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新政クラブ参議院
総発言数
1,020
直近の所属会派
新政クラブ
直近の役職
直近の発言日
1953/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会40 件・40%
  • 外務委員会34 件・34%
  • 内閣委員会26 件・26%

※ 全 1,020 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,020 20 を表示
自由党1953/05/27

16衆議院 大蔵委員会 第2号

○宇都宮委員 物品税法の一部を改正する法律案について質問いたします。私の質問は、ここに第一種に掲げられている店頭課税の問題であります。時計業者その他の店頭課税をされる業者が、特にこういう品目だけを店頭課税するということに対しまして、非常に不安を持つているわけでありますが、これを特に店頭課税にする理由について御説明いただきたいと存じます。たとえば金属製品の金のごときは統制撤廃になりまして、そのメーカーに対して課税いたしましても、ちつともさ…

自由党1953/05/27

16衆議院 大蔵委員会 第2号

○宇都宮委員 ただいまの金属製品でございますが、これは金の統制が撤廃になりましたら、徐々に大きな業者が出るようになりました。それから税の徴収の面から申しましても、こういう小さいものですから、いわゆるカバンで行商するものが非常にふえる。それで実際に課税できないものが非常にふえるようになる。かつそういうことを、つまりもぐりの販売を税務官吏が疑う。それで正当な正直な業者は非常に追究を受ける。そういう点から、非常に小売業者は不安になる。この点も…

自由党1953/05/27

16衆議院 大蔵委員会 第2号

○宇都宮委員 非常に業者に不安があり、かつ徴税当局に十分な自信がおありにならない税法でございますから、私としては、そういう税法は至急お出しにならない方途を講ずる方がいいと考えます。

自由党1953/02/17

15衆議院 水産委員会 第20号

○宇都宮委員 ただいま参考人より東京湾内ののりの不作の著しい事情が陳述されたわけでございます。それに対して赤路委員から質問があり、また水産庁当局からもお答えがあつたわけでございます。いろいろのりの不作について原因もございましようけれども、その現実が非常にはなはだしいわけであります。それについてただいま水産庁次長から、いろいろ対策についてのお話がございましたが、私はやや具体的に御質問申し上げたい、こう存じます。 御承知の通り、のり業者は農…

自由党1953/02/13

15衆議院 水産委員会 第19号

○宇都宮委員 主として水産資源に関する予算について御質問申し上げます。 昭和二十六年十一月二十三日に成立し、翌年六月十六日公布されましたところの水産資源保護法は、水産業の根底をなす水産資源の保護培養とその育成強化をはからんとするために制定されたことは御承知の通りであります。従いまして私はこの立場から、昭和二十八年度の水産庁関係予算中二、三長官に御質問いたします。 水産資源の保護培養中、浅海及び内水面における水産増殖予算、すなわち漁業調整…

自由党1953/02/06

15衆議院 水産委員会 第17号

○宇都宮委員 漁港修築予算が、漁業振興という観点からしまして遺憾ながら非常に少いわけであります。それでその配分は非常にむずかしいと思うのでございますが、特に漁民の中でも島嶼の漁民、孤島の漁民は非常に漁港を欲しております。実は普通本土の漁民と島嶼の漁民は非常に違います、本土の漁民ですとその背後地にいろいろな輸送機関を持ちますし、また市場に非常に近いわけでございますから、水産物の搬出に漁港のいらない場合も多いわけでありますが、ただ島嶼の漁民…

自由党1952/12/16

15衆議院 水産委員会 第9号

○宇都宮委員 先回の本委員会におきまして防潜網問題が審議され、防潜網の設置によつて損害をこうむつておる漁民の著しく窮迫しておる状況が、各参考人によつて陳述せられました。それに対しまして本委員会は、委員全員の強い要望もあり、損失の補償、またさらに年内に見舞金に類するものを支給するため努力する等のお話があつたのであります。年末に際しまして漁民の窮乏はいよいよはなはだしきものがあるのでありますが、これにつきましてその後の経過を当局から御説明願…

自由党1952/12/16

15衆議院 水産委員会 第9号

○宇都宮委員 防潜網がアメリカの軍事施設であるために、不当な反米感情から問題が起つておる傾向もございますから、個々の漁民の窮乏ももちろん救わなければならないが、そういうことも御考慮に入れられまして、至急御措置あらんことをお願いいたします。

