守田直
会議録に記録された「守田直」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 436 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局人事局長
- 直近の発言日
- 1961/10/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 436 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 最高裁判所といたしましては、現在代行書記官の中から八百名、それから事務官で書記の資格を有しまして、現に書記官の仕事を兼ねてやっております者が約七百人ぐらいございますので、昭和三十七年度要求予算には、この事務官の本官で書記官の仕事をしております書記官七百名と、それから代行書記官のうち八百名、合計千五百名を書記官の定員に組みかえることを要求いたしておる次第でございます。で、それに要する予算額は約六千万円程…
第39回 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) いや、新たに切りかえることによって要する経費でございます。
第39回 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 御指摘の、右翼とおぼしき者が裁判所の構内に入りまして、そして職員組合の掲示板に張られたポスターをはいだということは、事実のようでございますし、知っております。ただ、その際、所長と面会して、所長との間にどういう話があり、また、所長が組合員諸君に、どういう話をされたか、これは報告を受けていないのでわかりませんが、おそらく、危険だから自重するようにというようなものでないかと推察されます。
第39回 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 承知いたしました。
第39回 参議院 法務委員会 第6号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 二、三日あればできると思います。
第39回 衆議院 法務委員会 第4号
○守田最高裁判所長官代理者 まず判事補の初任給でございますが、判事補は、一番早い人で、大学を卒業して、修習生二年の過程を終わりまして、判事補に任官するものでございますが、それと一般の行政職の官吏と比較いたしますと、俸給の額面だけでは四八・六%ほど上回っております。しかし、一般の行政職の人には、裁判官に支給されない超過勤務手当が支給されます。その額を大体二〇%と見ますならば、大体判事補は二三・八%程度上になっておるわけでございます。それか…
第39回 衆議院 法務委員会 第4号
○守田最高裁判所長官代理者 ただいま申し上げましたのは、いわゆる政府職員につきましては、人事院の行なう上級職試験に合格した者がわずかずつ各省に幹部の候補として採用されているわけですが、その人たちの進む工合を人事院のいろいろな昇給の規定などを考えまして、そこで大体こういう進路をとるということで判断をしました額でございます。それに対してただいま裁判官を申し上げましたのは、現在司法修習生の試験に合格するのは、大学を卒業して少なくとも二回ないし…
第39回 衆議院 法務委員会 第4号
○守田最高裁判所長官代理者 裁判官の報酬が、在職二十五年以上くらいになりますと、順次一般行政官吏よりも下がって参ってきているのは、御指摘の通りでございますが、これはどうしてこういう問題が起こったかと申しますと、政府職員の上級者にはいわゆる管理職手当として二五%程度のものが認められておる。これはずいぶん大きい額になるわけでございますが、これがあるために下がってきているわけであります。そうして、裁判官につきましては、先般申し上げました八十七…
第39回 衆議院 法務委員会 第4号
○守田最高裁判所長官代理者 裁判官以外の裁判所職員につきましては、裁判所職員臨時措置法によりまして一般職の職員の給与に関する法律が準用されているわけでございます。従いまして、裁判官以外の裁判所職員につきましては、一般政府職員に適用される法規が適用されております関係上、原則としては同じでございます。ただ、裁判所書記官はその職務の特殊性が認められまして、一般の政府職員の俸給とはやや異なりまして、その上に二八%調整額として加給がされておるわけ…
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 修習生を終わった者から判事補になる者は、年によりまして必ずしも同一ではございませんが、多いときには、昭和二十五年ぐらいのときには百六名、それから少ないときには四十五名ぐらい、これは昭和二十九年でございます。しかし、昭和二十四年から三十六年までおしなべまして合計しますと九百三十名で、大体七十一人ぐらい毎年とっておるという状況でございます。全部の修習生終了者三千二百三十五名でございますが、それと比較します…
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 毎年のパーセンテージは、ちょっとわかりませんが、昭和三十六年度分だけで御了承願いたいと思いますが、昭和三十六年度は九十名採用が可能でありましたのが、八十一名採用という状況になっております。
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) ちょっと速記をとめて下さい。
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) ただいまその点を資料に基づいて御説明できないのですけれども、私の感覚では、当時皆同じだったと思います。内務省に採用されまして二年を経た者と、それから司法官試験に合格いたしまして判事または検事に採用されまして、大学を卒業後二年くらいたったところですね、これは同じだったというふうに考えております。
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 当時は、一年半司法官試補としてやはり見習いをやったわけです。そうして初めて検事なり判事に任命されるという関係でございました。
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 私の記憶では同じだったと思います。
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 終戦前は、司法優位の原則というようなことは言われたことはないのでありまして、全く同一の俸給表で、同じように実施されたということでございます。
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 私の記憶するところでは、高等官官等俸給令というのがございまして、みんなこれが適用されておったものと考えます。
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判官の俸給につきましては、下級裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所の裁判官につきましては俸給額と、それからそのほかに一般の政府職員に支給される諸手当が支給されております。ただ超過勤務手当が支給されていない。それからもう一つは、管理職手当というのが一般の政府職員の上層部には適用されております。裁判官にもある程度は適用されておりますが、その質及び支給範囲がきわめて少ない。そういった関係で、裁判官の…
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判官には御承知のように判事と、それから判事補と、それから簡易裁判所判事とございます。ただいま二十五、六年以上の者は低くなっておると申しましたのは、これは判事でございます。その判事に管理職手当が、何%どういう者についておるかということを申し上げますと、まず、一八%の調整は、地方裁判所、家庭裁判所長、高等裁判所の長官を代行しておる判事、高等裁判所の総括裁判官、いわゆる裁判長、こういう人たち、合計八十七名…
第39回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判官について申し上げますと、異動につきまして一番ガンになるのは、暫定手当が地域的に違うということでございます。今度の一般職の職員の給与に関する法律の改正によりまして、六カ月間は前の暫定手当を支給するということになりますようでございますが、そうなれば、だいぶ緩和されると思いますが、いずれにしましても、東京からたとえば旭川に転出させるということになりますと、暫定手当がぐっと減ってくる。そればかりでなく、…