通商産業委員会 第5号
- 発言数
- 57 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1953/12/08
会議録
○委員長(中川以良君) それでは只今より通商産業委員会を開きます。 本日は最初に請願、陳情を議題といたします。それでは請願陳情を逐次専門員より説明をいたさせます。
○専門員(小田橋貞寿君) それでは請願第二十九号、自動車製品の中国向輸出制限緩和に関する請願、請願者は自動車輸出振興会の弓削靖外三名、趣旨は我が国経済の自立と貿易の振興並びに自動車工業の確立のため、普通型トラツクは別といたしましてもバス、消防自動車、商業宣伝車、小型四輪自動車、三輪自動車、スクータ及び自動車部品の中国向輸出制限を緩和せられたい、こういう趣旨であります。 〔委員長退席、理事松平勇雄君着席〕
○三輪貞治君 これは数次に亙つて制限品目が緩和されて来ましたね。これは私非常に不勉強で最近のを見ていないが、まだこれは緩和されていないのですね。
○専門員(小田橋貞寿君) そうだと思います。
○三輪貞治君 そうすると、これはどういうことになるか。政府が勝手に緩和できるのですか。どうしてもアメリカさんとの間で、又あれでしよう、どうせ折衝をすることになりましよう。
○専門員(小田橋貞寿君) これはほかと折衝して緩和することになると思います。
○三輪貞治君 これはやつぱり軍需物資になるのですか。トラツクも含むのですか。
○専門員(小田橋貞寿君) トラツクを含んでおりません。
○三輪貞治君 非常に賛成ですが、ただ問題はここで採択して、緩和してあれでもできるのだつたらあれにする。
○小松正雄君 これはやつぱり委員会で認めればそれだけ強いわけだね。
○三輪貞治君 賛成だ。
○藤田進君 これはいつも問題になるのですが、まあまあということで扱つて不明確なものなんですが、この請願を採択して本会議に上程し、これにおいて採択されて、それぞれ政府当局に送付する。こうなると自然ここに請願されている内容が全面的に賛成であるということでなければならんと思うのです。これは六つ今出ておりますが、一般論としてでも結構ですけれども、本委員会としてそこを単に取次ぐ、来たから善し悪し、内容はそれはもう別問題で、事務的に取次ぐというようなものなのか、これによつて問題がそれぞれあるのではないかと思われる節もありますので、一つ御意見を提案者に聞きたいのですが……。
○理事(松平勇雄君) それでは懇談にいたしましよう。 速記をとめて下さい。 午前十一時五十七分懇談会に移 る —————・————— 午後零時十四分懇談会を終る 〔理事松平勇雄君退席、委員長着席〕
○委員長(中川以良君) 速記を始めて下さい。
○藤田進君 これは通知回付の手続義務を規定したものであつて、原案をいずれにするというものじやないですよ。それは法律解釈としてそう解釈しています。これはやはり甲議院が乙議院に対して同意したとき、或いは修正されたときには、必ず一方に回付しなければならん。こういう義務を規定したものであつて、原案をどれにするということじやないと思う。
○法制局長(奧野健一君) 原案と申しますか、例えば法律案の場合には、一応衆議院が先議の場合には、衆議院に政府が案を出して、衆議院がこれを修正しますと、その修正を含んだものがこちらに送付されて、修正されたものをこちらで議決するとか、元通りの政府案のように戻したければそれを更に修正して向うに回付するという形になつて、こちらの対象というものは、向うで修正されたものがこちらへ送付を受けて、それを対象として、それをそのまま呑むか、否決するか、それを又再修正をするかということになるわけです。又そういう原案と申しますか、そういうふうに送付を受けたものが対象になつている。勿論それには拘束されないで、それは否決するなり、又更に修正をするなりすることは勿論自由ですけれども、一応対象としてはそれが対象になることになります。
○藤田進君 どこかに書いてあつたと思うのですが、何条か覚えませんが、政府が提案する場合、議員提案の場合でも同様だと思うのです。先議、後議はそのときの扱いとしてそれできまるのでしよう。これは問題ない。ただ法律案、或いは議決を求めるの件が提案された場合には、何日以内か、とにかく政府は両院に提案しなければならんことになつていますね。そうでなかつたですか。政府は両院に提案する。議決を求める案としては……。
○法制局長(奧野健一君) 別にそれはありません。ただ予備審査のために案を送るということはあります。
○藤田進君 従つて慣行としても衆議院には提案しているけれども、参議院のほうに行く間にはかなりの修正があるだろうというので、参議院には一向に政府からの提案がないということはないはずなんですね。必ず両方にある。そうじやないですか。
