奧野健一
会議録に記録された「奧野健一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,428 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参議院法制局長
- 直近の発言日
- 1954/02/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会36 件・36%
- 法務委員会23 件・23%
- 文教委員会21 件・21%
- 決算委員会14 件・14%
- 内閣委員会3 件・3%
- 農林水産委員会3 件・3%
※ 全 1,428 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 運輸委員会 第9号
○法制局長(奧野健一君) 只今の臨時船舶建造調整法第三条によりまして、いやしくも一号、二号の基準に適合すると認める以上は、運輸大臣は造船の許可をしなければならないというので、ただ例えば一号の場合を例にとつてみますと、「当該船舶の建造によつてわが国の国際海運の健全な発展に支障を及ぼすおそれのないこと。」、即ち虞れがある場合に限つて許可をしないことができるというふうに解せざるを得ないと思います。そうして、第三条第二項によりまして、その第一号…
第19回 参議院 運輸委員会 第9号
○法制局長(奧野健一君) 端的に申しますと、一応外航船ということにいたしましても、外航船を造るのにその建造の許可をするかどうかという基準をきめる場合に、それが自分の資金による場合であると、或いは利子補給による融資を受けて造る場合と基準が違うということはおかしいと思います。
第19回 参議院 建設委員会 第7号
○法制局長(奧野健一君) お答えいたします。すでにこの道路整備費の財源等に関する臨時措置法が成立して現におるのでありますから、この法律がそのままである限りにおいては、この法律通りに執行するような予算を組むべきであると思います。でありますから、若しそれと違つたような予算を組む場合においては、あらかじめこの法律を改正いたしてやるというのが当然の筋道であろうと思いますが、往々にしてまあ予算のほうを先に一応出して、それは前提としてこの法律をその…
第19回 参議院 建設委員会 第7号
○法制局長(奧野健一君) 本来から申しますと、予算と同時にこの法律の修正案を添えて出すべきと思いますが、恐らくまあ法律案ができなくて、予算が先走りしているのではないかと思いますが、若し法律と食違つたままで予算が成立するというようなことであれば、その予算に対してその後補正予算等を組まなければならないことになろうと思います。
第19回 参議院 建設委員会 第7号
○法制局長(奧野健一君) この解釈上やはりそれはできないかと思います。
第18回 参議院 通商産業委員会 第5号
○法制局長(奧野健一君) 原案と申しますか、例えば法律案の場合には、一応衆議院が先議の場合には、衆議院に政府が案を出して、衆議院がこれを修正しますと、その修正を含んだものがこちらに送付されて、修正されたものをこちらで議決するとか、元通りの政府案のように戻したければそれを更に修正して向うに回付するという形になつて、こちらの対象というものは、向うで修正されたものがこちらへ送付を受けて、それを対象として、それをそのまま呑むか、否決するか、それ…
第18回 参議院 通商産業委員会 第5号
○法制局長(奧野健一君) 別にそれはありません。ただ予備審査のために案を送るということはあります。
第18回 参議院 通商産業委員会 第5号
○法制局長(奧野健一君) それは参議院として予備審査になつているわけです。
第18回 参議院 通商産業委員会 第5号
○法制局長(奧野健一君) 普通の法律案の場合には、それで先議、後議があつて、先議のほうでそれをいろいろ修正して、それで参議院に送つて来るという場合になると、前の案とは相当変つたものが送られて来るわけですね。
第18回 参議院 通商産業委員会 第5号
○法制局長(奧野健一君) それは今までは修正を受けたものが原案になつて来るわけです。衆議院で修正されたものが原案で……。
第18回 参議院 通商産業委員会 第5号
○法制局長(奧野健一君) そうです。
第18回 参議院 通商産業委員会 第5号
○法制局長(奧野健一君) 国会法等には別に法律案とか予算案とか条約案がありますけれども、公労法なんかについては予定してないと思うのですが、先議、後議という取扱だけから言いますと、今言つたようなことになるわけだろうと思うのです。先議、後議の取扱に上ないで、丁度首班の指名のようにばらばらにやるとか、或いは官吏の任命の承認のようにばらばらにやるとか、或いは国会議員の任命の承認のようにばらばらにやるとかいうやり方もまあ考えられようと思います。そ…
