とか、あるいは自分の性格上どうもやはり弁護士より裁判官のほうが向いておる、そういう自覚のもとに立って判事を志望されるという人でございます。ただ最近におきましては、私どもは弁護士連合会を通じまして、法曹一元の点からぜひ裁判官に弁護士からなってくれるように勧めてほしいということで…
第39回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 司法修習生は各年度によって違います。したがいまして、また、判事補になる人も必ずしも毎年同じ人数というわけには参りません。そこにでこぼこがありますが、昭和二十四年から三十六年までの司法修習生の全卒業者、修了者が三千二百三十五名おるわけでございます。それから判事補になった者が九百三十名おるわけでございます。そういう関係で大体二八%が判事補になったわけでございます。
第39回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) そのとおりでございます。それは一般の政府職員と同一でございます。
第39回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 仙台管内は、ほとんど寒冷地です。その寒冷地手当の支給率は違いますけれども、たとえば仙台高裁管内は全部寒冷地、札幌高裁管内ももちろん寒冷地でございます。また新潟、長野、いずれもほとんど寒冷地になっております。大体それで御推察願えますが、それと同じように山陰、北陸も大体寒冷地に指定いたしております。
第39回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) それぞれ裁判所の所在地によって違っております。それぞれ級地に分かれておりまして、たとえば北海道全地域は五級地、それから青森全地域、岩手県の盛岡市、二戸郡、秋田県の平鹿郡、雄勝郡、こういうふうに同じ管内でも特定の地域だけが五級地に指定され、それから山形県は、米沢市、新庄市あるいは町村というふうに分けて、それぞれ指定いたしております。寒冷地によりましてその寒さの限度、それから薪炭の必要程度等が勘案されまし…
第39回 衆議院 法務委員会 第2号
○守田最高裁判所長官代理者 判事補は昇給期間は大体一年以上になっております。ただし、判事補のうちで在職五年以上の者は判事の職権特例を指定されることができるようになっておりますが、その結果、その判事補は判事と同じ職権を行使し得るということになるわけでございますので、その判事補でしかも判事の職権を行使し得る者に指名された場合におきましては、その指名を受けた日から直近上位の報酬を支給するというふうにいたしております。 それから判事は、特号及び…
第39回 衆議院 法務委員会 第2号
○守田最高裁判所長官代理者 旧憲法下における裁判官の職務権限は、これは、いわゆる民事、刑事の裁判でございました。そういう裁判権でございましたが、今でも西独とフランスにおきましては同じような職務権限でございます。そういった関係からでもあると思いますが、現在におきましても、西独やフランスにおける判事の報酬は行政官の俸給とほぼ同一なものになっております。ところが、新憲法下におきまして、日本の判事の職務権限は非常に拡大されました。たとえば、行政…
第39回 衆議院 法務委員会 第2号
○守田最高裁判所長官代理者 裁判官以外の裁判所職員の勤務時間は、原則として一般の政府職員と同じように週四十四時間でございます。ただ裁判所書記官、調査官につきましては、裁判官の職務をいろいろ補助する関係上、週五十二時間になっておりますが、ただ役所における拘束というものは四十八時間程度にしておるという状況でございます。
第39回 衆議院 法務委員会 第2号
○守田最高裁判所長官代理者 裁判官のうち管理職手当が支給されているのは判事でございます。判事で一八%と一二%と違った調整額がございますが、一八%の管理職手当が支給されているのは地家裁の所長、それから高等裁判所長官の代行をする者、それから高等裁判所のいわゆる裁判長でございますが、総括裁判官、これはそのうち十六名でございます。これはいずれも地家裁の所長を経歴した人で、現に高等裁判所の総括者になっている人でございます。だから一八%支給されてい…
第39回 衆議院 法務委員会 第2号
○守田最高裁判所長官代理者 御承知のように、裁判所におきましては、判決の言い渡しが民事では原本によります。あるいは刑事においても判決原本を必ず作成しなければならぬ、そういったような関係で、判決の原本の要旨は主としてタイピストにやってもらっておるわけであります。そういう関係で、タイピストの数が非常に多い。それから、このほかに裁判所は全国に簡裁まで合わせますと千庁程度の庁舎があるのであります。その庁舎に庁使、庁婦等二表適用職員が一人以上は必…
第39回 衆議院 法務委員会 第2号
○守田最高裁判所長官代理者 代行書記官の件でございますが、現在代行書記官の方に関する人員は、ただいま御指摘の通りでございます。最高裁判所の方針といたしましては、書記官はやはり新憲法下における裁判所のあり方に照らして、相当大事な仕事をしておるのでありますから、新しい裁判所にふさわしい書記官を作り上げていくということはどうしても必要だというふうに考えるわけでございます。そういったことから、最高裁判所に書記官研修所というものを設けまして、そこ…
第39回 衆議院 法務委員会 第2号
○守田最高裁判所長官代理者 今のところは千五百名という見込みでございます。 それからちょっとただいま誤って申し上げましたが、二表適用職員の数でございますが、三十二年にいわゆる労務職員というのが四千三百三十八名いましたのが、残り千八百五十九名になるように組みかえたということをただいま申し上げました。この中にタイピスト千四百七名が含まれておりません。だからやはり御指摘のように三千名程度の二表適用職員がおるわけでございます。訂正申し上げます。
第39回 衆議院 法務委員会 第2号
○守田最高裁判所長官代理者 書痙病として現在最高裁判所に下級裁判所から上申された者が四人ほどございます。同じ書痙病といいましても、医師の診断によりますと神経性のものとかいろいろ原因があるようでございまして、それによって回復する見込みのある人はまた十分治療さした上で速記を続けてやってもらいますし、それから回復の見込みのない人は今度は事務官の方に転換さして、そっちの方の仕事をして進ましていくというような方針をとらざるを得ないだろうというふう…