○法制局長(奧野健一君) それは参議院として予備審査になつているわけです。
○藤田進君 予備審査は予備審査ですが、もともと提案があるでしよう。それが原案になるのでしよう、いつの場合でも……。
○法制局長(奧野健一君) 普通の法律案の場合には、それで先議、後議があつて、先議のほうでそれをいろいろ修正して、それで参議院に送つて来るという場合になると、前の案とは相当変つたものが送られて来るわけですね。
○藤田進君 そしてその扱い、議事進行上の扱いというものは、原案は政府提案が原案であつて、それに対して衆議院修正があるということで、衆議院修正に対しての賛成動議が出るなり、反対動議が出るなりということで、飽くまでも原案に遠いところからずつときめて行くんじやないでしようか。今までもそうですか。
○法制局長(奧野健一君) それは今までは修正を受けたものが原案になつて来るわけです。衆議院で修正されたものが原案で……。
○委員長(中川以良君) 御発言中ですが、こうじやないでしようか。衆議院が先議の場合には衆議院に政府が持つて来る、その際参議院には予備審査でかかつて来るわけですね。そこで衆議院で修正した場合には修正議決したものが参議院における原案となつて今までは進んで来ておりました。反対に参議院が先議の場合は、参議院で修正したら、参議院で修正したものが衆議院の原案になると思います。そうじやないでしようか。
○法制局長(奧野健一君) そうです。
○三輪貞治君 これは一般の法律と、この問題になつておる公労法の十六条によつて、開会中は十日以内、閉会中は開会劈頭五日以内という法律に従つて出されておる裁定案は一般の法律案と別に考えるべきじやないでしようか。これを、裁定を両院に議決を求めて、これは公労法によつて求めているのですから、それが結局歪められた形で議決をされる。それが原案になつて、こちらでそれを土台にして審議して行くということは公労法の建前上おかしいんじやないでしようか。一般の法律案と別に扱うべきじやないでしようか。
○法制局長(奧野健一君) 国会法等には別に法律案とか予算案とか条約案がありますけれども、公労法なんかについては予定してないと思うのですが、先議、後議という取扱だけから言いますと、今言つたようなことになるわけだろうと思うのです。先議、後議の取扱に上ないで、丁度首班の指名のようにばらばらにやるとか、或いは官吏の任命の承認のようにばらばらにやるとか、或いは国会議員の任命の承認のようにばらばらにやるとかいうやり方もまあ考えられようと思います。そのような両方でばらばらで議決をして一致しておるかどうかということにするか、或いは法律案と同じように、先議、後議で送付、回付という関係にするかというのが問題であろうと思いますが、この取扱としては先議、後議という取扱でもう来ておる状態に今なつておるのです。尤もそれをしないでばらばらだと、結局両院協議会で一致点を求めるという途もないし、そうして両方の議決が一致しておるかどうかということを誰がきめるかといつたような問題になつて、やはり先議、後議の扱いにしたほうがいいということで、そういう先例に公労法はなつておりますから、そうなると、先議、後議の関係は今申上げたようなことにならざるを得ないことになるわけであります。
○三輪貞治君 この初め出された議案を見ますと、とにかくこの案件は公労法の十六条の二項に該当するから、議決を求めて来ておる、そうしてその内容は、裁定の経過、それから裁定をされた内容、それから両方の主張の理由、それから今度は政府がこの原案を出すに至つた理由と、こういうふうに分けられておる、そうすると今度はここに修正案が若し議案になつたら今度は衆議院においてされた経過をここに添えられなければ我々は審議できないということになる。この原案というものは裁定の経過と、それから趣旨と、それからこの原案を出すに至つた理由というものが付けられて出されておるのでありますから、そのあとにもう一つ経過、衆議院でこれが修正されたとするならばその経過を又付けられなければ議案にならないと思います。一般の法律案と違いますからね、内容が。
○法制局長(奧野健一君) 法律案の場合には、修正されて、その修正の理由はよくわからんといえば、修正した衆議院の委員長なり、主査、理事のかたを呼んで聞くわけでございます。そのときは理由は付けてない。同じような筆法で付けていないのだろうと思います。ですから、そこはよくわからなければ衆議院のかたを呼んで聞くより仕方がないと思います。
○委員長(中川以良君) ちよつと申上げますが、今報告を受けましたところによると、運輸委員会及び郵政委員会は今のような方法を以ちましてすでに委員会で以て上げたそうであります。その点一つ委員部長からちよつと御報告を願います。
