宇都宮真由美
会議録に記録された「宇都宮真由美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 528 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会90 件・90%
- 政治改革に関する調査特別委員会10 件・10%
※ 全 528 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 そういうことは、これに加入する著作権者の団体等との契約によって決まるということになるのでしょうか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 この指定管理団体は団体加入ですよね。加入者は団体ですよね。いわゆる団体に加入していない著作権者あるいは実演家——レコード製作者はないのかな、等がいる場合、問題になるのじゃないかと思うのですけれども、そういう場合はないのでしょうか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 ちょっとよくわからなかったのですけれども、そういう団体に加入していない人は指定管理団体には入れませんよね、個人の場合には。入れないけれども、補償金を受ける権利というのはあるわけですか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 指定管理団体は、著作権者の団体に三六%、実演家の団体に三二%、レコード製作者の団体に三二%という形で配分する。それが指定管理団体の加入者であり、その配分の割合だと思うのですけれども、そうしたら、それよりほかにそういう団体に入っていない著作権者というものがいるわけですか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 そうしたら、著作権者の団体が、その団体に加入していない著作権者に対しても配分をする。指定管理団体とは関係ないわけですね、そういうことですか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 ちょっと音楽著作権協会とのあれがよくわからないのですけれども、音楽著作権協会は、それに加入していない人にもこの補償金を配分する。それは著作権者と音楽著作権協会との契約で決まるのですか。それとも、そういうものが何もなくても、今までもそういうふうになっているのですか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 わかりました。 次に、共通目的事業への支出の点についてお伺いしたいと思うのです。 指定管理団体は、受け取った補償金の中から二割以内の範囲で共通目的事業へ支出するというふうになっていますけれども、これは本来、補償金というのは、最終的には著作権者等にすべて帰属するのが筋ではないかと思うのですけれども、それを特に共通目的事業への支出を定めた理由はどういうところにあるのでしょうか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 その場合の支出先、どういうところに支出するか、あるいはその手続はどういうふうにお考えになっていらっしゃるのですか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 具体的には、例えば今ある団体とかではどういう団体に、この共通目的事業への支出として具体的にはどういうところが考えられるか、あるいはそれは支出してもらう方から支出してくれと言われてするのか、それとも指定管理団体の方で、その活動等を団体とか、個人でもいいんですか、団体とか個人とかの活動を見ながら決めるのか、そのあたりはどういうふうになっているのでしょうか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 先ほどの試算だと、一年目が四百億からして二億五千万ぐらいの補償金が入るだろうというところから想定しますと、その二割とすれば五千万ぐらいがこの共通目的事業へ使われるということになると思うのですけれども、その点は、額としたらどういうふうにお考えでしょうか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 先ほどお聞きするのを忘れたのでお聞きしたいと思うのですけれども、三十条一項の場合には、私的使用の目的で複製した場合でも、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いた場合にはできないことになっていますよね。三十条二項の場合も、やはりこういう公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製した場合には、私的使用の目的の範囲外になるのですか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 そうしたら、こういう個人的なそういう機器じゃなくて、どこか店に設定されているような機器を用いてした場合にも私的使用の目的の範囲内というふうに考えてよろしいのでしょうか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 そうしましたら、一項の公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製することを除くというのは、二項の場合もそうだというふうに考えていいわけですか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 さっきお話の出ましたいわゆるコピー、文献の方もちょっと関連してお聞きしたいと思うのですけれども、いわゆるコピーがはんらんしていまして、文献等の著作権者の権利が侵害されているという状況は広く今認められるのですけれども、それを保護するためといいますか、著作権を集中的に管理して処理しようということで、ここに言う指定管理団体と同じような位置づけになるんではないかと思うのですけれども、日本複写権センターの設置が考えられていますよね。…
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 衆議院議員が新聞を一部コピーをとると、やはり私的使用の範囲を超えますかね、超えるんですか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 ちょっと戻りますけれども、日本複写権センター、企業が百十社と言われましたか、その発足をした日本複写権センターの状況、それは期待どおりの状況でしょうか、それとも何かちょっと考えるところがある、そういう状況でしょうか。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 最後に大臣に、先ほど版面権の問題等今後の課題として考えているとおっしゃられましたけれども、著作権法の今後の課題、そのあたりを諸外国等の法制度と比べましてどういうふうにお考えか、ちょっとお聞かせいただいて、終わりにしたいと思います。
第125回 衆議院 文教委員会 第1号
○宇都宮委員 ありがとうございました。
第123回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○宇都宮分科員 社会党の宇都宮真由美でございます。よろしくお願いいたします。 きょうは法務省の人権擁護機関についてお聞きしたいと思います。 人権を尊重するということは当然のことであり、これを否定する人はいないと思うのですけれども、現実問題としては至るところで人権侵害が起きている。そして、最近特に、今までは国あるいは行政、企業等、その組織の整備充実強化等に私たちの目が行っていたと思うのですけれども、これからは私たちの個人の生活といいますか…
第123回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○宇都宮分科員 支局の予算の伸び、割合が伸びているということは一応評価したいと思いますけれども、支局の千八十名の兼務というのは、登記とか供託とかそういうものも含めて、特に人権専門ではないということなんでしょうか。