日本経営者団体連盟常務委員1952/05/27

13参議院 法務委員会 第46号

○公述人(宇都宮徳馬君) 結論から申上げますと、私どもは破壊活動防止法の急速な成立を希望しているものでございます。破壊活動防止法に対しまして、いろいろ反対する者もあるのでございます。反対者は言論、集会、結社というような人間の基本的人権に重大な侵害があるというような点から反対しておられるのであります。又賛成者は言論、集会、結社、そういう基本的人権を保障する民主主義そのものを破壊するところの極左或いは極右の活動を本立法のごときもので抑えない…

日本経営者団体連盟常務委員1952/05/27

13参議院 法務委員会 第46号

○公述人(宇都宮徳馬君) これは、私が言うたのは現在そういう外国の軍事的意図と繋がつておるために、その破壊活動の意思は非常に強烈なものがあると私は考えるのです。併しそれがあつたとしてもこの法律は必ずしも必要でない。ただ日本の現在の民主主義社会がなお非常に弱い、何かですぐ破壊される虞れがある。その保護立法という、いろいろな可能性を防がなければならんという意味で賛成している。だから……。

日本経営者団体連盟常務委員1952/05/27

13参議院 法務委員会 第46号

○公述人(宇都宮徳馬君) これは勿論この結論に対しては関係がありませんけれども、そういうことを十分に立証し得る事実を知つておるわけです。

日本経営者団体連盟常務委員1952/05/27

13参議院 法務委員会 第46号

○公述人(宇都宮徳馬君) いずれにいたしましても、私の結論とは関係がないのです。そのことはただ文句の中に出て来たことです。そういうものがあつてもなくても意図は非常にそういう点があるから強い。併しそれであつても日本の民主義社会が非常に強ければ、こんな立法も必要はないという意味です。

日本経営者団体連盟常務委員1952/05/27

13参議院 法務委員会 第46号

○公述人(宇都宮徳馬君) これは私は先ほど申上げた通り、もうそういう勢力との対決は十年間くらいで済まなきやしようがないと思つていますがね。

日本経営者団体連盟常務委員1952/05/27

13参議院 法務委員会 第46号

○公述人(宇都宮徳馬君) そうでございます。現在の日本の民主主義が非常に弱い基盤の上に立つているということを認めておるわけでございます

日本経営者団体連盟常務委員1952/05/27

13参議院 法務委員会 第46号

○公述人(宇都宮徳馬君) 保護というのは一つの比喩的な表現です。民主主義を守るというような意味でございます。

日本経営者団体連盟常務委員1952/05/27

13参議院 法務委員会 第46号

○公述人(宇都宮徳馬君) 非常に防げると思うわけでございます。

日本経営者団体連盟常務委員1952/05/27

13参議院 法務委員会 第46号

○公述人(宇都宮徳馬君) それが何と言いますか、十分国民の間にも、官吏の間にも、労働者の間にも、或いは経営者の間にも、学者の間にも民主主義を守る決意、良識というものができればいいわけですけれども、一種の戰後の民心が非常に過敏になつていますから、そういうことが可能じやないのじやないか。すぐ乗ぜられるのじやないか。今度のメーデー事件なんかでも非常に單純な人が参加しているわけでございますが、そういうことがありまするから、やはり暫らくの間はこう…

日本経営者団体連盟常務委員1952/05/27

13参議院 法務委員会 第46号

○公述人(宇都宮徳馬君) 民主主義的政党及び民主主義的労働組合が十分にそういう責務を果し得れば、この法案は必要ないと思うのでございますが、遺憾ながらなお不安があるという点から私らは賛成しているわけでございます。

日本経営者団体連盟常務委員1952/05/27

13参議院 法務委員会 第46号

○公述人(宇都宮徳馬君) これはちよつと意見の相違でありますが、私はそう信じておるのであります。まあ具体的な例を挙げろとおつしやればいろいろあるわけでございますが、まあ現在明らかに破壊活動の対象と見られている勢力に引きずり廻わされて、或いはその組合にしろ、政党にしろ、殆んど活動能力がなかつたり、いろいろ具体的な例はあり得ると思いますが、要するにこれは意見の相違であると思いますので、その点……。

日本経営者団体連盟常務委員1952/05/27

13参議院 法務委員会 第46号

○公述人(宇都宮徳馬君) 一度民主主義というものは亡びたわけでございまして、戦後やはり非常に不安定な社会基盤の上に急造されているバラツクのようなものであることは、これは間違いないと思うのでございますが、これが本当に日本人が守つて行く力がなお不十分である場合には、やはり特殊な立法というものも必要じやないだろうか。でありまするから、やはり一定の期限を附すと言うほうが立法の趣旨もはつきりしていいのじやないか、こう私は思います。