○参事(宮坂完孝君) 郵政委員会と運輸委員会は、只今の法制局長の御説明のように、一応衆議院の議決内容を基準といたしまして原案を出しまして、それについての議決をいたしたわけです。それで若しこれに対して八月から実施しろ、或いは又討論の過程において違う意思表示が出た場合に、一応修正というような形式を以て先にこれを採決する。そういう形式で以て原案といたしては一番最後に議院の議決内容、一月から実施しろという内容のものを原案として可決されたわけであります。大体そういうことであります。
○委員長(中川以良君) 前例は、二つの委員会でできたので、一つ御了承願つて……ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(中川以良君) 速記を始めて下さい。 それではお諮りをいたします。硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法案につきまして審査を行なつて参りましたが、会期中審査を完了するに至りませんでしたので、本院規則第五十三条によりまして、本法案につきまして閉会中の継続審査要求書を提出したいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中川以良君) 御異議ないものと認めます。 なお要求書の案文等は委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中川以良君) 御異議ないものと認めます。それではさように決定をいたします。 —————————————
○委員長(中川以良君) なお通商及び産業一般に関する調査につきまして、この際お諮りをいたします。本件につきましてはその内容が広汎多岐な諸問題に亙り、未だ調査を完了するに至つておりませんが、慣例によりまして調査未了報告書を提出いたすことになつておりまするから、これを提出いたしたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中川以良君) 御異議ないものと認めます。それではさように決定をいたします。調査報告書の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中川以良君) 御異議ないものと認めます。さように決定をいたします。 それから委員長の提出いたしまする報告書には、多数意見者の署名を附することになつておりますので、順次御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 西川彌平治 小松 正雄 三輪 貞治 石原幹市郎 松平 勇雄 海野 三朗 酒井 利雄 榊原 亨 白川 一雄 西田 隆男 加藤 正人 藤田 進 岸 良一 黒川 武雄 —————————————
○委員長(中川以良君) 委員長より大臣にお尋ねを申上げたいのでございまするが、本委員会におきましては、アルコール専売の仲裁裁定につきましては、連日に亙つて熱心に審議を続けて参つたのでございます。先般衆議院におきましては、この裁定は一月以降に実施することに相成つたのでございまするが、これにつきまして組合と政府側と団体交渉が只今続けられておることを承わつておりまするが、私どもは一日も速かにこの団体交渉が円満に妥結をいたしまして、明朗なる解決がなされることを期待をいたしておるものでございまするが、これに対しまして大臣の御所見を一応伺つておきたいと存じます。
○国務大臣(岡野清豪君) お答え申上げます。年末手当につきましては、目下団体交渉を継続中でございますが、ほかの各現業もおおむね団体交渉を継続中でありますので、ほかとの均衡を絶対に失わないように、職員の日頃の勉強、努力に報いるようにいたしたいと私は存じております。
○藤田進君 ちよつと只今の御答弁に関連してお伺いしたいのでありますが、ほかとの、ということで、今どういうほかの対象があるかということについて大臣はどのようにお考えになつておるか。三公社、五現業として今それぞれ団交が持たれておりまするが、この三公社、五現業のそれぞれの解決との均衡、こういうお考えでありますかどうか、お伺いしたい。
○国務大臣(岡野清豪君) お答え申上げます。他の各現業と申上げましたのは、三公社、五現業のことでございます。その団交の継続中でございますから、それと均衡を失わないようにと、こういう考えでございます。
○委員長(中川以良君) ほかに御発言もないようでございまするが、質疑は尽きたものと認めまして御異議ございませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中川以良君) 御異議ないものと認めます。それでは質疑はこれを以て終了いたしました。 暫時休憩をいたします。 午後零時三十八分休憩 —————・————— 午後二時二十四分開会