第18回 参議院 通商産業委員会 第5号
○法制局長(奧野健一君) 法律案の場合には、修正されて、その修正の理由はよくわからんといえば、修正した衆議院の委員長なり、主査、理事のかたを呼んで聞くわけでございます。そのときは理由は付けてない。同じような筆法で付けていないのだろうと思います。ですから、そこはよくわからなければ衆議院のかたを呼んで聞くより仕方がないと思います。
第17回 参議院 決算委員会 第3号
○法制局長(奧野健一君) お答えいたします。 この日本国有鉄道というものの性格が実は新らしい制度でありまして、公共企業体というのでありますが、この性格については新らしい制度でありますので、余りまだ十分に研究されてないと思うのであります。まあ公法上の法人であるということは国有鉄道法の二条に掲げられております。そうして又一条を見てみますると、今まで国が官営でやつておつた鉄道事業を一層能率的な運営に発展せしむるために、これによつて公共の福祉を…
第17回 参議院 決算委員会 第3号
○法制局長(奧野健一君) 公物についても、例えばこれは売却するとか、賃貸するとか、いろいろ売却とか、交換とか、譲渡とかいう行為は私法行為であることは勿論でありますが、これは例えば国有財産であればその貸付ということについて私法とは変つた内容を持ち得る、この点については国有財産法みたいに明確なる条文がありますれば、これによることは明らかでありますが、貸付については何ら規定がない。そこで何らのきめがなく、いわゆる借地法等の規定と異る契約をしな…
第17回 参議院 決算委員会 第3号
○法制局長(奧野健一君) お説のように、この国有鉄道の財産については四十六条があるだけで、貸付については国有財産法のように明確な規定がないので、まあこういう点はむしろ整備すべきであると思います。ただ只今のお言葉のうちに、国有財産につきましても、これはいわゆる譲渡はできないという規定は十八条に明白にありますが、貸付はできるということは十九条及びそれ以下、二十一条から二十五条までに、どういうふうにして貸付けるということがありまするので、国有…
第17回 参議院 決算委員会 第3号
○法制局長(奧野健一君) 御承知のように民法の六百二条に処分の能力又は権限を有しない者が賃貸借をする場合においては、左の期間を超えることを得ずというので、まあ樹木の栽培を目的とする山林の賃貸借は十年、その他の土地の賃貸借は五年ということになつておるのでありまして、民法上はまあこの六百二条の期間を超えるのは大体処分に類するように考えておるだろうと思うのであります。それでその理論から行きますと、この四十六条のは只今御指摘のように処分でありま…
第17回 参議院 決算委員会 第1号
○法制局長(奧野健一君) 閉会中に日本国有鉄道所有財産貸付行為の法律上の性質ということについて研究をするようにというお話がありましたので、私のほうで研究をいたしました結果を一応刷りものにして御配付申上げておりますが、一応それについて御説明を申上げます。 日本国有鉄道がその所有財産を他に貸付ける行為というのは、本来的にはやはり私法上の行為たる性質を有するのであります。併しながら日本国有飲掛は公法上の法人、これは国有鉄道法第二条で明らかであ…
第16回 参議院 議院運営委員会 閉会後第1号
○法制局長(奧野健一君) 今、次長からもお話があつたのですけれども、私は議院運営という広い意味から言うと、早期国会の召集を希望するといつたようなことはやはりやつてもいいんじやないか。更に法律的に政府を拘束するというようなことは、勿論憲法五十三条によらなければならないと思いますが、そういつたような希望、意思の表明といつたようなことをやりまして、政治的な意味において議長を通じて申入れをするといつたようなことは、やはり広い意味の議院の運営とい…
第16回 参議院 運輸委員会 第19号
○法制局長(奧野健一君) 二十七条を文字の上から解釈いたしますと、これは例示的に列挙しておりまして、制限列挙ではありませんが、故に、このほかにもここに列挙されておる算定方法、或いは手続といつたような、列挙されている以外においても、この法律の執行について必要な事項について省令で定め得るということは、文字的に言い得ると思います。ただ今問題の三条の点でありますが、三条自体で実施を十分やれるのであれば、勿論ここに持つて来る必要はないのであります…