○委員長(中川以良君) それでは休憩前に引続きこれより再開をいたします。 それではこれより討論に入ります。なお念のため申上げまするが、衆議院から送付されました、即ち公共企業体等仲裁委員会の裁定中、第一項は昭和二十九年一月以降実施するものとしてこれを承認することが原案でございます。意見のおありのかたは賛否を明らかにお述べを頂きます。御発言は通告順にお願いを申上げます。藤田君。
○藤田進君 私は原案に対しまして反対の意見を申述べるものであります。そしてこれに代る修正といたしまして、昭和二十八年九月二十九日仲裁裁定第十二号を以て示されました仲裁委員会の仲裁裁定を完全に八月より実施することの動議を提出いたします。若干の理由を附加えまするが、本仲裁委員会の案の内容を検討いたしますときに、いささか今日の段階におきましては、そのベースの一万四千二百円並びに他の配分等々、すでに当を得ざる低きに失する嫌いもありまするけれども、公労法本来の精神に立脚いたしまして、労使双方の仲裁裁定の拘束性は今更申上げるまでもなく、自明の通りこれを履行するのが建前となつて、いわゆる債権債務の関係すら持つているものでありまして、この際政府の提案自体も極めて漠然たるものに対して不満でありますると同時に、一月実施ということになりますると、仲裁裁定は完全にこれが否定せられまして、別の観点から一月以降一万四千二百円というものの実施に相成りまして、法を守る立場からも、又一方当該アルコール専売従業員の生活実態から見ましても誠に遺憾であり賛成することができないと共に、越年を控えまして、さぞかし生活の脅威を持つているだろうということを考えますときに、当然仲裁裁定の八月以降実施、これはこの際国会において議決しなければならないと考えるのであります。幸いに従来の審査を経まして、具体的に検討いたしますると、四千六百万円にあまりまする予備金があり、更に二千数百万円の石炭合理化に伴う源資の余剰がありまするので、若干の予備金を残すといたしましても、八月以降完全に仲裁裁定を実施することは資金上可能でありますと共に、相当な余剰金を残すことになるのであります。又このベース・アツプがもたらす影響といたしまして、アルコールトン当り生産費の影響を見ますると、一%の、コストに影響をもたらすという程度であり、且つ一方合成法或いは醗酵法、こういつた技術的な見地から将来検討いたしますると、かなり合理化する面もあり、殊に材料の甘藷、馬鈴薯なぞの節約、そして他の原材料を用いるという、こういつたような面からもかなりコストの割安は期待できるのでありまして、これが企業に与える影響は殆んどないと言つても差支えないような現状であることが判明いたしました。又アルコール専売の従業員の家族人員構成、年齢、学識経験度、これら諸般の事情を調査いたしまするに、優に一般産業のこういつた構成をかなり上廻つている現状でありまして、勤務年数はこれ又十年、一般の四年乃至五年という勤務年数に比較いたしますと倍にも相当するものを持つております。更に一般の物価趨勢を見ますると、米価の消費者価格の値上げその他かなり悪条件が山積いたしておりますと同時に、過去の統計が示しますように、今後の物価の値上り、過去の値上り等から生計費に及ぼしまする影響を考えて来ますると、仲裁裁定自体の一万四千二百円では、もはや過去の生活水準を維持することができないという現状にあることも、これは数字の示すところであります。日本の産業労働者、公共企業体等を含めて、今日アルコール専売のこの一万四千二百円という賃金水準は、その爾余の労働条件と加味いたしまするときに、極めてこれ又低位にあるものでありまして、他の一般産業労働者等々を過度に不当に刺激し、日本の産業の平和を破壊し、或いは新らしいここに一石を投ずるという、そういう客観的な事情にもございません。従いまして、結局は本院におきまして給与総額、ただ単にこの事務的な、極めて事務的な給与総額の枠を拡げることによつて、円満に解決し得る問題であるということに確信が持てるのでありまして、この際原案となつておりまする一月以降実施というこの案には絶対に賛成ができません。反対いたします。同時に完全に八月以降仲裁裁定を実施されることをここに提案するものであります。
○西川彌平治君 私は衆議院送付原案に対しまして、自由党を代表いたしまして賛成するものであります。 私は公労法の精神を尊重し、仲裁委員会の裁定もこれは尊重することにやぶかさかでないものであります。併しながら、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定によりますると、その仲裁裁定の決定が国会の議決を要することに相成つておるのでありまするが、予算並びに資金その他の面からいたしまして、私は一月よりこれを実施いたしますることが妥当であると認めるものであります。この点に対しましていろいろ論議を申上げる時間がございませんから略しまするが、重ねて申上げます。一月以降に裁定を実施することに賛成いたすものであります。
○小松正雄君 私は日本社会党第二控室を代表いたしまして、原案に反対し、藤田委員の修正動議に賛成するものであります。理由といたしましていろいろ申上げたいと思いまするが、時間の関係もありまするので、簡単に反対の理由を申上げるものであります。 政府は仲裁裁定を完全に実施することを守らなくちやならない責任があるにもかかわらず、これを実施しない。企業体ごとに政府は相成るべく独立採算制ということを常に言われておることであり、これに対しましてアルコール専売に従事いたします従業員各位は、先も藤田委員より縷々内容をお述べになりましたごとく、真に自分の職場を守るため、これは単なることでなくいたしまして、能率を上げて、そうしてその実績に基いてその目的を達して、その裏付けとして生活を擁護する費用をもらうと、そういう意味からいたしまして、相当なる実績を上げておることは申すまでもないのであります。この実績を上げている真意を政府は酌まずに、やはり三公社或いは五現業等の一律な立場に立つてこれを行わんとするということに対して、私は断然許すことのできない反対の理由であります。そういう意味からいたしまして、どういたしましても仲裁裁定の完全なる実施をされんことを要望いたしまして反対理由といたす次第であります。
○加藤正人君 物価を引下げるということが現在日本経済自立の至大命題であるといたしますれば、物価と賃金、又公務員給与と民間給与の悪循環を断ち切るということが最も何よりもこれは必要でなければならない。併し我が国の高物価は現在までの総合的な財政経済施策の拙劣であつた結果に基くものでありまして、この解決のためにその犠牲を公務員にのみしわ寄せするということは甚だ問題であると思います。この意味におきまして、現行公労法の精神に鑑みましても、現に仲裁裁定が出されております以上、而も資金上、予算上或る程度の実施が可能である以上は、可能なる限度においてこれを実施すべきことは言うまでもないと一応は考えられるのであります。併しながら現行公労法は明らかに個別企業の立場に立つて問題の解決を図ることを要請しておるのでありますが、現在のように経済自立の達成上あらゆる悪条件が山積しておる実情を考えまするならば、もつと国民経済全般の観点から問題の解決を図る必要を痛感するものであります。この意味におきまして、私は将来公労法そのものの検討が最も必要であるということをここに指摘しつ、只今のところこの原案に賛成を表するものであまりす。
○委員長(中川以良君) 他に御意見はございませんか。 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(中川以良君) 速記を始めて下さい。 別に御意見もございませんようでございまするから、討論は終局したものと認めまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中川以良君) 御異議ないものと認めます。 それではこれより採決に入ります。先ず討論中にございました藤田委員の提案についてお諮りをいたします。藤田委員の動議に御賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(中川以良君) 少数であります。よつて藤田委員の提案の動議は否決せられました。 次に、本件を衆議院議決の通り議決することに賛成のかたの御挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(中川以良君) 多数でございます。よつて本件は、公共企業体等仲裁委員会裁定中、第一項は昭和二十九年一月以降実施するものとしてこれを承認すべきものと議決をされました。 なお本会議における委員長の報告の内容等事後の手続につきましては委員長に御一任を願いたいと存じまするが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中川以良君) 御異議ないものと認めます。 それから本案に賛成をされたかたがたは例によつて多数意見書の御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 加藤 正人 小林 英三 岸 良一 白川 一雄 榊原 亨 酒井 利雄 豊田 雅孝 松平 勇雄 黒川 武雄 石原幹市郎 西川彌平治
○委員長(中川以良君) それでは暫時休憩をいたします。 午後二時四十一分休憩 〔休憩後開会に至らなかつた〕